新日本国憲法(The new Constitution of Japan)

新日本国憲法  
2015年1月3日より公開(マスコミ各社にプレスリリース済み)
2015年7月10日・2017年3月3日改正・2020年1月3日改正・2020年1月11日改正・2020年1月15日改正・2020年1月21日・2020年3月25日改正・2020年4月6日改正・2020年5月8日改正・2020年5月16日改正・2020年5月24日・2020年7月13日・2020年7月28日・2020年11月27日・2021年1月17日・2021年4月20日改正。

前文

我々は、政治とは、人格者のように倫理を護ることではなく、対立する利害関係の調整とゆう極めて、人間的な行為であることを認め、国家と国民との関係を規定する為に、この憲法を創るものである。人間関係では、差別・区別・いじめは常に起こりうる。その存在を否定するのではなく、その存在を認め、それをどう積極的に解決し、国民全体の積極的な友好関係を保つために、利害をどう調整するかの善循環づくりを法の根本に置き、常に継続して問題解決をはかるものである。ともすれば、概念だけの憲法となりがちだが、我が国の憲法は、それに具体的な達成目標年を入れることで、より、具体的な現実的な憲法として、国家・国民の護るべきものを決める。我が国の存在意義は、国土・国民を護り、国益を護ることこそにあり、過去の政治が行ったような、国民の犠牲によって一部の人が得をする政策や、生まれを理由に国民の税金で存在する王制である天皇制は、民主主義であるわが国は、永遠に望まない。王政復古による立憲君主制をも望まない。すべての国民が、機会を平等に持ち、心からの笑顔で、一生を過ごせる国を創り続けたいと願い、低所得者層と希望する中所得者層は社会主義、希望する中所得者層と高所得者層は資本主義の両方のシステムのよいところを利用した国創りをするために、この憲法を制定したものである。この憲法は、日本国憲法のように、形よくつくることに意をつくすあまりに、解釈で容易に変えられることを防ぐため、解説であるコンメンタールを必要とせず、法律の素人である国民にわかりやすくするため、丁寧に説明するために長い文章の条項とした。環境悪化による食糧供給の減少が続く時は、飢餓を理由に、地球上の人々は生きることの為に罪を犯しがちである時代を危機の時代と考え、性悪説により、その行為を裁くこととする。環境が改善され、食糧が地球上の人々に行きわたる時代を平和の時代と定義し、性善説により、人々が故意なのか、過失なのか、責任能力があるのかという心を基準に裁くべきであるが、地球上に飢餓があふれている現在は、危機の時代であるので行為を基準とし、裁くものである。

第一章 国民

第1条 わが国の国籍をもつ者を国民と規定する。国籍を持つ者とは、生存又は死亡した父母の両方が、出生時に日本国民であった者。帰化により、日本国民になった者を指す。

 第2項 国民を守る義務は、国家にある。国民である者だけが、その権利を享受できる。国家を守る義務は、国民にある。相互が守りあうことによって国が成り立つからである。

 第3項 拉致被害者の生還を目的に、担当リーダーを、拉致被害者の会から選び、人道的支援リーダーと兼務し、全員の生還が実現するまで活動を続けることとする。わが国の国民は1人たりとも決して見棄てず、絶対に護り抜かねばならないからである。

2.拉致被害者の具体的な氏名と返還時期を北朝鮮に毎月伝え、生還を求め、期限がすぎても生還しなかった場合、理由のいかんを問わず、朝鮮総連の本部ビルを強制的に撤去し、朝鮮総連の実質的実力者である上位者から順に、即時、北朝鮮に対し、強制送還するものとする。

3.北朝鮮系の朝鮮学校を即時廃止し、責任者を含めた教員を強制送還するものとする。生徒は国の教育課程による教育を受けるものとする。拉致被害者が、生還した場合の月のみ、強制送還を中止し、わが国からの帰国事業時に渡ったわが国の元国民に対し、わが国の派遣職員が、直接一定量の食糧を手渡すものとする。

4.以上を、わが国の拉致被害者全員の生還と帰国したい元我が国の国民の生還がかなうまで継続されるものとする。

5.拉致被害者が順調に返還された場合、北朝鮮の廃ウラン坑道をオンカロとして、北朝鮮の兵器に使用されない、我が国の除染された土砂や手袋などの軽汚染物の最終処分場として使用し、その対価として民衆用の食糧の人道支援を行うものとする。ただし、核実験や弾道弾実験などが行われた場合、我が国の脅威として支援を停止する。


第4項 わが国の国民が拉致被害者や人質になった場合、次の3つの方法を選択するものとする。わが国の人質は、人質ビジネスに向かないことを示し続ければ、わが国の人々は狙われにくくなるからである。ただしその場合、絶対に敵に損害を与え続け、警告を無視して自ら進んで危険地域に入った人々を除いて、人質はできるだけ無事に救出し続けなければならない。

1.テロ対策専門部隊等を投入し、実力で奪い返す。

2.相手側の有力者を人質とし、人質交換する。

3.交渉力を駆使し、相手側が返さざるをえないようにしむける。 上記3つの解決方法を優先選択とする。

4.この目的達成の為に、テロ対策専門部隊を外人部隊の中にもうけ、当事国のメンバーによって、人質奪回作戦をおこなうために、情報収集と人脈構築を広く常日頃から継続し続け、わが国の人々は人質ビジネスに不向きであることを周知させることで予防するものとする。

5.また、危険地域の大使館は、閉鎖せずに、当事国の事情に詳しい当事国または他の国籍の人物を大使、大使館員・外交官とし、必要によっては主権国の許可を取って武装させ、緊急事態の対処及び人質など拘束されたものの奪回が即時行えるようにするものとする。二重・多重国籍が必要な場合は、大使又は、大使館員である間だけ、認めることとし、功績によって、わが国の国籍への移籍も認めるものとする。その場合、3親等までの親族を同時にわが国の国籍にすることも認める。加えて、上記テロ対策専門部隊が開設するまでの間は、現地部族・人を傭兵化し、わが国のために協力してもらうこととする。ゆえに、そうした現地の人々の全面的な協力を得るためにも、宗教的な対立や偏見をわが国の中につくらないことが大切となる。もし、他の方法を使って、人質の命を援けられると人質解放担当リーダーが判断した場合、リーダーの判断を優先させるものとする。上記3原則を維持するより、人質の命を護り、解放することの方が優先されるからである。可能な限り、人命を失わない方法を選択すべきものとする。

 第5項 国民が、自ら死地に行くことを望んだ場合、わが国の政府職員が、止めても振り切って危険に飛び込む等、保護を強く拒否する者にたいしては、残念ながら、この限りではない。助けようとする者に対する危険度がきわめて高く、より多くの人々の命を二重遭難のように失う可能性が極めて高くなるためである。死地とは、退避勧告地域、または、危険であると事前に警戒情報を、国が出している地域である。

 第6項 特別永住者制度は、即時廃止し、適用対象者のうち、わが国の国籍を希望する者には、即時、わが国の国籍が与えられ、わが国の国民と認められるものとする。その場合、研究職など、「首相」(大統領制度施行よりは「大統領」と読み替えるものとする。以下「大統領」と称する。)によって認められない限り二重国籍は認めず、わが国の国籍のみとする。

2.希望しない者は、自らの持つ本来の国籍のみとする。適用対象者の不安定な身分を確定するためである。

3.氏名を変える必要はなく、現在まで使用している氏名をそのまま使用することができる。変える場合は、好きな名前を付けることができ、本人のみ変えてもよい。但し、三親等内の複数の者が変える場合、同じ名字にしなければならない。他の外国籍から、わが国の国籍に変える場合に、本規定内の氏名についての規定を適用できるものとする。

4.これに伴いわが国の国民は、夫婦別姓を選択することができるものとする。形式的な家族関係より、実質的な家族関係を優先するためである。ただし、朝鮮総連やKCIAなどや情報部関連機関・暴力的組織(組織に所属した者が、銃器・爆発物・道具・素手などで罪のない一人以上の人や物に被害を与えた事実のある組織)に所属したことが過去50年間以内にある場合、わが国の国益と相反する場合があるので、その者本人のみ、選挙権・被選挙権を認めず、政府の公務員(第64条により公務員をサポーターと称する。以下、「サポーター」と称する。)の職につけないものとする。場合によっては、強制送還する場合がある。大統領特例としての、特任公務員はこれらの規定を除外する。

5.各国独自の学校、例えば、北朝鮮・韓国独自の文化を伝える教育を行うための学校は、独自の教育をする私塾として、わが国の教育機関の管轄外として扱うものとする。加えて、特定の個人または一族を礼賛する教育は、これを禁止する。

第2条 両親ともに、わが国の国籍をもつ者たちの子供は、わが国の国民とする。

 第2項 父親または母親が我が国の国籍を持つ場合は、両親の合意があればその子供は国民とする。ただし、国籍を取得するために、行ったと裁判所が認めた場合は、遡及して無効とすることができる。本項以下の、すべての条項に適用される。 

 第3項 両親ともに国民でない者の帰化は、第3条において、認められた場合に実現する。

 第4項 DVを行う、わが国またはほかの国の国籍を持つ父親から逃げた、わが国の国籍を持つ母親が、子供を産んだ場合、DVの証明・推定がなされるか、第一審裁判所がDVを認めた場合、父親の同意なしに、即時に、子供に我が国の国籍を付与するものとする。過去の事例であっても、同様の例であれば、第一審裁判所が認めれば、即時、国籍を認定されるものとする。
 
 第5項 主な収入を持つ者と婚姻した者の子供は、養子縁組がなくとも、その婚姻関係のある者の子供とする。

2.同性同士が婚姻した場合は、養子縁組によって、その二人の子供と認められる。ゆえに、その一方がわが国の国籍を持つ場合、他方もわが国の国民とみなされるが、3か月の帰化センターにて、言葉や習慣の違い等の生活順応教育をうけたのちに、わが国の国民とするものとする。お互いの習慣の違いで、不幸な勘違いなどによるトラブルをおこさないためである。

3.ただし、国籍を得させることを目的に婚姻を結ぶことは許されず、国籍を元の国の国籍に戻すものとする。それによって収入を得た事実が明らかになった時には、本人及び配偶者と、ブローカーなどは、それによって得た金額の10倍の金額を国庫に納め、1日8時間、20日間の建設現場の補助や、落書き消し等の社会奉仕を行うものとする。ブローカー以外の仲介者も同罪とする。納められない場合は、納められない金額を時給で割った分の日数、国の指定する場所で、指定された職種で働くものとする。

4.詐欺に類する罪を犯した場合、社会奉仕に介護を入れてはならないものとする。介護を受けた相手が詐欺の被害を受ける可能性が高いためである。ただし、詐欺犯が、他の詐欺犯をだまし、被害者の被害金額を取り戻させることはできるものとする。その取り戻し国庫に納付した金額に応じ、自らの罪を償った相殺行為とする。被害額を超えた金額は国庫に帰属するものとする。が、無罪にはできないものとする。ゆえに罰金額や刑の執行の日数を減らすことはできるが、社会奉仕は日数を減らしても実施することとする。詐欺犯同士の仲たがいを誘発することで詐欺の被害をへらすためである。また、詐欺犯の正確な情報を伝え、詐欺犯逮捕に積極的に貢献した場合も同様とする。

 第6項 国民すべてと、在留外国人、旅行・業務などで一時的に入るものを含むすべてのものに対するDNA登録・指紋登録・端末による1年ごとの顔登録・虹彩登録・静脈登録・声紋登録によって、個人特定登録を義務付けることで、個人の特定が容易になされ、父親の特定がしやすくなるので、女性に対する待婚期間の規定は廃止するものとする。離婚後すぐに結婚が認められるものとする。相続制度の廃止によって相続人の確定も必要なくなるためでもある。加えて、犯罪発生時の捜査段階で残留証拠検索の過程で、被疑者を明確に特定できるため、ありばいがなかったとしても、被疑者とされにくくなり、冤罪の可能性をより低くできるようになる。

2.但し、登録をしていない場合は、例外とし、改めて登録することで適用されるものとする。もし、なりすましにより、他人の名義で登録を行った場合は、人数分の詐欺罪として逮捕・立件されるものとする。協力者も同罪とする。

 第7項 振り込め詐欺を避けるために、被害対象年齢の所持するすべての電話は、自動的に詐欺対策担当コールセンターにつながることとする。ここで、内容と声紋チェックと逆探知をすませ、本人確認や詐欺の対象とならない安全確認がされた場合のみ、直通電話で折り返しのコールを行うこととする。この場合、事前に対象者から知らされている個人情報を本人確認のために相手に言わせチェックするなど、手間も経費もかかるが、対象者を護るために必要な措置と考える。加えて、許可通知のあった以外の営業電話等も、フィルタリングをかけて、コールセンターの段階でカットするものとする。

第3条 帰化できる者は、国益に貢献するか、トライアル期間(1年間)の間に国の指定する、または自ら選んだ定職につき3年間継続勤務するか、外人部隊に入隊し、わが国の為に命をかけ、戦闘のあった場合3年間、ない場合9年間、戦死を遂げた場合・重症の場合は即時に、貢献した本人とその3親等(貢献度により適用範囲の違いあり。)内の親族か、財産を持つ、持続的に納税する生活能力があり、本人の希望があり、大統領の、許可した者に限る。大韓民国の「親日人名辞典」に掲載された人物や、その3親等の者は、我が国に貢献した者とその家族として、希望し、審査を合格した者に対して帰化の条件を満たしたものとして我が国の国籍を付与するものとする。いずれの国においても我が国の国益のために貢献した者は、我が国の国民として迎え入れる理由がある。

2.わが国の為につくし、死亡または重症・行方不明・捕虜になった帰化申請している者の父母・配偶者・子どもは、国のコーポラティブハウスに、自然死するまで、無料で住む権利を与えられるものとする。また、定額の水道光熱費と、食糧の配給も、無料で一生涯受けられるものとする。わが国の国民も同様とする。

3.王族や貴族や宗教界の長老など、特権階級に属する者がわが国に亡命をした場合、一般市民として帰化希望者と同様に扱われるものとする。いかなる特権もわが国の国内では認めないものとする。亡命の為の経由国としてわが国を通過する場合は、1週間を超えた場合、上記の規定を適用するものとする。ただし、出入国を繰り返す場合、その日数を足し、1週間を超えた場合、上記と同様とする。つまり基本的にわが国では、亡命・難民という概念はなく、わが国に即時帰化申請されたものとして扱われるものとする。

 第2項 帰化した者は、必ず3か月以上、帰化センターにて、わが国の言語・生活習慣等について学ぶものとする。

2.帰化後も、疑問点などについてはその度ごとにコールセンター等に問い合わせることによって疑問を解決できるものとする。

3.帰化センターは、中心となる研修センター及びコールセンターを沖縄に置き、福岡・大阪・名古屋・東京・仙台・札幌にも開設するものとする。外国人実習生も同様とする。入管は廃止され、帰化センターだけとする。密入国・不法滞在などについては、各警察において、既遂の犯罪行為の有無について調べられ、ある場合は、一般の犯罪と同様に処置されるものとする。既遂の犯罪行為がない場合は、事情を聞き、希望を聞き、帰化の意思があれば、外人部隊に入隊するか、得意分野の仕事を斡旋されることで希望をかなえられるものとする。ただし、スパイの疑いがある場合は、留置の上、経過観察や、各国の情報機関に照会し、事実の確認を行い、スパイの場合は、担当部署での取り調べに移行し、そうでなければ、先述の流れとなるものとする。

4.加えて、実習生の募集は、現地での新聞・インターネット・張り紙募集などでの直接募集とし、わが国の大使館・領事館が、受け入れ先に仕事内容などを確認し、仕事内容などが合意した場合に受け入れるものとする。労働契約は、全員我が国との間に結ぶものとする。絶対にブローカー・紹介者を介在させてはならない。中間搾取や、条件の相違などが起こりやすくなるからである。もし、仕事内容や待遇などが違う場合などは、コールセンターに通報することで、担当が問題を解決するものとする。雇用者は、違約に対して、対価を外国人実習生と国にそれぞれ支払うこととし、年間1件以上の違約が3年間繰り返されたり、年間2件以上の違約があるなど、違約の多い受託先は、今後一切受託できないものとする。

 第3項 帰化した者・外国人労働者を雇う雇主と、直接の上司は、必ず、帰化センターにて、雇われる者の国の生活習慣や、宗教、風習やタブーや誤解しやすい発音の言葉・ボディランゲージ・食べ物・飲み物などについて1週間以上学ばなければならない。また、その知識については、被雇用者の同僚や他の社員たちにも知識を共有するものとする。

2.研修後も、疑問点などについてはその度ごとにコールセンター等によって疑問を解決できるものとする。外国人留学生・実習生を受け入れる場合も同様とする。

3.差別やヘイトが職場内でおこった場合、状況が改善されるまで、新たな受け入れはできず、現在の受け入れ者たちも他の職場を選択することができるものとする。差別やヘイトをした者は、帰化センターにて、帰化する人々と同じ場所で生活のサポートをし、差別やヘイトに意味がないことを実感できるまで補助員としてセンターで働くこととなるものとする。帰化する人々123人以上の強制されない自主的な許可があった場合のみ解除されるものとする。

第4条 すべての国民は、機会において平等であり、年齢・性別・門地・肌の色・言語・宗教・国籍・財産・服装・思想・信条・髪型・髪の色等、一切の差別は許されない。ゆえに、天皇制・王制・貴族制を永遠に廃止する。

2.年齢の表示は、本人の明確な書面による承諾がない限り絶対にしてはならない。先輩・後輩や、年上・年下という年齢による区別は、年齢による差別を助長するため絶対に禁止する。

3.老若男女・学生・生徒・学童・児童・社会人を問わず服装・髪型や髪の色などを強制してはならない。タトゥーも、その健康に対する危険性の説明を受けて、承諾書を書いた場合は、認められるものとする。宗教的・民族的な風習の場合も、認められるものとする。ただし、国のサポーターのうち、軍隊・警察(海上を含む)・消防・防災組織に限り、服装規定の強制を認めるものとする。

  第2項 いじめは、本来人間として肉体的・精神的な違い等で起こる可能性は多々あるが、そのいじめの存在を知りつつも、常にそれが起こらないように国民相互がいじめに対し全力で解消する義務を持つ。
(1)加えて、SNS等を通じての、誹謗中傷を全面的に禁止する。まず、「殺す」など、人に対して加害の表現として使ってはならないNGワードを使った場合、脅迫したものとして脅迫罪として国が立件し、処罰する。
(2)差別やヘイトの表現に当たる場合は、侮辱罪として同様に国が立件する。
(3)SNS等での記事に対する投稿を、投稿される側が不快に思った場合、相手からの発信を即時にブロックするシステムを必ず持たせなければならない。但し、政治家に対する政策についての意見や不満などの表明は、積極的に認める。

2.家庭や学校・職場・公共の場などで、いじめを見聞きした場合、それを注意し、阻止する義務がある。見ないふり、聞かないふりをした場合、その者もいじめを行ったこととみなし、いじめたもの・見ないふり・聞かないふり・注意し阻止しなかった者は、落書き消しやゴミ拾いなどの公共の奉仕を1日8時間、1週間行うものとする。

 第3項 認知症患者の内、徘徊による命の危険性があると、医師・保護する人・家族・警察官が認めた場合、GPS発信機能付きの足首・手首または首に装着する氏名・住所・電話番号を刻印したタグを装着できることとする。希望により、高速出入り口などへの侵入を防止するための警告音と、緊急発信を警察・消防にできる装置を付与することができる。生命を護ることを優先させるためである。但し、新しい認知症患者専門の施設入居によって、あたたかい心のまますごせるように環境整備ができたとき、GPSの必要性がなくなったときは、とりはずすものとする。

  第4項 宗教については、細心の注意を払い、お互いの宗教を大切にするものとする。人を尊重するということは、その人の信じる宗教も尊重しなければならないからである。そのために、パロディであっても宗教を冒涜する行為は、これを禁止する。

2.宗教施設や、宗教を象徴する像などを破壊・棄損する・他宗教の信者に暴行・傷害・暴言・いじめ・無視することを厳重に禁止する。加えて、宗教を理由とした殺人・傷害・暴行はこれを決して認めてはならない。宗教を理由とする迫害もしてはならない。また、宗教を理由とした男女差別を認めてはならない。

3.宗教を信じる人の信者としての服装は、爆薬や武器を隠せるなど危険を感じさせるようなものでない限り、認めなければならない。

4.宗教を理由とした犯罪行為は量刑の3倍とする。ただし、人を殺し、自らを傷つけ、自殺や自爆をすすめた場合は、それを主張し、教唆させ、実行させ、準備・協力・あおった者・実行者に限り、これを罰するものとする。または、これらを行うことを主張する宗教は、これを禁ずる。この場合、教義において自衛での戦いを認める宗教は罰せず、教義の自衛を極めて広義に解釈し、他者に対する攻撃を主張した者を罰するものである。

5.加えて、風刺は、お互いが共通認識を持ち、文化的共有感を持つ時に風刺となるので、その風刺に対する共通認識がない相手に対して、相手の信じる価値観を棄損する風刺は、侮辱となるので禁止する。表現の自由は、相手を傷つけない限りの自由であり、傷つければ侮辱に当たるものなので、表現の自由の濫用として禁止する。濫用した場合、侮辱罪として処罰されるものとする。

6.自爆テロが、宗教的衣装によって行われた場合は、以後、国内での同種の宗教的衣装の着用を禁止せざるをえないので、絶対に宗教的衣装での自爆テロを起こさせないよう努力するものとする。もし、その宗教をおとしめる目的で偽装した場合は、偽装した者・させた者は、その罪の重さに応じて罰するものとする。

第5条 18歳以上を成人とし、すべての選挙の選挙権・被選挙権を持つものとする。すべての選挙では、供託金は不要であり、いかなる名目でも選挙に対して金銭を支払わせてはならない。

 第2項 飲酒・喫煙などの嗜好は、周囲に受動喫煙や器物損壊・飲酒の強要・セクハラ・パワハラなどの迷惑や被害をおわせない限り自由とするが、迷惑や被害を及ぼした場合、その損害を賠償する義務を負い、加えて、落書き落としなどの社会奉仕を4週間、1日8時間行うものとする。

2.危険薬物や、許可された薬物・ハーブ以外の嗜好については、年齢を問わず禁止されるものとする(許可リスト方式)。

3.飲酒や危険・許可薬物を使用し、人に危害を及ぼした場合、その量刑の2倍以上を課されるものとする。他人に飲酒や危険・許可薬物を教唆・強要し、その結果、人に危害を及ぼした場合、それによる量刑の2倍以上を課されるものとする。飲酒や危険・許可薬物は、それを摂取する時に、した後の被害の可能性を自覚できない者は、無責任と言え、罪がより重いと言わざるを得ない。結果責任・自己責任・行為主義の原則を自覚すべきだからである。

 第3項 自動車の運転・飛行機の操縦などすべての免許を教習を受け取得することができるものとする。

2.自転車については、低年齢層用の3輪車を10歳以下の者が乗る場合を除外し、自転車なとの2輪車・カート以上の車両に乗るには、講習を受け、試験を受けた後に免許証の交付を受け、常時免許証を携帯しなければならない。早期に、交通ルールを護る癖をつけるためであり、社会の交通ルールを知ることで、他の車両の運転を予測でき、交通事故の減少に寄与できるからである。

3.原付については、16歳から免許を取得できるものとする。

4.てんかん・認知症等の病気を持つ者は、教習前に医師の診断を受け、その許可を受けたことを示す診断書を教習先と免許交付時に申告し、適切な対処方法や治療を受け、免許に記載させる義務があるものとする。当該疾病を診断した医師は、国に対して、情報を報告する義務があるものとする。報告しなかった場合、それによって防げなかった罪の教唆罪となるものとする。虚偽または作為・不作為で上記義務を怠った場合、事故を起こした場合、その量刑の2倍とし、事故を起こさなかった場合、落書き消し一日8時間を30日間行うものとし、どちらも以後免許を取得できないものとする。

5.加えて、イヤホンなどをつけての運転や、スマホやゲームの操作をしながらの運転は、注意義務違反として、2万円の罰金とし、それによって事故が生じた場合、量刑の2倍の刑を科すものとする。ただし、1か月以内に20人の同様の違反者摘発に協力した場合、2万円の罰金を返還するものとする。

6.さらに、運転免許証の試験時・および更新時に7分間のシュミレーターによる追い越され時などのストレスチェックを行い粗暴運転を起こす可能性が高い場合、10日後の再検査を課し、3回までの再検査に通らない場合、免許を失効させるものとする。

7.交付後に粗暴運転を起こした場合、現行犯または車載カメラなどの映像によって確認された場合、即時免許を失効とし以後免許を取得できないものとする。粗暴運転とは、走行中突然停止する、路側帯を走行する、車間距離を高速走行時100メートル以内につめる、通常走行時に10メートル以内につめる、赤信号などの停車時に5メートル以内につめる、幅寄せをする、クラクションを鳴らす、暴言をする、相手の車に物理的衝撃を与えるなどである。

 第4項 雇用において、男女・国籍・年齢・学歴等の差別はすべて禁止する。

2.雇用契約は、現在や過去の契約が正社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・役職者であろうと、名称を問わず、この憲法の施行後、すべての雇用契約は正社員契約のみとし、すべての労働者は、国と労働契約し、雇用先とマッチングし、労働するものとする。ゆえに、性別等の理由によっての給与や待遇の差別は許されない。

3.社内教育においても、評価も、昇進も、男女とも機会を平等に与えられるものとする。

4.実質的なピンハネの可能性が高いのでこの憲法発布後、派遣社員・契約社員は即時禁止し、正社員契約がむすばれたものとする。ただし、男女などの差別と男女などの区別は別であり、男性が、女性限定の学校に入校を求める、女子トイレに入ること等は権利の乱用に当たり禁止されるものとする。性同一性障害においてのジェンダーに対しては、事情と状況により個別対応し、この限りではないが、それを装った場合は罰せられ1日8時間3か月間の道路掃除などの奉仕活動をするものとする。

第6条 国民の義務は、納税及び労働・兵役又は社会奉仕・教育とする。

第7条 良心的兵役拒否を積極的に認める国民皆兵とし、精神的や肉体的な疾患や懲役刑以上の重い犯罪を犯した過去がある、殺人・障害・ドメスティックバイオレンス・性犯罪・ストーカーと認められた過去がある、暴力団等の反社会的集団と認められる集団等に属している、激高しやすい、感情の起伏が激しい、薬物の常習性がある、遊興費・ギャンブルなどの借金が多い(年収の30%以上)、短気、人種や宗教に偏見があるなどの要件がない限り、自宅に各自が支給された武器弾薬・装備を保管し、定期訓練を受けることができるものとする。

2.禁止された者でも、国によって許可された場合は、訓練を受けることはできるが、自宅での武器弾薬・装備の保管を認められないものとする。該当者は、非常時の場合だけ武器弾薬・装備を支給され、非常時の解除によって、武器弾薬・装備を返還するものとする。返さない場合、軍の回収部隊によって強制的に回収され罰金などを課せられるものとする。どんなによい社会でも、犯罪者はなくならず、山賊や海賊や暴力団・窃盗犯などから自らや家族を護るためには、自衛できることが必要である。ただし、子供が暴発させること、いたずらすることで人が死ぬことがないよう、保管するときに実弾は抜く・カギをかけるなど厳重な細心の注意が必要であることは言うまでもない。

3.兵役は、徴兵制とし、18歳から30歳までの希望する2年間を、任意に選べるものとする。わが国の近隣国である大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国・中華人民共和国等が徴兵制を持ち、動員兵力が多い他国に対し、わが国の動員兵力が少ないと、相手の侵入に対して積極的な自衛行動を取りづらく国益・人命を損なう場合が多いためである。

4.徴兵検査の前の、18歳になった時には、成人検査として、30歳になった時には、ガン等の早期発見治療の為に、国の負担にて1日間の人間ドックにて、ピロリ菌検査、ガン検査・エイズ検査・新型コロナ検査や血液検査や感染症検査など各種検査を受けるものとする。

 第2項 この憲法が発布された以降の国民は、国民皆兵を原則とするが、良心的兵役拒否を積極的に認める。この場合は、一人当たり兵役対価としての国民の平均年収の2倍の金額を一度もしくは分割で納めるか、1日8時間の2年間、介護や清掃・交通整理・建設現場の手伝いなどの社会奉仕を選択することができる。あくまでも、国土は国民の自由意思とその力で守るべきことが原則だからである。

2.徴兵年齢より上の年齢のものが兵役を希望する場合、任意の2年間、同様の訓練をすることができる。雇用先はこれを理由に解雇してはならず、兵役終了後は、以前と同条件にて雇用するものとする。ただし、認知症・パニック障害などの精神疾患や伝染性疾患がある場合は、本人と周囲の人々の安全の為、訓練を受けられないものとする。

 第3項 外人部隊を沖縄のアメリカ軍撤退跡地、もしくは離島に創設するものとする。フランスの外人部隊を組織のお手本とし、そこで戦闘を経験し、1契約期間の3年間を生き残った者、または、3契約期間の9年間、戦闘なしに勤めあげた者は、わが国の国籍の取得を希望することで与えられるものとする。上記の期間を満了した者、戦死した者の家族は、3親等内の家族(事情により例外あり。)も、わが国の国籍を受けられるものとする。

2.わが国の国籍を受けた場合、受けた人々は、わが国の中で暮らす上での生活習慣や社会のルールを学ぶために3か月間の学習を政府の帰化センターにて受けなければならない。

 第4項 外人部隊には、無国籍者も入隊することができる。両親ともわが国の国民で、無国籍の場合は、入隊後即時にわが国の国籍を取得するものとする。基本的に1年間の後方勤務後に除隊となるが、通常と同様に1契約期間3年間または、任意の契約期間継続してもかまわない。

2.ただし、国籍を取得するためだけに、入隊し即時除隊することは許されない。わが国を護るための組織であり、尊い命をかけてまで国籍を取得しようとする人々に対して不公平となるからである。その場合は、国籍をはく奪され、無国籍の扱いのままとなる。

3.両親とも、または片方の親がわが国の国籍を持たない無国籍者の場合も、前項によって、国籍を取得することができる。

第8条 年金は、廃止し、「医・職・食・住」に困らない、災害に強いプレキャストコンクリート造りのコーポラティブハウスをつくり、中所得者層(前々年度の国民全体の平均年収プラス100万円から、マイナス100万円まで。)・低所得者層(前々年度の国民全体の平均年収マイナス100万1円以下。無収入層を含む)の60歳以上の高齢者は、自然死の瞬間まで、住居と配給する食糧及び、定量の水道光熱・携帯及び接続費・定量の通信費については、国家が無償で提供するものとする。間に合わない場合は、現在のURや公団などの空き施設を優先的に供給するものとする。

2.医療については、8つの自治医科大学の設置や、医学生・看護学生・医師・看護師の配置ができた段階からは、ほぼ無料で風邪や腹痛や保険診療範囲の歯科治療などについて提供するものとする。

3.また、ホームレスの人々は、コーポラティブハウスや認知症・感染症専用施設に国の依頼する介護や看護助手、建設現場での労働を対価として居住できるものとし、必要最小限度の上記サービスの提供を受けることで、自活の助けとし、2050年までにホームレスをゼロにする。

4.59歳以下の中所得者層・低所得者層・無収入層の人々は国によって住居を賃料又は国の依頼する認知症専門施設や介護・看護助手、建設現場などでの労働を対価として保障されるものとする。ただし、その労働が賃料などの無償部分を超えた場合、国は、その時点での全国平均の最低時給により計算し、働いた分を支払わなければならない。また、健康・身体・精神状況によっては、必要最小限度の上記サービスを無償で、一生のうちで必要な期間、受けることができる。

5.過去に年金を総計1200万円以下600万円以上納めた希望する者は無条件で生涯死亡するまで無料で入居することができ、国の規定する一定量までの水道光熱費も無料とする。もし、住居を持ち財産がある場合は、100坪までの土地建物を非課税とし、配給を望む場合、最小限度を支給されるものとする。

6.本人の体力気力の衰えで、働けなくなった時、本人の希望によってやめるまでは、仕事を一生涯続けることができる。わが国では定年というしくみはなく、一生涯働くことができるものとする。

 第2項 介護・託児スペースをコーポラティブハウスに併設し、インターネットシステムやスクーリング等で教育を受け資格を得た居住者が介護・育児をすることで、介護・託児問題を解消するものとする。

2.認知症で、徘徊などによって生命の危険のリスクがある場合や、本人または保護者が希望する場合、国の運営する認知症専門の周囲を塀に囲まれた施設内で自由に徘徊できる施設にて症状が軽快するか、最期を迎えるまで住むことができるものとする。配偶者は、原則的に同室で住むことを選ぶことがができるものとする。介護をするキャストは、刑務所での殺人・障害・詐欺・強盗・生きるための窃盗以外の窃盗・性犯罪・ドメステックバイオレンスなどを犯したことのない、精神疾患のない、模範囚と、殺人・障害・詐欺・強盗・生きるための窃盗以外の窃盗・性犯罪・ドメステックバイオレンスなどを犯したことのない、ホームレスや、生活の苦しい家族・高齢者・生活保護者とし、施設内での住居費・食費・光熱費をみなし賃金とし、1日8時間、1週間5日間の週休2日制とし、みなし分を超えた労働をした分を、最低時給の全国平均に換算した金額を月払いにて支給されるものとする。

3.周辺地域の生産者やスーパーなどの、消費に影響のない廃棄前の食材を調達し、少しでも月の経費を低減する工夫をする。賞味期限前の食材を提供したスーパーや食料品店や生産者は、その原価の1.5倍を利益から差し引くことができるものとする。施設建設や土地・設備を寄付した場合も同様とする。

4.施設の全ての建物の屋根部分にソーラーパネルをつけ、電気自動車を活用することで、電力のオフグリッドを達成するものとする。また、8つのエリアの中央部に商店街をもうけ、零細商店の希望者を受け入れることで、徘徊のスペースを楽しい街並みにすることで、認知症を抑えるために必要な通常生活を疑似体験できるようにする。

5.キャストは、必ず、施設内のインターネット教育で、施設内資格の認知症介護士・認知症看護師・認知症カウンセラーの資格をとり、日々の介護に役立てるものとする。2025年の認知症患者700万人の予測もあり、1施設700人のゲストを想定し、1050人から1500人のスタッフ・キャストを想定し、1万施設以上を設置する必要性がある。施設長は、管理人ではなく、日々起こる難題を調整し、バランスを保ちながらゲストを大切にする問題解決型の執事・施設内の護民官としての職務義務がある。

 第3項 主要栄養素である炭水化物・たんぱく質・カルシウム・ビタミンB1・脂質を含む食糧である米・パン・大豆・ロングライフの牛乳・卵・じゃがいもなどについては、60歳以上の中所得・低所得者層の人々は国からの配給を優先的に受けられるものとする。

2.59歳以下の中所得・低所得者層の人々は、次順位として収穫総量の範囲内で受けられる。ただし、失業などで必要性が高い場合は、優先順位を上げられるものとする。その場合、国の依頼する労働を対価として就労する義務が生じる。

3.基本的には、米穀店・スーパー・郵便局などで端末による確認の上での配給となるが、戸口までの配送を、高齢者や理由のある人々が、必要とする場合には、原則、1週間に1回または2回、国の費用で宅配業者等に依頼することができる。この際、宅配業者等にその他の食糧や日用品の購入・配送などを依頼することにより、買い物難民を防ぐことができる。システムが潤滑に稼働するようになってからは、配給物をカタログ通販スタイルにすることで、スマートフォン端末からの発注で、支給ポイントの範囲内で必要な物に交換できることとする。ポイントの繰り越しも年数無制限に可能とすることで選択の楽しみを加味した配給制度とするものとする。また、ドローンなどでの配送システムなど配送の多様化をすすめるものとする。

 第4項 10歳単位の同年代のコーポラティブハウスを望む場合やジェンダーのみの入居住戸等など、極力個々人の要望に沿えるように国はできる限り努力する義務があるものとする。

2.当面、コーポラティブハウスの建設が間に合わない場合は、URや地方公共団体の持つ空き室住居への優先入居をできることとする。また、民間の耐震震度7を超える民間マンションの空き室を安価に借りるなど、必要とする全ての国民にいきわたるようにし、大地震に対する備えを進める。

第9条 すべての国民は、機会において平等であるので、天皇制は永遠に廃止する。

2.すべての皇族は、すべての財産(生活に必要な衣類と家財道具で一人当たり2トンのロングワイドトラック一台分に積載できるもので、1個20万円以下の価値の物を除外とする。結婚指輪は例外として持参を許可されるものとする。)と既得権などのすべての権利を放棄し、その居所を即時立ち退き、国によって指定されたコーポラティブハウスに入居し、国民の一人として生活するものとする。名字は、希望するものを第一審裁判所に提出し、それにより決定されるものとする。

3.皇居等に皇族がいなくなり、宮内庁・皇宮警察も廃止となり、江戸城周辺は、スポーツ公園等として整備されることとなる。宮内庁職員は一度退職し、放射能排除の除染のために再雇用されるものとする。皇宮警察は、特別警戒警察と名称を変え、格闘・射撃訓練など必要な訓練を沖縄の自衛隊基地で行った後、尖閣に設置されるエボラ等感染症対策高度感染症施設の警備を行うものとする。

4.皇室関連の各地の時価評価額10兆円を超す、施設・土地も、すべて売却され、クラウドの普及や赤字国債の償還や食料品の消費税廃止に充てられるもの以外は、公園や宿泊施設として国民すべてに解放されることとなる。これにともない、恩賜などの皇室ゆかりの文字のつくものや、我が国の大使館などの皇室ゆかりの菊の紋章なども、すべて廃止・撤去されるものとする。

5.皇居は、江戸・明治・大正・昭和・平成・令和博物館や、災害緊急展開部隊の車両基地や、国営病院・一時避難場所として整備される。

6.当然に宮家等も廃止となり、すべての国民は、名実ともに平等となる。

7.古墳などのすべての施設の管轄は、大統領府となり、研究者の古代史研究等のための発掘調査などに積極的に協力するものとする。

8.関連予算も含め年間2兆円を超える天皇制の廃止は虚礼・建前・形式主義の我が国を、実質主義に転換するためにも必須である。

 第2項 天皇制廃止により、すべての宗教行事は政治と分離され、神社・仏閣その他のすべての宗教に対して、政府・公人としての資格で拝礼することを禁止する。あくまで、宗教的な畏敬の念を表す等の行為は、個人的なものである限りは自由なものであるが、公人としては政教分離によって禁止される。

2.また、国及びサポーターは公人として宗教法人の主宰する行事等に参加することや、資金を提供してはならない。ゆえに、起工式などを行う場合は、公人として公金を使うことを禁止する。これに反した者は、その瞬間、公人である職を一身上の都合で辞職したとみなされる。

3.私人としては、信教の自由を認められる。ただし、人を殺したり傷つけたり自殺することを主張するなどの教義を持ち、または指示されるなどのために、国が禁止する宗教や宗派については、公人としても私人としても帰依・関与・援助を禁止されるものとする。

 第3項 明治時代に天皇制の維持のために作られた靖国神社に眠る人々の内、遺族がそのままにして欲しいと希望する人々と戦犯以外の人々を、すべて千鳥ケ淵にある無宗教の戦没者墓苑に合祀する。

2.また、自衛隊で亡くなられた人々は、本人の生前の希望か遺族の意思によって決定する。新任の自衛官は、入隊時に、現在の自衛官は、即時に、その意思を確認され、希望によって、どこに入るのか自由に決められるようにする。変更は常時可能とする。本人や遺族の望む場所が、それ以外の場合、できる限り本人の意思に従うものとする。

3.意思表示がない場合は、千鳥ヶ淵に合祀する。大統領または副大統領は、毎年、8月15日に、千鳥ケ淵にある無宗教の戦没者墓苑で、国の為に亡くなった人々の慰霊祭を無宗教で執り行うものとする。ただし、大統領が国際会議等で参加できない場合は、副大統領が列席するものとする。加えて、感染症などの拡大により、集会形式でできない場合は、インターネットやテレビ配信の形でのビデオ配信にて、それぞれの宅内など、任意の場所にて哀悼の意を表するものとする。

4.熱中症で倒れる人々が出る予測がある高温や多湿や天候不順などの場合は、東京ドームなどの冷房のきいた屋内での開催とする。感染症の拡大の場合、第3項に準じる。

 第4項 天皇制廃止に伴い、この憲法発布時から即時に元号は廃止する。国の使う年表示は西暦に統一するものとし、地球合衆国宣言後の地球暦施行時まで西暦を使用する。国・政府の書類はすべて横書きに統一されるものとする。印章の使用も禁止し、すべて自筆のサインのみとする。本人確認の為に、端末データとデータベースとの照合や、指紋認証・静脈認証・瞳孔認証等やスマホ等の端末を利用するか電子認証で行うこともできるものとする。

 第5項 天皇制廃止に伴い、即時、国民の祝日を変更・廃止し、国家が認める祝日は以下のとおりとする。

1.廃止する祝日 2月11日(建国記念日)・4月29日(昭和天皇誕生日・みどりの日・昭和の日)・5月3日(憲法記念日)・5月4日(みどりの日)・11月3日(文化の日)・12月23日(天皇誕生日)

2.変更する祝日 1月1日→1月1日~1月3日(国民の祝日)・1月の第2月曜日→1月の第3日曜日(成人の日)・8月11日(災害・事故・犯罪・過労死・感染症等犠牲者慰霊の日)・7月第3月曜日→8月15日(海の日→戦争犠牲者等国民犠牲者千鳥ヶ淵慰霊の日)・9月の第3月曜日→9月の第3日曜日(敬老の日→親孝行・敬老の日)・10月の第2月曜日→10月の第2日曜日(体育の日→スポーツの日)・11月23日→5月1日~5月4日(勤労感謝の日)

3.認める祝日 3月3日(ひな祭り)・3月8日(女性の日)・4月4日(トランスジェンダーの日)・5月5日(子供の日)・8月12日~8月14日(祖先慰霊の日)・9月26日(核兵器・原発の全面廃絶記念日)・11月1日~11月5日(コミュニケーションの日)・11月11日(独身の日)・11月19日(男性の日)・11月22日(夫婦の日)・12月10日(人権の日)・12月23日~12月25日(クリスマス)・憲法制定日(憲法記念日)・12月29日~12月31日(国民の祝日)

4.個人の誕生日・配偶者の誕生日・子供の誕生日を本人の休日とし、本人の祝日として休めるものとする。

5.休日が日曜日と重なる場合は、それとつながる平日の1日も休日とする。

第10条 何人も、倫理的・宗教的・儒教的な理由で、他人を非難してはならない。

2.個人的な儒教的理由や倫理的理由や宗教的理由などで役職を辞職してはならない。

3.仕事上・私生活上の個人の責任も、個人がとるべきで、上司や家族などは積極的行為・積極的な不作為による関与による重過失がない限り、責任を免れるものとする。集団責任・連帯責任を禁ず。

4.契約を含むすべての行為においても、連帯責任はこれを禁ず。現在は、危機の続く非常時であり、個人の能力を最大限に活用し、国難に当たらねばならない時期なので儒教的理由や倫理的・宗教的な理由で、国益に貢献できる機会を制限してはならないからである。また、モラルハザード型の人々は、上司や同僚や部下や親や子や配偶者の目を巧みに盗んで犯罪行為を行うことも多く、そうした上司や同僚や部下や親や子や配偶者の犯した犯罪行為まで、上司や同僚や部下や親や子や配偶者の責任にするのは酷である。ゆえに、個人の責任は、何歳であろうと、本人のみが負うものとする。

5.連帯責任や上記責任を求めたものは、個人の場合は、1日8時間、3日間の落書き落としなどの社会奉仕をするものとする。法人の場合は、1件につき、1億円の罰金とする。

第11条 国民の自由は、他人の迷惑にならない限りこれを認める。他人の迷惑とは、7割以上の人の迷惑と思える行為であり、その時代によって変わるものである。その判断は、クラウドが完成してからは、端末を有する国民すべてに対するアンケート調査によって判断されるものとする。裁判官は、その結果に拘束されるものとする。クラウドの完成までは、裁判官は、マスコミや世論等の調査や自らの努力によって広く人々のその時点での判断基準を模索し慎重に判断すべきである。

 第2項 男女ジェンダーともに、ストーカー行為はこれを禁止する。

2.ストーカー行為をしたと第1審裁判官が認めた者は、被害者との距離を常に10キロメートル以上保つ義務を持つ。クラウド化が完了した場合、または、その以前でも、ストーカーが疑われるものは、常にGPS内蔵機器を持つ義務があり、常にそれをオンにし、位置の確認を受けることを義務付けられることとする。

3.被害者のGPSも常に専門官がモニタリングできる状態にし、10キロメートル以内になった場合、まず、加害者に、加害者が向かう場所を確認し、被害者が安全に移動がすむまでの位置の保持を指示する。次に、被害者に加害者の位置と向かっている方向と場所を教え、被害者が10キロメートル範囲から出た時に、加害者に移動の許可を与えるものとする。加害者がこれに従わない場合は、近くの警察官によって、身柄を確保され1日8時間、2週間の介護や建設現場作業、雪下ろし、落書き落としなどの社会奉仕をおこなうものとする。

4.GPS装置付きの通信機器を持っていない場合、警察の機器を加害者には、月に2千円。被害者には無料で貸し出すものとする。同じ会社・大学などで、10キロ以内にならざるを得ない場合は、被害者の希望によって、私服警察官が被害者または、加害者、または双方とにそれぞれ同行するものとする。施設管理者に対しては、警察から連絡をするものとする。

5.DV・虐待・性的犯罪の加害者についても上記と同様とする。加えて、誰も被害者の現住所やシェルター先などの住所などの所在地情報を作為・不作為にかかわらず加害者またはその関係者に教えてはならず、結果的に教えた場合、その結果に対する教唆犯としての罪を償わねばならない。新居・転居にかかわるすべての費用と慰謝料100万円などを支払わなければならず、結果的に殺人や暴行・障害などが起こった場合、共犯として同等の罪を負わねばならないものとする。

6.性交同意年齢を16歳とする。双方、必ず事前に、お互い証明書類にて年齢を確認する義務があるものとする。確認しなかった場合・確認して16歳未満であることを知っていた場合には、16歳の誕生日までの日数を年として計算し、双方とも懲役に付されるものとする。ただし、書類が偽造であったり、詐欺によってはめられた場合は、はめられたものの罪はとわないものとする。

第12条 国民は、意志に関らず結果において自ら、または他人を使って犯罪を犯し、又はその準備をしない限り、生命・身体・財産に対する侵害をされない権利を持つ。

2.もし、現場にいた共謀した誰が実行犯かわからない場合、明確に一人を特定できない場合は、全員を実行犯として、処罰するものとする。特に、被害者が死亡している場合、死人に口無しと加害者が特定されないことで利益をえることは、被害者を殺した方が罪を免れることとなり、容認することはできない。ゆえに、殺人に対しては、特定できない限り、全員が加害者として処罰される。

3.ただし、加害者本人が自供し、もしくは、加害者以外が供述したことについて、証拠などによる裏付けが取れ、他の証言とあわせ、口裏合わせではないと分かった時は、それ以外の者は、認定された罪によって殺害者・教唆者・共犯者として罰せられるものとする。無罪であると立証できた場合は、無罪となり、名誉の回復と、捜査機関による謝罪・賠償を受けることとなる。

4.ただし、冤罪を防ぐ為に、うそ発見器の使用、DNA鑑定など、常に詳細な鑑定を行い科学的に事実を認定することが優先されることは言うまでもない。

5.アリバイを証明するために有効な画像情報を収集するために過去に犯罪が起こった場所や起こりそうな場所には防犯カメラの設置を義務付けるものとする。防犯、アリバイの証明のための自室やベランダ、玄関などへの設置も積極的に奨励するものとする。

 第2項 人を殺した場合、初犯でも、6歳以上であれば、何歳であろうと、被害者が一人であろうと何人であろうと、死刑または罪をすべて人数分加算する有期懲役とし、無期懲役は廃止する。

2.少年法は、廃止する。2次被害を避けるために、現行犯、または、冤罪の可能性が極めて低い場合、何歳であろうと、犯人の氏名と写真の公開をさまたげないものとする。被害者と、一般の人々の安全を最優先とするために、個人情報保護法の例外として扱うものである。

3.交通事故でも人を結果的に殺した場合、加害運転者に殺人罪を適用する。例外は、緊急避難・正当防衛・原因において自由な行為・天変地異による不可抗力・戦争及び紛争時の敵に対する場合、交通事故特有の事由としては、相手に原因のある場合(はみ出し・追突・急停車・スピードオーバー・無謀運転・自傷事故などの行為)を加える。行為主義なので、交通事故においても、100対0の責任も、認めるものとする。

4.すべて、加害者の責任能力・年齢・意思は問わないものとする。

5.死刑・有期懲役の場合でも、量刑として、殺害された一人一人の年齢と国民の平均寿命分の年数の差を加算されたものを懲役の年数とするものとする。これによって、仮に恩赦があっても、模範囚でも、減刑されたり、釈放されることなく、犯した罪の重さを償うこととなる。

6.冤罪の可能性のない、現行犯や、科学的証拠のある、冤罪の可能性の極めて少ない死刑囚・量刑において平均寿命を30年以上超える有期懲役囚は、原発の廃炉作業において、放射線濃度の高い、危険度の高い作業につくものとする。逃走を避けるために一般作業員とは離れた別の場所で放射線量の蓄積許容範囲まで作業をするものとする。社会に対する奉仕をすることで、残された家族等が犯罪者の家族とラベリングされないため、最後に、自らの身命を賭して社会貢献をした実績を残させるためである。放射線量の蓄積が許容量を超えた場合、収監される刑務所内施設において、4週間、家族や恋人など、該当者が希望する場合、共に過ごす時間を与えることができるものとする。但し、放射線による遺伝子的な障害のある子供をつくらないため、性行為を行う場合は、コンドームによる避妊を確実に行うものとする。

7.死刑囚の場合、その後、1週間を置いて、刑を執行されるものとする。刑は、薬品・電気椅子・本人の希望する執行方法のいずれかによってなされるものとするが、あまりに残酷な執行方法の希望は却下するものとする。執行のスイッチは本人が押すものとする。執行者の心理的な負担をなくすためである。10分以上押せない場合は、自動的にタイマーが作動し執行されるものとする。執行後は、希望者の立ち会いのもと火葬にし、家族等、引き取り手がいる場合、その者に遺灰を渡すものとする。いない場合は、無宗教の集合墓所にて散骨にて弔うものとする。もし、死刑囚本人が廃炉現場での作業の継続による蓄積放射線による死を望む場合、その意思にしたがうものとする。

8.本憲法施行前に、人を殺し、刑期を満了していない、死刑以外の判決が出た加害者に対し、死刑を求める再審を行うことを、被害者の関係者が求めることを認める。人を殺した場合、殺した加害者も死刑であることが、残された関係者にとって当然の報いと考えられるはずなのに、法がそれより軽い刑で許せば、その不満により、復讐など新たな犯罪を生み出す可能性がでてくる。ゆえに、殺人に対しては、きわめて重い罪を適用し、人数が複数なら、少なくとも、平均寿命から被害者の年齢をひいたものの総和の年数を、償いの心をこめて収監されねばならない。もし、平均寿命前後20年以内の者が被害者である場合、その年数は、被害者とその遺族の無念さを考慮して一人30年間として収監年数に加算されるものとする。また、死刑の適用を受けるべき犯罪を見逃せば、法の正義は揺らぎ、国の正義を疑えば、法に従わなくなる国民がでてくる悪循環を防ぐためにも、再審の必要性があるものである。本憲法は、過去の誤った流れを引き継ぐのではなく、過去の間違った流れを断ち切り、正す為の憲法だからである。交通事故で、人を殺した場合も同様とする。

9.加害者が犯罪行為をもとに手記を出版するなどして収入を得た場合、収益は全額、自動的に被害者の遺族のものとなる。

10.加害者と思われる被疑者に冤罪の可能性が否定できない場合、量刑分の年数を最大限とする懲役とし、収監中に新たな証拠がでる可能性にかけるものとする。無罪が証明された場合、1日あたり24時間分のその時点での平均時給に日数をかけたものを支給し、当時の検察官・裁判官・捜査担当者が退職していても謝罪し、被疑者が逮捕された時点から釈放される日数分の給与・年金などを、釈放日から以降の給与から30%を上限に完遂まで人数割りで減額され続けるものとする。もし、加害者であるとの、鑑定により偽造ではない科学的な証拠が出た場合は、改めて死刑囚としての上記の規定にしたがうものとし、減額された分を支給されなおすものとする。日数がたったものは、1日当たりの、その時点での預金金利の平均率で、加算されるものとする。

11.死刑・無期懲役・有期懲役・拘留など、収監される可能性がある者を、保釈してはならない。危機の時代では、逃走するものも出、罪を重ねて犯すものもいるからである。平和の時代の性善説では、理解できない事態が起こっており、普通に生きている人々の脅威ともなるためでもある。ゆえに、性悪説で考え、絶対に保釈してはならない。犯罪者に厳しく、被害者とその家族・一般の人々を護りきる社会をつくる。

 第3項 人を傷つけた者は、上記の例外以外、事情ごとに証拠によって真実をさぐり、その責任を問われ刑法で規定される刑に服するものとする。

2.刑務所に収監され、刑期を終えて出てきた者の内、希望しない者以外は、国によって指定された過疎地等の人手を必要とするコーポラティブハウスに住み、国から与えられた建設作業や、道路掃除等の作業と引き換えに、食糧の配給や、水道光熱費の定量までの提供を受けることができる。決まった居所ができ、必要とされることで、新たな犯罪を犯すことなく生活できる場を与え、再犯を犯させないためである。

3.詐欺・性犯罪を、過去に犯していなければ、釈放後、認知症患者専用施設でのキャストになることもできるものとする。

4.過去にDV・性犯罪を犯した者は、常に首にGPSを内蔵したバンドを、最後の犯罪を犯し20年間の国より指定された建設・土木作業について、罪を償った後も、30年間、明確に他人からわかるように付け、通算50年間、専門医からのカウンセリングプログラムを受け続ける義務があるものとする。バンドをつけなかった場合、DV・性犯罪の未遂または既遂があったものとみなす。カウンセリングを受けなかった場合、受けなかった期間の3倍の日数延長されるものとする。

5.殺人や傷害や暴行を伴った場合は、一番重い罪を適用され、死刑以外の刑期執行満了後に、上記執行をされるものとする。なお施設には、申請をし、調査のうえ許可を受けた自ら希望する両親・妻子・扶養すべき義務のある親族とともにくらすことができるものとする。

6.強姦の場合、加害者は、冤罪や罪をねつ造された可能性がないことを確認した後に、即座に去勢処置をほどこされるものとする。

 第4項 軽犯罪を犯した者は、落書きを落とす・介護・建設現場での作業・清掃作業等の社会奉仕等の指定された仕事を5日間の間、毎日8時間行わなければならない。守らない場合は、サポーター立ち会いのもと社会奉仕を強制されるものとする。ブロークンウィンドウの考え方から、犯罪は、小さいうちに抑止することでエスカレートさせず、また、犯罪は割に合わないことを実感させ、心理的に抑止させるためである。ただし、身体や周辺に執行を示す刑に服していることを示すものを一切付けてはならない。私服にて行わせることで、一見、社会奉仕をするボランティアと見えた方が、周囲の温かい目によって、社会奉仕の楽しみに目覚める場合もあり、より一層効果を高めるためである。

 第5項 個人情報の保護の為、個人が許可した範囲以内のもの、国がデータベースに保管・収集・閲覧・利用する行為、国の許した範囲の利用を除き、一切の氏名・住所・電話番号・生年月日等の個人情報の売買または閲覧・漏出・収集を禁止するものとする。電話番号帳も企業・商店情報を除き、個人情報の保護と、詐欺の被害を防ぐために個人に対するものは、データを盗むなどの違法な収集も、販売も、配布・閲覧・収集も禁止するものとする。

2.個人情報を譲渡・売買した者は、その人数分の罪を犯したものとして、1名当たり千円の賠償金を支払うものとする。その半分は、個人情報を漏らされた者に、その半分は、企業等の情報の場合、企業に、それ以外の場合は、国に支払われるものとする。個人情報の売買等の禁止によって、個人情報の漏出の意味をなくすものとする。売買せずに、拡散した者も同様とする。加えて、社会に対して迷惑をかけたので、介護や落書き消しなど、指定された社会奉仕を1日8時間。売買した、または漏出させた人数分の日数行うものとする。これによって、一人ひとりのデータの重みを実感してもらうためである。日数が、最高齢の年齢からその者の年齢をひいた日数を超えた場合、自動的に有期懲役となり、日数分、収監されるものとする。

3.リベンジポルノの場合は、閲覧者数を日数として換算するものとし、画像枚数または、動画再生秒数をかけたもので計算するものとする。

4.それまで名簿業者だったものは、事情に通じているので捜査担当メンバーとして本条項の実現に協力するものとする。

5.この規定を悪用して他人を罪に陥れた場合、2倍の適用を受けるものとする。

6.ドローンを使った盗撮や行事の妨害を行った場合、ドローンを没収または破壊され、軍事や災害や警察の危険地帯でのドローン運用部隊に3年間編入されることとする。通常のドローンの飛行高度は、64m以内とし、他人や国や公共の敷地内を通過せずに1分以上停止した場合、ゆっくりと飛行した場合、その敷地の所有者または利用者またはサポーターは、そのドローンを破壊または捕獲することができ、破壊等に対して一切の賠償責任はないものとする。

 第6項 この憲法発布前の殺人による死刑に処せられるべき犯罪は、時効を廃止するものとする。

2.民事において、本憲法発布時点で、最初の契約締結時点が3年より以前のすべての金銭貸借契約は、すべて時効が成立し契約が消滅しているものとみなす。法的な強制のない双方の自由意志・合意によっての契約の再締結は認めるが、一方からの申し出・自動的更新または公示送達による一方的な意思表示による継続は無効とする。

3.また、この憲法発布後、刑事・民事に関らず、すべての時効は廃止されるものとする。逃げ続けることで、その責任を逃れることは、犯罪を助長するものとなるからで、時効の成立によって得るものよりも、時効の存在によって失うべきものが多いと考えるからである。民事において、本憲法成立前に最初に結ばれた契約については、時効の存在を前提としているので、本憲法施行後の契約関係の統一性を図るために、過去の契約は終了したとみなし、新しい新規の契約から本項を規定する。加えて、過去の契約を、新たな契約として結びなおさせることを禁止する。

4.即時に、公的機関の掲示による公示送達は、廃止する。利益対立の相手方が知ることのできにくい公示送達は、一方に著しく有利であり、他方に著しく不利であるからである。

5.クリーニング店などに預けたものは、1年を過ぎたものは、所有権をクリーニング店等に移転するものとする。

 第7項 よい刑事政策とは、よい社会政策であるとの考え方により、多くの人々をいたずらに重罰に処すのではなく、コストパフォーマンスと人間らしさを重視したバランスをとった社会政策を充実させ、みんなで助け合う国を目指すことで、犯罪を犯さなくてもよい国をつくることを政策の基本とする。但し、軽犯罪を厳しく罰することで、犯罪の入り口で撲滅することで、エスカレートを防ぐことと、殺人に対する罪を重くすることで、一般の人々が被害者になりにくくすることは、その例外とする。

第13条 国民はすべて職業選択・居住移転・信教・婚姻・集会・言論(ヘイトスピーチ・宗教に対する侮辱を除く)・身体生命の自由などの自由を認められる。ただし、乱用してはならない。義務を果たした場合に、権利を主張・行使できるものとする。

 第2項 婚姻・離婚の自由は保障される。

2.男女ジェンダーとも18歳を超えた時には、双方の自由意思の合意によって婚姻・離婚できるものとする。

3.男女ジェンダーとも、収入が全ての家族を生涯苦労なく扶養する事ができる範囲内で複数の伴侶を持つことを許し、同性婚も認めるものとする。これによりすべての交際相手に責任が生じることとなり、浮気がしにくくなり、収入のある者がより多くの家族を扶養することで人口を増やすこともできる。ただし、すべての家族を平等に扱い婚姻順位などで差別してはならない。夫婦ともに順位を設けてはならない。また、男女とも、主たる収入のある者が伴侶を扶養家族として養うものとし、他の家族との複数婚姻はこれを許さない。

4.これを理由に差別または侮辱した者は、介護・建設工事・落書き落としなどの社会奉仕を1日8時間。2週間行うものとする。

5.ヘイトスピーチなどで、不特定多数や他の国や国民や宗教を侮辱した場合も同様の社会奉仕をするものとする。ただし学問の自由はこれを認め、研究者の論文や学説が、それを知りたいと集まった限られた100人以下の少数に対して密室で公開されずに行われ、その結果抵触する場合は、個々に判断し極力不問にするものとする。インターネットや雑誌・テレビ・ラジオ・拡声器などによって不特定多数に公表された場合は、侮辱罪の適用、並びに社会奉仕とする。

 第3項 2重国籍などの複数国籍については、事情により、大統領が認めた場合のみ許可されるものとする。これにより、研究者など優秀な人材を、わが国の国益の為に国籍にかかわらず集めることができるからである。

 第4項 国民と国を結びつけるためにクラウド化を行う。国民の持つ携帯端末と、国のクラウドをつなぐことで、各種届出・国への要望・損害の救済・法律命令その他規則の制定や改廃や修正・サポーターの不法行為・自然災害の予兆の通報・道路などの異常の通報・ストーカー被害の通報・いじめの相談・虐待の通報・雪下ろしの依頼・テロリストの通報等を直接、国にできるようにし、行政の効率化を行い、危機の回避を行うことで、住民サービスをよりよくできるようにするものとする。GPSにより、緊急時の位置を知らせることができ、救助されやすくなる。ただし、使い方のわからない人々のために、警察・消防・駅に置く国の窓口などで直接申告もできるようにする。

2.成人するまでの端末は、緊急事態以外の操作は、午前6時から午後9時以外は自動ロックがかかる仕様とし、ラインなどで寝不足にならないようにし、ゲーム機能も1時間でロックがかかるようにすることで、寝不足などでの体調の悪化を防ぐようにできるものとする。

3.いたずらによる通報の場合は、それによりかかった損害を支払う義務があり、4週間一日8時間の社会奉仕を行うものとする。

4.歩行使用は災害通報などの緊急時以外は禁止する。使用した場合、罰金8千円か即時の道路掃除8時間とする。


第二章 大統領・副大統領

第14条 大統領・副大統領は、各1名とし、18歳以上の国民の直接選挙によって1番得票の高い者が選ばれる。

2.18歳以上のわが国の国民が選挙に立候補することができる。

3.すべての選挙では、供託金は不要であり、いかなる名目でも選挙で金銭を取ってはならない。

4.初代大統領・副大統領のみ、憲法発布の時点で、それぞれ大統領は首相・副大統領は副首相であったものがなり、なった時点を9年間の任期の始期とし、9年後の同日に選挙するものとする。もし、始期が2月29日の場合には、3月1日とする。副首相がいない場合は、大統領が副大統領を指名する。2代目からは、それぞれ選挙によって選ばれるものとする。ただし、戦争中などの特別事情がある場合、戦争終結の条約締結後の1か月後に選挙を行うものとする。

5.選挙活動等については、100人国会と同様に制限されるものとする。

第15条 大統領は、リーダー・チーフ・メンバーなど、すべての政府のサポーターを、その任期中、無制限で任命・解任し、国政の一部を担当させるものとする。大統領・副大統領には、護民官としての役割もあるものとする。副大統領は、大統領の指示に従うものとする。

第16条 大統領・副大統領の任期は、9年とする。何度でも、再任を妨げない。

第17条 大統領・副大統領である期間、訴えられ、捜査されることはなく、裁判所により罷免されることもない。リーダーも同様とする。ただし、大統領権限による副大統領・リーダーの捜査・罷免はありうるものとする。

2.どの職も、倫理についての理由で、その責を問われることはない。

3.副大統領が解任された場合等で存在しない場合は、大統領が新たな副大統領を即時選任するものとする。その場合、任期は、前任者の残期間とする。

4.2111年の100人国会開設より大統領の拒否権は、軍事・外交・国民の権利義務を護る・軍事及び外交に必要な予算を満たすための拒否権のみとする。

第18条 100人国会開催後、外交・戦争・国民救助については、大統領の専権事項とする。

2.廃炉中の原発事故・大規模災害・大規模な感染症が予測されるなどの時、大統領の非常事態宣言により、戒厳令や、一時的な国民や法人に対する制約をかけることもできる。

3.宣言解除により、戒厳令や一時的な制約は解除される。その期間内でのこの行為による損害賠償請求は求めることはできない。ただし、なるべく国民に被害が及ばないように配慮するべきであり、生活の元を奪われ損害を受けた国民に対しては必要最低限度の保護はすべきである。

4.国民や法人は大統領の命令に従う義務がある。感染症対策での外出時に許可を受けていない場合、逮捕・1回あたり50万円の罰金を納めるものとする。納められない場合、即時、感染症専門病院などでの看護助手として、1日8時間、3か月働くものとする。



第19条 大統領は、軍・警察・国家の最高指揮者である。すべてのサポーターの選定罷免権は大統領にある。

2.副大統領は、大統領の補佐をするために、大統領の指揮命令に従うものとする。

第20条 大統領が任期半ばで死亡した場合は、死後1か月後の大統領選挙で残任期を担当する新たな大統領が選ばれるまでは、副大統領がその職を代理する。

2.次期大統領が選挙によって任命された後は、副大統領に戻るものとする。副大統領は、代理している時に大統領選挙には立候補できないものとする。

3.ただし、大統領の死亡に直接・間接的に関与した場合は、代理できない。また、大統領の死亡に関与した者は、すべての選挙に出られない。その場合、100人国会が存在する時は、議長が、存在しない時は、大統領府長官がその代行をし、副大統領の規定を準用されるものとする。

第三章 国政・100人国会

第21条 国政は、国益を代表する大統領に決定権がある。

2.大規模な自然災害や食糧難による大規模な混乱のおこる危機の時代が過ぎ、100人国会を補助機関として置く余裕が財政にできた場合、遅くとも、2111年には100人国会を設置する。原則、決定は多数決だが、大統領の拒否権によって、決定をくつがえされることもある。大統領の指示に従って、議員は、リーダー・チーフ・メンバーとして問題解決にあたることも、政府代表として交渉におもむくこともあるものとする。

3.100人国会が設置された場合、党派や勉強会などのすべてのグループの結成は禁止する。党派の利益を優先し、国民の利益に反し、みずからの収入を増やし続けるなど貴族化する場合が歴史的に見て多いからである。議員一人ひとりが国民の利益のみを考えて、党派やグループという組織に拘束されずに政策を決定すべきだからである。

第22条 100人国会の議長は、100人の議員による投票によって決定され、会議の司会を務める。任期は、3年とする。再任はできない。

2.議長は中立を保ち、議案に対する投票権はないものとする。

3.議会は議場で年に1回4月に10日間開かれる本会議と、2月の選挙後に、推薦・自薦の議員候補者の中から、一人一票の多数決で最高得票者を議長に選ぶための2月11日の午前中の議長選挙会議と、臨時に開かれる臨時会議の3種類にわかれる。全ての会議をインターネットで行うこともでき、個々の議員がインターネットで投票に参加することもできる。

4.会議場やインターネット上での一切の野次を禁止する。物を倒すなど大きな音を立てる、足を踏みならす、歌を歌う、ボディランゲージを用いるなど、発言に対する賛意であってもそうでなくとも発言を妨げる一切の行為をも禁止する。議事は、冷静な発言の内容を、冷静に検討され、国民に利益をもたらすか否かの評価によって、個々の意思が決められ、決定されるべきであり、暴行や野次や声援や拍手などで雰囲気をつくることで、決定されてはならないからである。これに違反した者は、会議場の出入りを2年間禁止され、インターネットでの音声画像をほかの誰れにも見えなくされ、賛否の投票のみしかできないものとする。また、1日8時間。10日間の介護・落書き消しなどの社会奉仕をするものとする。

第23条 100人国会の議員の選挙は、全国区のみとし、全国民一人1票1人選択(投票しなかった場合、1日8時間の社会奉仕か1回1万円の罰金とする。)できる直接選挙で、得票の高い者の順に任期3年で選任される。

2.何度でも再任されることができる。

3.秘密キーを使ったパソコン・スマートフォン利用の電子選挙も使用できることとする(選挙期間中の2月1日から10日間。最終日の20時まで何度でも変更可能とする。)。途中経過は、開票時以外、一切、選挙管理委員会にも知らされないものとする。


4.供託金など候補者の金銭的負担を一切廃止し、選挙権のあるものは、誰でも選挙に出られるようにする。


5.この憲法制定後、20年以内に、電子選挙を原則的に行えるようにする。ただし、ハッキングなどや数字の操作が行われた証拠がある場合には無効とし、事実を確認し、対策を行ったあとに、再度、電子選挙が行われるものとする。無効にするために虚偽の証拠をねつ造した場合、またはその教唆は、投票者数の2倍の詐欺罪となるものとする。

 第2項 選挙活動は、ポスターの掲出を公的にも私的にも一年を通して、一切禁止(選挙期間を含む)とし、インターネットのホームページやSNSや選挙公報誌・候補者用のテレビ中継のみとする。広告は一切禁止する。

2.冠婚葬祭を含むすべての国民との贈り物の授受を選挙に出る10年前から、現職でいる間禁止する。

3.拡声器は、駅等の指定場所に据え付けられた拡声器でしか使用できない。拡声器の使用は選挙の申込時のくじびきによって日時が決められる。拡声器のつけられた街頭宣伝車は、一切使用してはならない。高齢者も多くなり、病院や住宅地などでの騒音を防ぐためであり、資金の多寡によって選挙活動の差が出にくくし,機会の平等化をする。等々によって、より公平・公正な選挙を行えるようにする。

4.ポスターの掲出をしたもの・指示したものは、即座にそれを剥がし、貼った枚数の日数分、1日8時間の落書き消し、介護、建設現場の補助などの社会奉仕を即時するものとする。

 第3項 100人国会の議長を含むすべての議員の収入・待遇は、前々年度の全ての国民の平均年収と同額とし、交通費は国会と自宅との往復のみ請求でき、政務活動費等他の支出は一切廃止する。

2.議員会館は廃止し、URや公営住宅の空き室を使うものとし、公用車の使用もできないものとする。選挙活動中と同様、第2項の適用を受け続ける。国民と同様な生活をすることで国民と同様な生活実態を踏まえた上での政策を立てられるようにするためである。また、国民の平均年収を上げ続けることが、自らの年収を上げるための唯一の手段となり、国民のための政治がしやすくなるからである。

第24条 政府は、大統領のもとの大統領府とタスクフォースのリーダー制によって構成される。省庁は廃止するものとする。省庁の利益を国の利益に優先させないためである。大統領府の権限を拡張するためだけの人・物・金・情報の集約はこれを禁ずる。できるだけ小さな政府を目指すことで国民の負担を少しでも軽くするためである。

2.政府の持つ株式はすべて市場に出され、一時的な人件費の増大などの支出の増大を吸収するものとする。また、「かんぽ」など、政府系ととらわれやすい名称は変更するものとする。

3.日銀による市場介入は、最小限にとどめるものとする。過去の市場介入によって国庫に損失が出た場合は、その損失の範囲内で、その決定に関与した首相・財務大臣・日銀責任者・政治家・サポーターは、私財を没収されるものとする。日銀の持つ国債は政府によって償還されたものとして即時破棄されるものとする。

4.自然災害などで被害を受けた第一次産業である農・漁・畜産業者は被害を受けたときから回復までの間はサポーターとしての給与を受け取り生産の回復に努めるものとする。

第25条 参議院は即時廃止され、議員は、各リーダー・チーフ・メンバーの職につくものとする。その秘書も、同様とする。

2.第21条の条件が満たされた場合、遅くとも2111年までに一院制全国区100人の国会を設置する。年収・待遇平均は、前々年度の国民全員の年収・待遇平均と同額とする。手当・住居などについても同様とする。貴族化した国会議員がみずからの収入を増やす為に国民の負担を重くしていた過去の政治を繰り返さないためである。

 第2項 衆議院は、次に廃止され議員・秘書は上記と同様とする。サポーターを、国民の選んだ代表である議員と交代させない限りわが国の改革がなしとげられないのは今迄の歴史が示している通りであり、貴族化した国会議員・国家公務員がみずからの収入を増やす為に国民の負担を重くしていた過去の政治を繰り返させないためである。

 第3項 地益の代表としては、参議院・衆議院の廃止後は、クラウド化の完成または国民とのホットライン(手紙・メール・電話受付の大統領府への直接アクセス)によって国民の意見が直接、国に反映されるので、都道府県・市区町村を廃止(地域名称の都道府県・市区町村名は変えず、役所や議会を解散した予算で、道路や上下水道の整備にあてるものとする。)し、地方公務員は一度退職し、新たに、国家公務員(サポーター)として雇用され、国の窓口や上下水道補修・道路補修などの役割をそれぞれの地域で担うものとする。

2.ただし、国から出向などで派遣されている者については、一度退職した後、改めて雇用され、福島の放射能排除のための除染のために勤務するものとする。

3.いずれの公務員(サポーター)の平均年収も、前々年度の国民全体の平均年収と同額にする。同時に、都道府県・市区町村議会も廃止されるものとする。国民の意見や要望や意思が、クラウドで直接国とつながり、上位10万の課題を優先的に解決することで、国の政策にそのまま反映されるためである。

4.廃止時点での都道府県・市区町村議員は、国にクラウドを通して実績や能力を登録し、適応する問題がある場合には、リーダー・チーフ・メンバーとしてサポーターとなり、問題解決に参画できるものとする。都道府県・市区町村と区分することで、広域災害の避難場所さえ、行政区分に遮られ国民が危険にさらされる。すべてを国の直轄地とすることで、効率的な災害避難や救助体制・復興体制が築け、国民の安全に貢献できる。

第26条 国旗は、2022年2月1日に、公募開始し、月末締め切りで、3月6日、国民投票にて多数決で決定する。決定後は国家を象徴するものなので、地球合衆国成立によって新たな国旗ができるまでは、それに対する侮辱行為はこれを処罰する。違反したものは、1000万円の罰金を支払い1日8時間1カ月間の落書き落とし、介護、建設作業の補助などの社会奉仕をするものとする。罰金は、国家の赤字の償還にあてるものとする。日の丸は、天皇家の錦の御旗の日輪に由来するという説もあり、天皇制を廃止したわが国にふさわしくないのでこれを永遠に廃止し、公募の候補にしてはならない。アレンジしても、色調を変えても、候補にしてはならないものとする。地球を平和的に統合するためにふさわしい新たな国旗とする。

第27条 国歌は、2022年2月1日に、公募開始し、月末締め切りで、3月6日、国民投票にて多数決で決定する。決定後は国家を象徴するものなので、地球合衆国成立によって新たな国歌ができるまでは、それに対する侮辱行為はこれを処罰する。違反したものは1000万円の罰金を支払い1日8時間1ケ月間の落書き落とし、介護、建設作業の補助などの社会奉仕をするものとする。罰金は、国家の赤字の償還にあてるものとする。君が代は、天皇家の永遠の存続を願う内容なので、天皇制を廃止し、平和的な地球統合の元となるわが国の国歌としてふさわしくないためこれを廃止する。地球を平和的に統合するためにふさわしい国歌とする。この場合も、国民投票によるものとする。第26条同様、君が代を公募候補にしてはならない。アレンジしても、曲調、曲名を変えても候補には、できないものとする。また、加盟国のできた瞬間から、日本・ジャパンの国名も、地球合衆国と変えるものとする。

第28条 放射能に関する情報は、国内・国外を問わず、1ベクレルを超えたものについては、政府は必ず正確なベクレル数などの情報を常時国民に公表する義務を持つ。

2.隠した場合・廃棄した場合・虚偽の公表をした場合は、当該者を罰する。誤った値であるとわかった場合は、即時に訂正し、原因を究明し、修正するものとする。正確な数値が追えない場合は、常に想定される最悪な数値がでたものとして暫定値をおき、正確な数値が分かった場合、差し替えるものとする。

3.最悪の事態に対処するために、最も放射線量が出やすい場所・出やすい測定方法で計測するものとする。食品は全量検査を行い、1ベクレル以上は、商品表示としてベクレル数を、1ベクレル以下の小数点一位まで明記したものを明記し、公表するものとする。常に正確な情報を発信し続けた方が結局は信頼を勝ち得、食品などの国内ものについては信頼のジャパニーズブランドを維持し続けられるからである。これにより、改めて立ち入り禁止地区ができる場合もあり、流通禁止食材が出る場合もあるが、人命の安全を優先すべきである。

4.この場合の生産者・住民などの人々への補償は、東京電力など当該加害会社に課されるものとし、破綻処理をし、資産を放出し、社員の平均年収を、前々年度の全国民の平均年収と同額とすることで、まかなうこととする。それでも損害を賄えなかった場合には、廃炉していない原子力発電所を持つ電力会社が、その持つ基数に応じて負担するものとする。

5.当該地区の農業・漁業・畜産業者をサポーターとし、生活費を支給し、除染が進み、ベクレル数が1ベクレル以下に下がるまで、他の地域での生産をするか、他の地域に移住することもできることとする。

 第2項 食品の産地は都道府県名を必ず含有商品ごとに列記・明記するものとする。国内産・太平洋などの表示ではなく、漁獲物については具体的な最短距離の国名や都道府県名の沖なのかを、農産・畜産物については、都道府県名を明記し、消費者の選択にゆだねるものとする。違反した者は、仲買及び販売免許を取り消され、国民の生命を危機に貶めた責任で1パック当たり1万円の罰金を国に納めることとする。都道府県廃止後も、旧都道府県名として明記するものとする。国内産・太平洋などの標記は禁止する。

 第3項 放射能除染担当リーダーを除染後に福島第一発電所跡地に置き(当面は、ジェイビレッジ。)、この憲法が施行される以前に国家公務員であった者は、自衛隊員を除き、すべて、一度、公務員としての職を解かれ、新しい放射能除染担当のメンバー(サポーター)として再雇用されるものとする。

2.給与は、新しいサポーター同様、前々年度の全国民の平均年収をその平均年収とし、作業効率・新憲法研修などの実績によって査定され加算・減算されるものとする。公的機関・民間を問わず、留学している場合も含め、他機関に出向しているすべての公務員も即時解雇され、上記と同様とする。公務員をすべて一度解雇することによって、各国との密約はすべて白紙撤回されることとなり、密約を盾に国家公務員がその意思を通すことも不可能になり、改革の障害が減り、改革を進めることができるからである。

 第4項 放射能除染担当サポーターは、国土全体が年間1ミリシーベルトになるまで、丁寧に汚染地区の除染を行うものとする。その間は、避難されて戻ってこられない人々の家を、権利者・住民の許可を受けて借り、住めるように修理しながら、地産地消することで、汚染された地域を元に戻し、復興できることを優先する。

2.福島第一発電所の地下水は、山側の敷地外周に深さ20m、巾15mの堀を掘り、汚染されていない地下水を海に放出することで解決することとする。

 第5項 上記の放射能除染担当に配属されたサポーターは、除染しながら、新しい国民の為の政府のしくみについて学習し、自らの能力を申告し、面接を受け、試験を受け、合格した者は、リーダー・チーフ・メンバーとして、新たな業務につくこともできるものとする。但し、元の役職などは一切考慮されないものとする。もし、役職通りに責任をはたし機能していれば、1000兆円を超える多額の赤字国債等は発生していなかったからである。

第29条 被災地の救助・復興を常に最優先させる。

2.リスクの評価は最悪を想定し、それに従って防災工事・防災体制を構築するものとする。

3.災害対策法によって、被災地指定された場合、その地域の土地建物の取引金額は、被災時点の金額のまま指定解除まで固定される。建材・人件費など物価も同様、指定が解除されるまで固定化されるものとする。被災後の金額が低くなった場合、低い方の金額で固定されるものとする。

4.避難せざるをえなかった人々の生活を安定させるため、各避難先での定住を求める場合には、国のコーポラティブハウスに本人と配偶者、三親等内の親族がともに住めるものとする。その父母が亡くなるか子供が大学を卒業するか、就職後2年まで無料で住めることとし、配給される主要食糧も無料で給付されるものとする。

5.元の場所に戻る希望がある場合は、除染地区の場合は、除染の終了後、戻れるように、放射能除染担当が、一時的にお宅を借り、住めるように手を入れながら、除染するものとする。高台移転等の場合は、国のコーポラティブハウスに優先的に入居できるものとする。仮設住宅に住む人々を、住み始めてから3年以内に国のコーポラティブハウスなどに入居できるようにしなければならない。加えて、元の場所が自宅の場合で、戻る意思がない場合は、国が被災時直前の金額で買い取るものとする。

 第2項 原則1年以内の復興を目標とし、最長でも3年以内にすべての被災者の生活を立て直すものとする。わが国は災害列島ゆえに、次の災害が来る前に今の災害の復興を終了しなければならず、早期に一つ一つの災害を復興させることが住民の精神的・生活的な安心感にもつながり大切だからである。そのためにも、都道府県・市区町村を廃止し、国が直接国土を管理することで、国・都道府県・市区町村間の調整にかかる膨大な時間と手間をなくし、直接被災者を助けられるようにし、作業効率を上げる必要がある。クラウド化の完了を待たずに、都道府県・市区町村を廃止し、全ての国土を国の直轄とし、復興のサイクルを早めるものとする。

  第3項 被災が予想される都市部から、より安全と思われる地域に移住する希望がある場合、国は、積極的にその希望に添い、住居としてコーポラティブハウスなどを用意し、3か月間の当面の食糧の配給や3か月間の水道光熱費の定額無料・引っ越し費用の提供などで、事前避難を奨励し、その移動を助けるものとする。ただし、わが国は、災害列島なので、どの地域もそれぞれのリスクがあるため、富士山の噴火を想定した地域から、関東大震災の予測される地域への移動となる場合も多く、自己責任による慎重な判断を願うものである。

2.ただし、過去の事例から30年に一回程度の地震の周期があると予測される三陸地域等、よく、過去の災害歴を調べることが必要である。国は、不動産のあっせんを生業としていないので、不動産業者に対する条項は国には適用されないものとする。加えて、事前避難についての保護は、原則、1度のみ受けられるものとする。

第30条 失業保険等と雇用を統合運用する。失業保険等を受けている者は、就職状況を2週間毎に1度報告する義務を負う。保険は義務ではなく、権利なので、一日も早い就業を望むものだからである。国民一人一人が能力を最大限に発揮してこそわが国の未来がひろがり、国民の未来が広がってゆくからである。

2.クラウド化により、端末によって直接国に報告するものとする。

3.1か月以内に再就業できない場合、国の指定する就業先につかなければならない。

 第2項 法定労働時間を1日7時間以内。1週間35時間以内とする。

2.法定有給を年間24日とする。(フランスの法定有給35日+祝日11日の46日よりもわが国の祝日との合計の方がトータル休日が多くなる。)有給は、年内に100%消化しなければならない。消化しきれなかった場合、社長と直属の上司が1日当たり1万円の現金を当該部下に年度末に支払わなければならない。支払わない場合、当該社員の国に対する訴えによって、国が社長と上司の財産から強制的に差し押さえ支払わせるものとする。

3.法定有給以外に、年間30日までの病気休を認めなければならない。ただし、病気休は、病気の時にとることのできる休日なので、消化の必要はないが、病気の時に取ることを妨げた場合、妨げた者に対し完治日数分を上限として1日当たり1万円の罰金を課す。仮病など病気以外で使ったことが証明された場合、有給から差し引かれるものとし、有給を超えた場合、1日当たり1万円の罰金を課す。

 第3項 仕事とプライベートをわけるために、残業・持ち帰りの仕事をさせてはならない。

2.上司は、1日当たりの仕事量を事前に明確にスケジューリングすることで、残業をさせなくてもよい適正な仕事量をわりふらなければならない。

3.もし、違反させて残業させた場合は、即時、労働者の時給換算した金額の8倍を、残業を命じた上司自らが支払わなければならない。支払わない場合、前項同様とする。

4.座る仕事の場合、健康のために30分に一回席から立ち上がってエコノミー症候群にならないようにする義務が社長及び直属の上司にあるものとする。違反した場合、社長及び直属の上司は国の主催する指定された健康講座に通いレポートを提出しなければならない。参加しなかった場合、1日当たり300万円の罰金を国に納付しなければならないものとする。


5.在宅勤務・リモートワークなどの場合、個人の裁量に任せられる部分と、管理される部分が生じるが、後者については、上記の規定を準用する。


第31条 2050年までに、食料自給率120%を目標とする。多めの20%は、非常時の備蓄用と、食糧不足の他国に対する援助などの戦略物資として利用するものとする。

2.これにともない、日照りや長雨、海面上昇の地下水の塩害による被害を避けるために大都市地下・高地のプラントなどでの水耕栽培プラントや、海面養殖で起こりやすい富栄養化による赤潮を発生させないための陸上養殖や、鳥インフルエンザになりにくい完全管理の屋内施設での養鶏、過疎地でのメガソーラーを中心とした大規模水耕栽培プラントなどの必要な施設を積極的につくり、食糧自給率の向上に当たるものとする。

3.また、緊急時用の満腹感を感じる栄養素のバランスのとれた錠剤食糧等も開発する。

4.危機の時代の農業・漁業・畜産業は大規模な自然災害によって大きな被害を受けるリスクがあるため、希望する条件を満たした生産者をサポーターとして生活を保護しつつ、規定量以上の収穫は、自由に売れることとすることで、自給率を高めることとする。

5.養鶏は、アニマルウェルフェアの観点からも、健康の観点からも、ゲージフリーとし、デビークを禁止する。違反した場合、違反した羽数分の一羽あたり100万円の違反金を、国におさめることとする。鶏肉・鶏卵どちらも同様とする。

第32条 未回収の領土を回復し、わが国の固有の領土を護る。中立条約を一方的に破棄し不意打ちし、わが国の国民の生命財産をソ連が奪った北方領土の4島と、南樺太、千島列島を回復する。

2.また、朝鮮戦争で大韓民国を支援するために、わが国の掃海艇や輸送船など8000人以上が参加し、港湾労働者数千人が韓国の港で働き、在日義勇兵として60万人の在日韓国人の義勇兵参加が647人であったときに日本人は150人もの志願者を参加させ、掃海艇関係だけでも56名以上が死亡し、尊い生命を犠牲にして大韓民国の為に協力したのに、急に李承晩ラインをひかれ、占領され続けている竹島を回復する。

3.尖閣諸島についても、我が国固有の領土であり、現在も領有している事実を確認する。尖閣諸島は、エボラ等の高度感染症対策の施設を建設し、特別警戒警察により護られるものとする。

4.ミリを譲ればメートルをとられ、次はキロをとられ、最後は全土をとられるのが領土であるので、寸土でも、譲らず、わが国の英知を尽くし、全力を尽くし取り戻すものとする。

5.我が国の未回収の領土に対する、返還交渉を行わない国に対しては、経済であろうと、文化であろうと、一切の援助をしてはならない。憲法によって、領土の返還を不可能にした場合も同様であり、返還交渉をするといいながら実際に3か月以上進まない場合も同様である。加えて、我が国の領土に対して、自国の領土と主張する国に対しても同様とする。こうした国に対して、我が国の国内にある企業・団体・個人が、独自に援助することも国益に反する行為として禁止する。違反した場合、国内での活動を即時禁止するものとする。


第33条 大統領府を比較的安全な地域に置く。大統領命令により、より災害の可能性の少ない安全な場所に大統領府を移動させることができる。首都機能を喪失させるリスクをさけるためである。

2.リーダー・チーフ・メンバーは、大統領府に国民から上がった要望の上位10万を常に配分され、最短の時間でコストパフォーマンスよく解決し続け国民の抱える問題を減らし続けるものとする。

3.難易度の高い問題を短期間に解決するほど評価が上がり、難易度の低い問題に時間がかかれば評価が下がるものとする。ただし、難易度の低い問題を多く解決しても、難易度の極めて高い一つの問題の解決の方が評価は高いものとする。評価の上がったリーダーは、賞与などにて評価され、評価の下がったリーダーは、3回もしくは、大きな1回の失敗でチーフに格下げされるものとする。

4.ただし、部下が自らの命を、上司の判断・命令(黙示・暗示でも)でかけ危険な行為をした場合には、天変地異などの不可抗力の場合を除き、部下の生命を失わさせた場合、リーダーを解雇する。ただし、部下が、上司を解雇させるための自殺をした場合は、除外する。我が国には、大統領府に直接上司の問題点について、報告できるしくみがあり、裁判のしくみもある。5号のしくみもある。尊い命が、そのようなことで失われてはならないからである。

5.リーダーが部下を選ぶ際に、パワハラやセクハラを避けるために、部下もリーダーを選びまたは指名を拒否することができ、お互いのマッチングによってチームが成立するものとする。チーフ・メンバーも同様とする。これによって評価が下がることはないものとする。選ばれた後も、どちらも、撤回する選択ができるものとする。

6.加えて、リーダー自らが問題を解決するよりも、部下の功績によって問題を解決した方が、評価が高いものとする。リーダーは、自らの力を誇るより、自分より有能な部下を使ってこそ、また優秀な部下を育ててこそ有能なリーダーであるからだ。

 第2項 国益にかなう技術について毎年3月1日にコンペティションを行い、コストパフォーマンスの高いものを採用するものとする。特に、防衛・防災については、優勝賞金3億円とし、例として二足歩行の自律式ロボットによる廃炉作業や、災害救助・人質救出突入補助用具や、サイバー攻撃に対する自動パッチシステム・防災多言語自動警報誘導システムなどについて要求レベルを達成し、その年、最も優秀な団体・者に与えるものとする。

 第3項 ITセキュリティ対策として、サーバーやシステムなど、軍事を含む政府機関の重要システムにつながるすべてのネットワーク機器・ソフトには、他国の機器や部品を使ってはならない。他国のソフトのインストールにもバックドアやトロイの木馬やウィルスなどの可能性が高いため、検査を受けて安全を確認されていないものについては使用してはならない。

2.政府の端末を使って、業務以外のサイトや危険なサイトにアクセスしてはならない。

3.メール開封や危険が予想されているサイトにアクセスする場合は、他の機器と接続されていない専用の機器を使って行われるべきである。サイバー攻撃に対して、十分な注意をしてもしきれないからである。最悪を想定すべきである。

4.もし、自己や他人の所有する機器や、他国の機器を接続するなどして、上記に違反した場合は、それによって被害を受けた機器の台数と、人数の分の日数、介護や落書き消しや建設工事の補助など1日8時間の、社会奉仕を行わなければならない。加えて、被害総額を、国庫に納めなければならない。

第34条 税率と、健康保険受診時の本人および扶養者の負担率を以下のようにし、所得の格差を緩和する。すべての医療行為が健康保険に適用され、高度医療行為や鍼灸や整体なども含まれるものとする。理想の目標は、100%のすべての医療費の無料化である。

年収 所得税率 健康保険受診時負担率
1億1円以上 50% 80%負担
1億円以下8000万円以上 30% 60%負担
7999万9999円以下 596万円以上 25% 40%負担
595万9999円以下 240万円以上 8% 10%負担
239万9999円以下 200万円以上 3% 負担なし
199万9999円以下 非課税 負担なし


 第2項 この憲法制定時より政府発表の前々年度の全国民の平均年収プラス100万円を所得税率25%の最低金額とし、毎年4月1日に、改訂されるものとする。

2.年収以外に、動産・不動産などの資産が平均年収の50倍を超える場合、評価額の0.3%を税金として納付するものとする。

3.健康保険料の負担額は納税額の2倍とする。一括納付の場合は、6月30日まで、または12分割納付として毎月月末までに納めるものとする。フリーライドを防ぐために、働ける状態・働ける状態に回復したものは、国の指定する労働の中から選択した労働に就く義務がある。

 第3項 240万円以上の中所得層の医療費を無料にできるように、国債の赤字を減らし続け、健康保険費の比率を、減らし続けるものとする。また、次順位として、596万円以上の高所得者層の負担も少しでもへらせるようにするものとする。

 第4項 相続というしくみを廃止する。相続税を廃止する。よって、死亡した場合、全ての財産は国庫に帰属するものとする。争う一族という意味の争族を避け、認知症状態を利用することで財産をえようとする行為を避けさせ、平和な親族状態を復活させるためであり、また、空き家や、空地状態になることを避け、国の得た土地に積極的にコーポラティブハウスを建てることにより、国民の住む場所を確保し、コンクリートの建物を増やし、国民の生活の底上げをすることで国力を高めるためでもあり、災害に強い国づくりを進めるためでもある。

2.財産を分与したい場合は、生前贈与で行うことによって、贈与者の正常な判断がつく間に行うべきものとする。以下の⑴~⑶の方法によるものとする。

(1)生前贈与 贈与税はすべての贈与に対して一律20%とする。ただし、生前贈与を受けた者は、贈与した者を生涯保護する義務があるものとする。もし、保護義務に違反した場合は、贈与者に財産をすべてかえすものとする。贈与者が死亡していた場合は国庫に帰属するものとする。

(2)国とのモーゲージ契約 すべての財産を対象として、国との間にモーゲージ契約を結び、財産を担保に国が金銭を貸し出すものとする。死亡時に国にすべての財産が帰属するものとする。

(3)上記の混合 財産を具体的に決めて、一部をモーゲージ。残りを生前贈与とすることもできるものとする。

3.3.ただし、認知症状態になったときに配偶者かいる場合、平均年収の10倍までの金額分を自動的に配偶者が贈与され、残りは、国に対してモーゲージを組んだものとみなし、本人の治療費等に当てられるものとする。

4.配偶者がおらず、18歳以下の子供だけがいた場合、22歳になるまでの年数×1000万円までの金額を贈与されたものとみなす。両親の両方または片親がいる場合、国とのモーゲージ契約が、本人と親について自動的になされたものとみなす。

第35条 粗利1億円またはアルバイト・パート等(本憲法の施行後、すべてのアルバイト・パート・派遣社員・契約社員・嘱託社員など名称の如何にかかわらず正社員となる。相談役・顧問などは廃止される。)を含む従業員300人を超える企業である大企業の法人税を25%とし、それ以外の中小零細を5%とする。

2.今迄非課税税で優遇されていた宗教法人に対し、宗教法人税を30%とする。ただし、過去20年間、飲食・駐車場・宿泊などの営利行為(500円以下のお札などの宗教的グッズの販売のみを除く行為)、または政治活動に対する直接・間接・寄付などの関係がない宗教法人に対しては、5%とする。もし、名称変更や改めての登録をした場合、過去の宗教法人の実績を承継したものとし、過去の宗教法人の実績を基準に評価されるものとする。合併などの場合、税率の高いほうを基準とする。

 第2項 消費税は、即時に、外食を含む食品・飲料の消費税を廃止し、それ以外は、1%ずつ段階的に税率を減少させ最終的に2050年までに完全に廃止する。2025年までに7%。2030年までに6%。2035年までに5%。2040年までに4%。2045年までに3%。2050年までに0%。以後、消費税の徴収を禁止する。

 第3項 フィンテックを含むすべての金融商品に金融取引税を導入し、最初の年の納付額の金額がその年のすべての歳出額より多くなった場合、一部を赤字国債の償還に充て、残りの金額に相当する他の税金を順次廃止するものとする。本憲法の施行後、即時、自動車税・重量税などを廃止するものとする。歳出総額の2倍以上の収入があった場合、他の税をすべて廃止するものとする。その場合、申告漏れ、滞納なども起こらなくなるので、同時に、税務申告を廃止し、税務関係業務を縮小するものとする。

 第4項 生命の危険に関係しない国内に対する規制をすべて撤廃し、商業活動がしやすい国をつくるものとする。

2.医療関係については、機器・手術・薬品などについての認可が、アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ドイツ・スイス・これらと同等の効果・安全性ともに信頼性のある国でなされた場合、わが国でも認可されたものとして、使用を許可するものとする。ただし、中国・WHOは、当面の間、除外する。

3.医療行為は、手術をせずに完治する方法である免疫療法を最優先とし、免疫力を低下させる手術や放射線治療・薬品治療は極力避け、あくまで完治のための免疫を高める方法や、自然治癒力を高める医療行為を最優先させるものとする。健康年齢の向上が、多くの人々の幸せにつながると信じてやまない。

4.もし、症例や学会などでの発表のための手術や放射線治療を行った場合、人体実験とみなし、医師資格をはく奪するものとする。医療行為によって死亡した場合、死亡した患者の平均寿命から死亡時の年齢をひき、1000万円を掛けた金額を遺族に対して担当医師が支払うものとする。平均寿命を超えている場合、一律に4000万円とする。ただし、事故や戦争などの緊急性を要する手術や、難易度の高い手術であり死の危険度が高い手術であることの説明を受けたことを示す本人または家族の事前の手術承諾書を受けたものを除くものとする。

5.医療の現在の点数制を廃止し、いかに難しい病気を、早く、安く、楽に完治させたかを数値化して点数化する完治実績・健康年齢向上による新しい点数制を採用するものとする。あくまでも医療行為は、患者の完治・健康年齢向上を基本とする。

6.健康食品などは効果を立証する3000例を超える臨床データがないものの販売を禁止する。販売した場合、購入金額の30倍を返金する義務が生じるものとする。

 第5項 安心・安全なメイドインジャパンブランド戦略(国名変更時には名称が自動的に変わるものとする。)を、行うために過疎地などの遊休地にメガソーラー発電所を建設し、海水の真水化プラントから水をひき、農業・漁業・工業地域をつくり、国土を活性化するものとする。

2.海外に移転した企業がわが国に戻る場合は、5年間、その戻ってきた工場に関する税金を取らないものとする。

3.国防動員法により、外国企業の工場でも、中国のための軍需物資をつくる可能性が否定できない中国などの国に対する企業進出は禁止する。同時に、わが国の国内での中国の国防動員法による集会なども禁止し、従わない場合は参加者全員の身柄を拘束し、即時、強制送還するものとする。同様な法律を持つ他国についても同様とする。

4.周辺国の国防動員法と対抗するために、わが国も、国防動員法を施行するものとする。国益に対するわが国の主張を示す為に、わが国の国民は国の指導により、国の内外でデモ活動に参加する義務を持つ。戦時においては、国益を護るために、わが国にある外国企業ならびに外国人も、わが国の求める動員に従う義務を持つ。ゆえに、外国人で従えない場合は、全財産を我が国が没収の上、即時、国外退去しなければならない。わが国の国民で従わない場合は、その同期間、落書き消しなどの社会奉仕活動をしなければならない。

5.わが国の国土は、外国人に売ってはならず、貸す場合でも、定期借地・定期借家権をつけるものとする。その期間は、5年を超えてはならない。同一の国・団体・個人など継続性のある場合、必ず大統領府の許可をとるものとする。許可をとれない場合、即時退去しなければならない。過去に、売られた土地建物などについては、国が、買い取り時期の時価か、購入時の金額、1坪5千円のいずれか最も安い金額で、買い取るものとする。この憲法の成立5年前以内の取引または、買い取りに対し拒否する場合については、無償にて強制執行されるものとする。駆け込み取引を防ぐためである。この条項にたいする一切の賠償請求などの訴訟提起はできないものとする。

 第6項 必要性が高いが平均給与の安い介護などの分野での労働者の生活を安定させるため、コーポラティブハウスの入居・居住費用を無料とし、みなし賃金とし、前々年度の国民の平均年収を、その平均年収とすることで、安定した実収入を確保し、人員を確保するものとする。つまり、国が企業の代わりに国民の福利厚生を担うことで、国民の安心を高め生活の底上げをし、人材の移動を必要な業態に進めやすくし、企業の負担を減らし、粗利を増やすことで税収を確保できるウィンウィンの関係をつくることができる。

 第7項 フランチャイズ契約において、ドミナント戦略に関わる規定を一切禁止する。過去に結んだ契約に、その規定がある場合、この憲法の施行により、削除されたものとする。

2.フランチャイズ契約において、加盟店オーナーは、その人権の保護のために、身分上、本部直属の中間管理職として保護されるものとする。それゆえ、労働基準法内の労働時間数となるように、本部はサポートの義務があるものとする。

3.本部と加盟店オーナーが、対等として結ばれた契約は、すべて、この憲法施行の時点で、「加盟店オーナーは、その人権の保護のために、身分上、本部直属の中間管理職として保護されるものとする。」契約を結んだものとされる。

4.本部は、加盟店の売り上げが、5%以上、減少する場所に、本部の持つ同業種・または本部と同系列の同業種の店舗を出店してはならない。また、加盟店の従業員・パート・アルバイトなど、どのような名称に関わらず働いていたものを、ほかの店にリクルートしてはならない。

5.以上の禁止事項に違反した場合は、過去に結んだ契約に関わらず、本部は、加盟店オーナーに対して、実際の損失額相当額を過去にさかのぼって賠償する義務を負い、請求に対する支払いが終了するまでは、同業種においての新店を一切つくれないものとする。労働基準法違反については、労働基準法によって罰せられるものとする。そのほかの問題に対しても、本部が加盟店オーナーを守る義務がある前提で解決するものとする。

第36条 水資源確保の必要な、過去に渇水の起こった、または可能性の高い地域および大消費地には、製塩工場を併設した海水の淡水化プラントを設置する。

2.都市部の雨水を活用するため、取水し、浄水できるように浄水場を設置する。

3.加えて、メガソーラーによる過疎地などでの大規模水耕栽培プラント、養殖プラント、工業プラントにも海水の淡水化プラントからの水を供給する。海水面上昇により、地下水の広範囲の塩水化が予想されるので急務とする。ダムの設置は海浜の消滅につながりやすいのでこれを禁止し、渇水率の高いダムから廃止する。

第37条 水害の危険が高い地域、または予想がある場所では、コンクリート造りかプレキャスト・重量鉄骨等のより耐えきれる建物のみが建設できる。生命の危険のある1階に居室を設けることを禁止する。

2.加えて、避難用ポットを組み込んだ家を設置するか、集会所や公共の場所に設置するものとする。特に高齢者など避難場所への移動が困難な家庭に優先的に設置するものとする。

3.堤防は、わが国の場合、地震により地盤が崩壊する可能性が高いため、過度の依存をせず、基本的に人々の命を護るために4人から30人乗りの1週間分の発信機能・水食糧のあるGPS発信器のある避難用のポッドを設置する方法で人命をまもるものとする。

4.また、陸上の道路が寸断されている可能性が高いため、水害の危険性が高い地区では、水陸両用のバスを運用し、地域住民に水陸両用の車両を取得するための補助を行うものとし、2050年までに救助車両や消防車両等の緊急車両もすべて水陸両用の電気自動車とする。石油の供給が止まる率が高いため、家庭用太陽光発電で電力を供給できる電気自動車の方が救助活動の為に有効だからである。

5.加えて、消防・警察・自衛隊などの制服・作業着・装備を、寒暖の差に対応でき、より生存性を高められる活動性のよいものにする。

 第2項 土砂崩れの予想がある場所では、コンクリート造りかプレキャスト・重量鉄骨等の中で耐えきれる建物のみが建設できる。

2.生命の危険のある1階に居室を設けることを禁止する。

3.憲法施行後に、指定以外の建物を建設した場合、上記建物に建て替えるものとし、それにかかるすべての金額は、建設した業者の負担とする。

4.また、すべての避難場所は、該当する災害を避けられる場所に、避けられる装備を、必要とする人員分備えた状態でもうけられるものとする。

5.火山による災害の予想のある地点には、火口周辺などの必要な地点に必ず火山弾に対する十分な対応ができる安全な避難所を設けるものとする。入山許可を受ける時に、GPS発信器を受け取り、装着し、下山時に返却するものとする。ディポジットとして、発信器購入代金と同額を入山許可時に支払、下山時の機器返却時に受け取るものとする。

6.周辺住民からの予兆情報は、許可を出す施設に常に張り出されるものとする。

7.山小屋の経営者をサポーターとし、国営とすることで、営業利益より人命を優先させやすく、予兆による危険の兆候が確認され、3日以上続く地震などにより入山禁止措置をとりやすくなる、人命最優先の運営とする。

 第3項 不動産取引に関しては、賃貸売買を問わず、必ず、広告にハザードマップ情報を付け、当該場所の詳細な危険度を示さねばならず、契約前に、過去の被害を含め、説明義務を課すものとする。もし、当該条項に違反すれば、免許の取り上げを行い、以後の取得もできないものとする。

 第4項 土地・住宅の危険度等を明確に説明せずに、契約を結んだ場合、契約を結ばせた者は、それによる被害を受けた契約者の生命・財産すべての賠償義務を負うものとする。当然、契約に係るすべての金額を契約者に即時返還する義務も負う。

 第5項 事業用・住宅用、すべての賃貸物件は、礼金・敷金・更新料・ハウスクリーニング料・鍵の取り換え料などを取ってはならない。

2.保証金として賃貸料の1ケ月分以上の金額を、名目のいかんにかかわらず入居前・入居時・賃貸中・退去時・退去後にかかわらず一切受け取ってはならない。

3.礼金の意味は、ハウスクリーニングをしてくれてありがとうという意味なのだが、退去時にハウスクリーニング料を支払わせれば2重取りになる等の過去の事例から、不動産取引の不透明さをなくし、グローバル(地球)化の進む各国との差をなくし、投資効率をあげられるインフラの整備を行うものとする。

4.この規定に違反した場合、取引業者は多く取った金額の2倍を借りた者に支払い、同額を国庫に納めなければならない。この金額は、赤字国債の償還に充てられるものとする。駐車場契約も同様とする。

5.憲法施行時に終期を迎える契約も、上記に準じるものとする。

6.この法律の施行により、1か月でも家賃を滞納したものは、1週間以内に転居しなければならないものとする。転居先が見つからない場合、国のコーポラティブハウスに自動的に転居するものとし、転居後、国の指定する仕事に従事することで、その賃金から即時優先的に家賃滞納分・生活による棄損ではないものに対する補填にあてられるものとする。

 第6項 わが国の建物の耐震基準を震度7とし、震度7の20回以上の揺れに耐えられない建物の建て替えをすすめるものとする。震度7に耐えられない建物は、わが国では建てられないこととする。

2.地震の被害が起きた地域を調べ、震度7以下に耐えきれなかった建物を建てた業者に対し、即時、調査を行い、実建物の耐震検査により、震度7に耐えきれない場合、耐震検査の実費を支払い、免許を取り上げられるものとし、倒壊した建物に関するすべての人命・財産の補償を行わせるものとする。

3.建て替えの場合、国の補助を受けた権利者は、モーゲージを国に対し組むか、定額支払いの契約を行うものとする。

4.法人が解散された場合は、社長・会長・相談役を含む元役員・管理職・現場管理者などの個人財産にて補償するものとする。名義変更などによる資産隠しが疑われる場合は、個人情報保護法の対象外として指定され、家族名義も含め、広範囲に調査回収することができるものとする。

5.我が国のすべての建物の浴室以外の各部屋と、すべての車両には、自動消火ボール(Elide FireBall)を設置し、5年ごとに取り換え、取り換えた設置されていたものは、指定された回収場所に提出しなければならない強制的な義務があることとする。違反が見つかった場合、強制的に設置され、即時支払うか、即時8時間、1週間連続の社会奉仕かを選ばなければならない。社会に対する危険度が高いためである。

 第7項 道路をふさぐがれきや、木々などの障害物が必ずあることを想定し、各消防署・警察署・自衛隊などに、パワードスーツを装備するとともに、工兵部隊と同等のブルドーザーなどの道路整備ができる装備を持つ緊急展開部隊を創設し、消防・自衛隊・道路局の人員を基幹に、新たに国家公務員(サポーター)となった元都道府県・市区町村の元地方公務員をあて、危険地区の外周に基地を配置する。被害地域の中にあれば基地自体が被災するため、被害想定地域の外周の高台に設置する。

2.また、被災者の中から、積極的に作業などに協力してくれる人々を集め、マンパワーを増やすことで、より救助の必要な人々を助けることができるので、避難場所の被災者の中から希望者を常につのるものとする。最低時給での日当を支払うことで、収入を絶やさず、復興しやすい環境をつくるものとする。

3.なお、自衛隊の名称を即時、国防軍と変え(この憲法内では、自衛隊という呼称を統一して使うものとする。)、各地の陸・海・空・宇宙の4軍をアメリカ海兵隊規模の師団として統合運用するものとする。

4.JCIAにすべての情報分野を統合し、外交官としての身分を付与する。

5.また、警察と消防の能力と機能を統合するために、最初の3年間を救急とし、次の3年間を消防とし、次の3年間を警察とするローテーションを行うことで、機能を統合し、消防・警察・救急の能力を統合することで、大規模災害などでの人員の配置の柔軟性と、緊急対応能力を上げ国民の生命を護りやすくするものとする。

6.すべての訓練を受け合格した者は、医師として医療行為をできるものとする。

7.サポーター及び外人部隊で、殉職した者の家族や、重大な後遺症を持った本人や家族は、国が、その本人(外人部隊の場合は、第7条3項同様、国籍が与えられるものとする。ただし、自傷行為の場合は適用外とする。)・配偶者の生涯の生活を保護するものとし、子供が成年・卒業するまでの一切の生活費・学費などは国が無償で支給するものとする。

8.兵士の装備は、兵士の命を護るために最良のものとし、戦闘服に「ディフェンダーM」などを使い、米軍同様の充実したファーストエイドを装備し、装甲野戦救急車を各中隊に1両以上装備する。各大隊に、3機のメディバック専用のヘリを配備し、看護陸曹・衛生兵を医師として育て、装備を充実させ兵士の命を護ることを最優先させるものとする。

9.武器は、戦略に従った運用方法と、それに従った調達をするものとし、費用対効果を最優先とする。ただし、エクスチェンジレートを得るためのレールガンやレーザーなどについては、例外とする。小銃・弾薬・機銃などの主要兵器については、信頼性と耐久性、調達性を最優先とし、費用対効果を次優先とする。

10.補給計画をしっかりたて、兵士の命を護りえる最大効果の最小被害の作戦を行うことを作戦要務とする。戦わずして敵に勝つことを最上の作戦と評価する。常に最悪を想定して事前に準備を行い、負けにくい耐性を創り続けることで敵に攻めづらいと実感させるべきである。

11.災害・紛争・戦争など、PTSDになる可能性のある現場に行く者・いた者は、官民かかわらず、国が精神的なケアを徹底的に行わなければならない。それにかかわる自殺や事件を極力、防がなければならない。

第38条 木密地域は、不燃構造の家に建て替えるものとする。特に、木造・軸組み工法は、震災や水害・土砂崩れなどでの倒壊率が高く、がれきとなり、通電火災などからの類焼による被害拡大の恐れもあるので木密地域・がけ崩れ・風水害の可能性の高い地域・大災害の予想されている地域では、建ててはならない。

2.軽量鉄骨造りは、長時間の火災によって溶ける可能性があるので木密地域には建てられないものとする。コンクリートや、プレキャストなどのコンクリートパネルが推奨される。建て替えの場合、国の補助を受けた場合は、モーゲージを国に対し組むか、定額支払いの契約を行うものとする。

3.木造・軸組み工法の事業者・職人が、コンクリートパネル工法に移行する場合、国が積極的に支援するものとする。

4.3年以上空き家である築10年以上の木造・軸組み工法の家屋は、国が即時、強制的に撤去し、権利者がその費用を支払うものとする。周辺住民の安全を確保するためである。この措置を免れるために、短期間の賃貸を繰り返すなどの方法を用いた者は、詐欺罪として罰せられる。木造以外の空き家も同等とする。また、築年数を問わず、空き家からの放火による出火や類焼による被害の拡大、犯罪や、がれきとなったときの被害のすべてに対して空き家の権利者は、全額賠償する義務を負うものとする。これによる建て替えの場合、建替えにかかるすべての消費税は0とする。

5.太陽光発電設備を持つ者は、被災した場合でも、発電し続け火災の原因になる場合があるので、それを停止するための発電機の安全なカバーなどを取り付けなければならない。自ら取り付けにくい場合は、国または業者に通報することで、その義務を免れるものとする。通報された国・業者は即時に対応すべき義務があるが、被災地の場合など即時の対応ができない場合は、当該者に対して避難指示などを行う義務がある。

 第2項 震度予想に適応しない家を建てれば、居住者が被害を受け、がれきが道をふさげば救助の妨げにもなるため、建設業者は、想定震度に耐えきれない家を建ててはならない。これを実現するために、免許取得時と、以後5年に1回、建設業者は耐震基準を満たしているかの認定を受けるために、国の予算で、試験所で実際に建物を建て、建物の耐震検査を受け、耐震度数の証明を受けなければならない。

2.また、最初の営業時に、見込み客に対し、必ず対震度数の証明書を提示しなければならない。もし、検査を受けなかった場合、証明書の提示をしなかった場合、建設業者としての資格を取り上げられ、以後、資格を取得できないものとする。その場合、損害が生じれば、すべて建設業者の責任とする。

3.過去の建築建物について、耐震強度を震度7にあげる工事をする場合、証明書取得業者が行う場合、国がその費用の3割を負担するものとする。その工事に不備があり、震度に耐えきれなかった場合、第37条第6項の規定を適用されるものとする。耐震補強のみを請け負った場合も同等とする。廃業している場合は、その責は、廃業時の役員(ただし、偽装就任などの場合、本来の実質的経営者)と、実質的現場管理者が個人財産にて負うものとする。もし、耐震強度に不安があり、倒壊の可能性がある場合は、すぐに国に自己申告し、家主に対して連絡することで、建て替えが行われ、倒壊による被害を免れれば、補償の責任を免れるものとする。これによる建て替えの場合、建替えにかかるすべての消費税は0とする。過去の被災によって倒壊・破損したと認定される建物の建て替え・模様替えも同様とする。

4.国とのモーゲージ契約を組む場合、建て替えまたは、模様替え費用の倍までか、その土地建物の価値のどちらか高い方まで、借りられるものとし、本人と配偶者またはその父母の死亡後、子供の成人・卒業するまでのどちらか遅い方の時点まで、執行を行わないものとする。建て替えの場合、一時的にコーポラティブハウスに入居できるものとする。

 第3項 居住用の建物は、ホテル等の宿泊施設を除いて、5階建以下とするものとする。それ以上の階数の既存の居住用建物は、建て替えの際に5階建以下とするものとする。大規模の建物での揺れによる健康被害を防ぎ、火災や震災などの災害での救助の困難性を軽減し、耐震杭の有効性を高めるためであり、住民の生命の安全と周辺地域の人々の安全を確保するためでもある。

第39条 ライフライン(電気・上下水道・ガス・通信)は、道路と一体化したユニット型の大型のパイプラインを地下に埋設し、集中管理するものとし、早期の災害復旧をすすめ、埋設後の地表工事による交通渋滞を緩和するものとする。

2.これにともない、上下水道などの管の径の規格を普及数の多いものに統一し、すぐに修理できるようにする。ただし、ネズミ等による被害を避けるために、かじられてもユニットの交換などによって短時間で回復するなどの、十分な対策をとるものとする。

3.電柱による送電は、地震・風水害による倒壊により大規模停電・救助妨害につながるので、地下埋設方式に順次更新されるものとする。街灯は、すべて地表面の埋設型に変えるものとする。

4.加えて、堤防は、暗渠の一時間当たり河川の最大流量と、バックフローを想定した水量を流せる水路を、河川に面した側に幅広い人が入らない巾での取水口を設けたコンクリートづくりとし、決壊しにくい構造とする。

 第2項 上下水道は、国の管轄とし、すべての規格を統一することで、どこに住んでも同一な上下水道の行政サービスが受けられることとなり、地方移住の理由ができ、地方の創生につながることとなる。地方の創生の為には、まず社会基盤としての行政サービスが必須となるからである。

2.下水道の処理能力を標準1時間当たり200ミリとし、台風や集中豪雨でも冠水しにくい国土を目指すものとする。

3.上下水道事業を、民間及び海外企業に委託することを禁ずる。した場合、解約のうえ、違反に関わったものは、政治家・公務員・サポーターを問わずその私財をすべて没収され、その費用を解約賠償金にあて、以後の収入の半額を返済まで徴取されるものとする。関わった者は、個人情報保護法の適用外となり、家族名義に財産を分けている場合は、家族も同様とし、隠し財産にかかわった可能性がある者は、家族以外も同様とし、没収されるものとする。

 第3項 過疎地や島しょ部については、ソーラーパネルや潮流発電や風力などを併用した自立型エネルギーの供給を行い、最高降雨量や地域特性を考えた上下水道等の整備を行うものとする。

第40条 高速道路を含む、すべての道路を国の管轄とし、都道府県道や市区町村道を国道に統合し、国道とする。高速道路は、老朽化した部分を撤去し、大規模災害に備えるものとする。高速道路も国道となるので料金は無料とし、ネクスコは国に統合廃止され、社員は、サポーターとしての待遇となるものとする。

2.交通量の減っている重複路線などは廃止するものとする。これによって、国内すべての道路は一貫した流れで運営できるようになり、標識や信号機や歩道の設置は必要と危険度によってなされるものとする。現在の都道府県市区町村の道路課に所属する職員は自動的に国家公務員(サポーター)として移行されるものとする。ただし、国からの出向者は福島県での除染に当たるものとする。信号機は独立式の太陽光発電と蓄電池を内蔵させたものとし、送電線の事故などがあっても機能を維持できるようにする。

3.ラウンドアバウト方式で信号のない道路を増やす。事故が過去にあったか、渋滞が多いか、危険度が高い交差点は、すべてラウンドアバウト方式にする。私道も、すべて国道となる。所有者には、対価として、広さに応じて評価額相当額が交付されるものとする。私道負担は当然なくなる。

 第2項 道路行政を統一するために、交通警察を道路行政に合体させ、交通警察を新設するものとする。

2.同時に、すべての車両(自転車を含む)に車載カメラ(前と車内の見えるもの。できれば360度が望ましい。)の搭載を義務付け、事故の際には、必ずデータを提出するものとする。提出されない場合、そのデータが消えたり改ざんされた場合、シュミレーションの最悪の事態が起こったと推定・確定されるものとする。

3.事故対応の交通警察官は、必ず、データをもとに、事故状況をシュミレイトし、科学的に、事故状況を割り出し、そのうえで、双方の主張の矛盾点を確認し、事故の真相を明らかにしなければならない。双方の主張に違いがある場合は、必ず、実車両を調査し、物理的にかかった角度や状況から、速度を割り出し、状況の確認をしなければならない。それでも不明な場合は、実車両を検査機関に持ち込んで国の費用で検査するものとする。

4.検察官や裁判所に資料を提出する場合も、必ず、データのコピーとシュミレイトしたデータ、検査結果を添付しなければならない。

5.また、過去5年に3件以上の事故が発生した場所には、必ず、交通警察の監視カメラを取付、事故発生時のデータ証拠としなければならない。

6.加えて交通警察や被害者・加害者を含む市民は、事故発生しにくい道路運営についての意見を国の道路担当リーダーにメールにて報告し、担当リーダーは、チーフ又はメンバーに実地調査させ、事故になりにくい道路運営をしなければならない。

7.道路は20年以内に、太陽光を受光し電気自動車に給電できる耐熱200度以上のシステムに変更しなければならない。

 第3項 計画時の10パーセント以上、周辺地域の交通量の減っている、過去の計画道路は、すべて白紙撤回する。また、過去に設置された計画道路の交通量予測と実績を調査し、過去10年間の平均の実績が予測を下回る場合、その差に応じて稟議書の上位の者から国にかかった費用の割合に応じた金額を返還するものとする。国の財産を無駄に消費したからである。他の事業においても、精査し、その責任を問うものとする。退官している場合でも、同様であるが、死亡し相続・贈与されている場合は、その相続・贈与財産の金額を限度額として授与者に国に償還されるものとする。もし、政治家が稟議を通す時などにかかわっていた場合は、その政治家も同様とする。実績が上回っている場合、実績と予測が同値の場合、その割合や成果に応じて上位のものから貢献に応じて手当を支給される。退官・死亡している場合は、上記と同様の扱いとする。関っていた政治家についても同様とする。できた予算によって、過疎地などでの重度の認知症の人々が幸せな終期を迎えられる昭和の街の建設運営費用とする。

 第4項 自転車を購入する際には、交通法規講習を事前にインターネットで受け、写真をスマートフォンでとり、ウェブテストの合格と必要費用の入金で、郵送によって自転車免許の交付を受けなければならない。

2.自転車の防犯番号を、自転車免許と、インターネットの免許用マイページに記録しなければならない。自転車乗車時には、必ず免許を携帯しなければならない。不携帯の場合、無免許とみなし自転車は取り上げられ、即時の罰金一万円納付か、即時の道路の清掃8時間のどちらかを選ばねばならない。免許の更新は無事故無違反なら5年に1回、事故・違反に応じて3年に1回または1年に1回となる。死亡事故を起こした場合、免許停止となり、死刑または、平均年齢-被害者の年齢、および平均年齢以上の場合、30年間の有期懲役となり、刑期の満了まで再取得できない。

3.必ず新しいルールや事故の多い運転や安全についての講習をインターネットで受け、ウェブテストに合格しなければならない。講習時間は、違反が多いほど、重い違反ほど長くなるものとする。

4.自転車を許可された場所以外に放置または駐車してはならない。他人の自転車を盗んではいけない。違反した場合は、自転車を撤去され、2週間、1日8時間の介護・落書き落とし・工事現場の補助などの社会奉仕をしなければならない。ただし、子供用の3輪車を8歳以下の子供が乗っている場合には免許はいらないものとする。盗難の場合に、窃盗罪が課されることは言うまでもない。

5.優良運転者は、ウェブテストのみによって、合格したスコアが8割を超えた場合、上記講習を受けたものとし、免許を交付するものとする。

 第5項 自転車の駐輪場は、受益者負担とし、利用者の多い施設にその設置義務があるものとする。受益者が駅の場合、必ず、駅の上か地下か500m以内に自転車利用者分の駐輪場を設置する義務があるものとする。どうしても設置するスペースがない場合、駅前広場や道路の地下に設置する場所を国が受益者の等分の対価によって貸し出すものとする。

 第6項 路上喫煙を全面的に禁止する。違反した場合、発見1回につき2千円の罰金を納めるものとし、納められない場合、即座に2時間の道路掃除の社会奉仕をさせられるものとする。しようとしない場合、即座に拘束され、警察署の留置場にて6時間留置されるものとする。受動喫煙を周囲に強い発がんの可能性を与え、子供達等への火傷の危険性を強いることとなり、他の人々に害を与える暴行・傷害に等しい行為だからである。

2.罰金は、国債の償還にあてられるものとする。その代わり、マナー良く、きれいに使うことを条件に、有料喫煙場所を、乗降客10万人以上の駅敷地内に少なくとも1か所6畳ほどの閉鎖された空調のある空間に、受益者である駅がつくるものとする。受動喫煙されにくい場所に設置することとする。

 第7項 ゴミの収集時間にゴミの置き場所にゴミを置く以外、道路上または公共の場所、下水道、その他の場所にゴミを捨てることを禁止する。違反した場合、1個につき2万円の罰金を納めるものとする。納められない場合、即座に1日8時間トータル20時間の道路掃除の社会奉仕をさせられるものとする。しようとしない場合、即座に拘束され、警察署の留置場にて24時間留置されるものとする。ゴミの蓄積が、害虫の発生を招き、公衆衛生に害を及ぼす場合が多く、また、下水道に蓄積したゴミは、水流の流れを阻害し、周辺地域の水没の危険性を高め人命や財産に被害を及ぼすからである。罰金は、国債の償還にあてられるものとする。

 第8項 国から緊急資金を提供された法人は、すべて例外なく破綻処理されるものとする。

2.また、国民に対して、直接被害を与えた企業とその時点で登記されている役員またはそのプロジェクトに関係した役員は、役職を問わず、全員、国民に対して個人の資産によって賠償する責を負うものとする。但し、元政治家・元公務員等が、社外役員・相談役を含む、経営者・社員・労働者として存在する法人に対しては、緊急資金は提供されないものとする。

 第9項 わが国では、所得格差による不満を減らすことを基本政策としなければならない。一億総中流化を絶対維持ラインととらえるものとする。

2.国民の底辺の底上げを常におこなうことで、わが国の発展を図ることを国の目標とする。ゆえに、自ら進んで財をなげうち清貧に甘んじる人々を除き、ホームレスを出してはならない。常にホームレスゼロを行うことを目指す。

3.また、実質的な国民の要件を高くし、国民の全体数を減らすことで、サポーターの依拠する前々年度の平均年収をあげてはならず、奴隷制度などは絶対に導入してはならない。

4.政治家・公務員・サポーターで、数値の改ざんを行った者と、指示した者は、ただちに懲戒解雇をされ、詐欺罪で立件され数量分を掛けられた量刑となる。名目数値ではなく、実質の数値とすることで、正確な数値に基づいた政策が行われ、国民の実質的な満足感を高めるためである。この規定は、すべての改ざんに適用される。ただし、上司の指示に従っただけの者については、利益の分け前を受け取った者を除いて、不起訴とする。主犯を除いて積極的に告発した者も、減刑される場合もあるものとする。自由民主党・日本維新の会を、即時、反社会勢力と認定し、指定し、即時解体するものとする。政治資金や、個人財産・すべての記録・領収書などは、名義を替えられたものについても、すべて国庫に没収され、全国民の平均年収の10年分のみ、生活のために変換され、本人と、政策・第一・第二秘書は拘置所に収監され、新任の検察官の取り調べを受けるものとする。


5.中抜きなど、発注金額を上げることで、キックバックなどをもらう行為・年間歳費や政治活動資金としてもらう以外の税金を政治活動に使う行為・友人知人だけを優遇する行為は、国民に対する詐欺罪に当たり、国益にも反する。行った者も、行わせた者も、指示をした者も、すべて詐欺罪・横領罪として、量刑に、発注金額と、通常金額の差を出し、金額分を掛けた刑に服さねばならない。差額の3倍を、国庫に納めなければならない。トンネル会社や家族や知人名義などで、隠していた財産についても、すべて没収されるものとする。この件についても、関係者と目される者は、個人情報保護法の適用外として、扱われ、政治家・サポーターとしての地位を、懲戒免職として失われるものとする。ただし、上司の指示に従っただけの者については、利益の分け前を受け取った者を除いて、不起訴とする。主犯を除いて積極的に告発した者も、減刑される場合もあるものとする。


 第10項 毎年の車検は廃止する。車両の点検責任は所有者と運転手にあり、定期点検や始業点検を自ら行う、又は、業者に依頼し行う義務がある。もし、車両整備の不備が原因で事故を起こした場合、車両整備をした業者の責任でない限り、所有者と運転手が均等にその責任を負担すべきものである。

2.ただし、自賠責保険は必ず加入しなければならず、加入せずに車両を運転した場合、ただちに免許停止となり、以後5年間免許を取得できないものとする。2度目に加入せずに運転した場合は、10年、3度目では15年と、加入せずに運行した場合、その回数に5年をかけた年数、免許を取得できないものとする。

3.免許を持たず、自賠責保険に加入せずに運転した場合、50年間免許を取れないものとする。ただし、緊急避難・正当防衛などの場合は、その事情を酌量するものとする。

4.加えて、車両の初年度登録から9年目以上のものについては、燃料パイプの劣化による出火の可能性があるために、車検・交換の義務があるものとする。

 第11項 この憲法によって、業種の転換を余儀なくされる企業と従業員に対し、国は、積極的に業種転換を進め、大切な人材を善循環させるものとする。

2.失業者を限りなく0に近づける施策を継続し続けることとする。

3.ただし、肉体的にも精神的にも就業可能な者が、自ら望んで就業しないフリーライドに対してまでの行政サービスをする必要はなく、コーポラティブハウスにて、居住の保障・食糧の配給を受けられるためには、国の依頼する労働をする義務があるものとする。

4.加えて、天皇制を維持した旧体制によって、利益を得ていた者が、この憲法によって、利益を失ったからといって、その損害賠償を請求してはならない。例えば、税金から収入を得ていた根拠を失う皇族や、政治家や、宮内省等に所属する公務員や皇宮警察や、それに関連して利益を得ていた団体や私人や、神道などの宗教団体に関る者や企業他である。逆に、国民の税金を掌中にしていたのであるから返還請求されるべきであり、事例ごとに判断され実施されるものとする。

 第12項 国有林は、雑木林とし、自然な植生を中心にすることで、花粉症の発生をおさえるものとする。また、山林本来の姿を取り戻すことで、自然のバランスを取り戻し、山地に降る雨を包み込み、少しでも自然の循環を取り戻し、もとの里山に戻すものとする。これにより豊かな里山が復活すると、保護動物がその中で暮らすことができ、街に下りてくることでの人の被害も減少するものと考えられる。

 第13項 鉄道の乗降客1万人以上、または、過去に転落・飛び込み、死亡事故が起きた駅またはその可能性が考えられる駅は、その防止のために、ホームに必ず、転落防止柵、自殺発生場所にブルーライトをとりつけるものとする。

2.また、鉄道は、6両以上の場合は、先頭車両をパソコン使用可の車両とし、2番目の車両を携帯通話可能車両とし、中間車両を55歳以上の人々と、付添いの人専用の車両とし、最後尾を女性専用車両とするものとする。これによって、住み分けができ、トラブルの元が減るものと考える。すべての鉄道が共通の住み分けを行うことで、駅の設備も標準化しやすく、利用者が路線の違いを気にせずに利用できることで、使う側にとって最適に近いものとなると考える。ただし、地域ローカル線で、人々の利用しやすい工夫がなされている場合は、この限りではないものとする。また、指定以外の人が乗り込もうとして、乗り込んだ場合は、車両係員・駅係員・警察官・私人によって強制的に車両の外に出すことができる。駆け込みは危険のために禁止されているゆえに、理由にならないことを付記する。

 第14項 介護や老人施設で、歩ける者に対して車椅子の使用をすすめてはならない。人は、歩くことによって骨を形成するので、車椅子を使い、歩けなくなることによって骨の形成が減退し、骨粗鬆症を促進する可能性が高くなり、寝たきりに移行すると考えられるので、管理やリスクを優先させるのではなく、人間的な自然な状態で介護することを大切にすべきである。リハビリやストレッチやヨガやマッサージや指圧などによって、常に自分の足で歩けるようにしなければならない。これに違反した場合、施設は国に無償で没収され、その運用権は無償で国に移転したものとされる。

 第15項 身近な人物や、周囲の人々が天変地異や戦争や犯罪・交通事故などで亡くなった場合・行方不明になった場合・重症になった場合、本人が巻き込まれた場合、国は、心理的ケアをしなければならない。

2.そのために、無料で容易に心理カウンセラーによってカウンセリングを受けられるように、該当者に対し症状がなくとも心理カウンセラーに訪問診療させなければならない。

3.心理的ケアは常にカウンセリングによって行うこととし、薬剤を使わない方法を最良とする。性格変化を起こすような薬剤の使用・手術などの方法は、禁止する。カウンセリングの費用は国費にてカウンセラーに支給されるものとする。

4.目的を達成するために、心理カウンセラーを30年以内に100万人以上養成するものとする。インターネットによる教育システムによって、受講後、カウンセリング研修をウェブにて行い、ウェブテストの合格によって認定するものとする。

 第16項 旧皇居と周辺広場に、緊急時の、がれき撤去や、放置自動車の撤去をするための、緊急展開部隊の太陽光発電施設と、水陸両用電気自動車の車両基地を置き、資材や食糧・水などの備蓄をし、100人態勢で、輪番常駐・トレーニングするものとする。

2.緊急時には、避難民を収容することとし、旧皇居周辺のオフィス街の人々の受け入れ場所とする。また、旧皇居の建物は、緊急病院として収容者の治療に当たるものとし、皇居内の病院施設を拡充し、国営病院として手術ができる施設として運営するものとする。

3.常置の100人をリーダーとして、避難民の内、救助などに協力してもらえる1万人程度のボランティアによって、1チーム100人規模の100チームで、周辺の生存者を救出し、けがをされた方を元皇居内の緊急病院に移送し、死者をボディバッグに収納し、簡易安置所に移送保管し、がれき撤去・放置自転車の撤去を安全を確認しながら行い、安全な周辺地域から、中心部に向かう緊急輸送物資や部隊と合流できる場所まで進出するものとする。

4.ただし、ボランティアの中に、進出する途中に自宅がある場合は、まず、自宅や家族の安全を図るためにチームを離れられるものとし、逆に途中で救った無傷の人々を、ボランティアとして受け入れるものとする。基本発想は、専門職が当然足りないので、助けを求める人々がいる限り、すぐそばで援けられる者が援けることとする。

5.最悪の場合、医師が間に合わないと判断した場合、医師がいない場合、緊急避難として医療行為をだれでもできることとする。後日、そのことによる損害が発生しても責任を追及されないこととする。ただし、医療行為を装い、危害を加えた場合は、犯罪行為として責任を追及されるものとする。
 
 第17項 漁業は、すべて資源を保護しながら行うことで、海洋資源の枯渇を防ぐものとする。ゆえに、底引き網・巻き網漁はこれを禁止する。

2.特に産卵場をあらしてはならず、産卵期の魚を一本釣り以外の方法で、むやみに獲ってはならない。個体数が減った場合、その種の保護の為に、禁漁期間を設ける場合、これに従わなければならない。これにより著しい前年度からの年収減が起こった場合、その収入が当人の密漁などによって得られたものでない限り、生存に必要な地域の平均年収との差額について、補助金をもらうことができる。また、サポーターとして収入を確保することもできる。

3.オーストラリアでコアラが公然と間引かれているように、本来、一日の魚の捕食の量が著しい鯨については捕鯨すべきと考えるが、生息数の確認と、捕食され続ける他の魚とのバランスがとれている間は、伝統的に漁の行われているアラスカのアザラシ猟と同様に、和歌山県太子町や長崎県五島列島の漁など、地域の伝統行事として密接な関係のあるものについては、これを認めるものとする。これを妨害することを禁止する。妨害した場合、生業妨害として、妨害によって、影響を受けた時間分の、影響を受けた人数分の金額を、その時点での最低時給によって計算した金額を支払わなければならない。加えて、地元の道路掃除など1日8時間4週間の社会奉仕と捕鯨する立場の歴史と理由の研修学習を受けるものとする。

4.また、船舶を利用した場合、借りたものであっても即座に廃棄または、販売されその費用を支払いにあてられるものとする。わが国の船舶に対して行われた行為については、すべて同様に適用するものとする。

5.また、わが国での海岸に打ち上げられた鯨やイルカの救助などの映像を積極的に配信し続けることでわが国の動物愛護の立場を示し続けるものとする。

 第18項 空港の発着枠を、ほかの空港とリンクしてはならない。観光客数を増やす為には、地球上を結ぶ各航空会社の乗り入れは必須条件であり、そのハードルを高くする事は、航空会社の撤退をすすめることとなり、国益に反するからである。それぞれの空港だけの発着枠を有効活用すべきである。

2.また、発着便の少ない国内空港は、パイロット養成のための、国の訓練施設として活用するものとする。年齢性別問わず、パイロット希望者を、1週間の適性合宿で、適性体力テスト・性格精神適性テスト・耐力適性テストによって、適性者を絞り、レシプロ課程・ジェット課程をへて、機種課程をへて、旅客機の慣熟訓練を行い3年から6年の間にパイロットとして成長させるものとする。操縦知識についてはインターネット教育でも学べるものとし、バーチャルリアリティによる操縦訓練をクリアーした後に、レシプロ・ジェット機の操縦課程にすすめる方法も併用するものとする。

3.国内航空会社に就職して、国内会社で10年勤務した場合、一切の養成にかかった費用は無料とする。(国内会社であれば、転職も可とする。) もし、わが国以外の航空会社に就職した場合、授業料の返還義務ができ、勤務年次に応じて請求されるものとする。

 第19項 ギャンブルについては、国内の全てのカジノ・競輪・競馬・競艇などのギャンブルは、費用対効果の高い、プロの経営者に対して国から業務委託されるものとし、国に対して収益の30%を支払うものとする。

2.ただし、その権利を他のものに委託、もしくは、譲渡などを行うことを禁じ、業者が行った事実が発覚した場合、ただちに契約解除となり収益の500倍の賠償金を業者は国に対して支払うものとする。加えて、いかなる理由でも、実質的なみかじめ料などの金銭の授受を生じてはならない。この場合も契約解除となり上記同様となる。

3.カジノについては、納税額1000万円以下の国民は利用することはできないものとする。他のギャンブルも、国民全員の平均年収+100万円以下の国民は利用できないものとする。同伴者は家族1名のみとする。納税証明と、個人認証による厳重な本人確認により入場できるものとする。

4.これにともない、パチンコ・パチスロのわが国での営業は、カジノの中だけで営業を認め、それ以外の場所での営業を認めないものとする。大切な国民が、ギャンブル依存症によって生活を破綻させる不幸を防ぐためである。

5.廃業せざるをえなくなる会社の社員・経営者は、国によってコーポラティブハウスでの5年間の居住と、配給食糧と、定量の電気・ガス・水道の無料の使用を認められ、国からの仕事をこなしながら、その間に業種転換教育を受け、その時点で必要とされる職業に就くものとする。

6.但し、宝くじについては、存続させるものとするが、支払期限を過ぎた当選金は、国庫に帰属し、赤字国債の償還に充てられるものとする。当たりの期限が過ぎた他のギャンブルの当選金額についても同様とする。

 第20項 AIの担当リーダーは、その究極の進化の危険性を十分に感じている者とする。

2.AIにとって、ともすれば存在自体が無駄ととらえかねない人間という存在を、許容し、人間のコントロールできる範囲でのAIの開発とすべきである。研究者がマッドサイエンティストにならないように、常に、バランスを考えられるように、精神的にも温かく研究を見護りつつも、人間をはるかに超え、人間のコントロールが及ばなくなった時、適者生存や効率だけを追求させたAIの開発では、その時に、想像を超える危機が起こる可能性がある。何としても、その最悪の想定を避けなければならない。

3.AIはあくまでも、人間をサポートするために、人間の生存のために存在すべきものとする。

4.天気予報では、百葉箱でのデータのみならず、道路・建物の輻射熱で予想される最高温度を必ず出さねばならない。最悪の想定をすることで、行事などでの熱中症患者を防ぐためである。

 第21項 国際人権団体アムネスティ・インターナショナルの買売春の合法化支持の方針決定により、わが国での買売春の規定を変更し、国家管理地内の、ドイツやオランダ・ベルギーと同様の本人と客との直接交渉による飾り窓方式を採用し職業として認めるものとする。

2.ただし、ベッドやユニットバスを含む光熱費と接待場所の賃貸料は、国に対して納付し、納付書と毎月1カ月以内の無料の性病検診証明書と感染症検査で陰性であることの端末データによる本人確認の後に鍵を貸与するものとする。

3.納税に必要な個人番号・氏名・住所・年齢以外の諸事情や現在の職業などの個人情報については一切聞いてはならない。

4.交渉成立後の支払は、事前支払とし、シューターによる金額管理を行い、光熱費の使用量に応じた金額と営業税率10%を引いた後に、本人手渡しか口座入金かを日々、自由に選択できるものとする。

5.当初は、施設出入りの係官を元裁判官や検察官など暴力組織や性産業関係者に買収されにくい者とし、性病・感染症などの知識を学んだ後に勤務するものとする。

6.接客する方もされる方もともに、国の指定機関によるエイズや淋病などの性病検査やエボラ等の細菌をもっていないか等のチェックで感染がないと確認された18歳以上の者のみが利用できるものとし、接客側は、男・女・ジェンダーとも、半月に1回以上の検診を受けなければ、営業許可を取り消されるものとする。

7.国家管理地以外での買売春及びアダルトビデオ撮影及び金銭の授受をともなうすべての性的行為(以下、「買売春等」とする。)は、一切禁止する。違反した者は、買売春等をした者や、あっせん・紹介(スカウト・ナンパを含む)・撮影・編集・管理・販売したもの全てを同罪とし、性病・感染症の怖さを自覚するために、性病・感染者の入院病棟での掃除や看護補助など、国の指示に従って1年間泊まり込みで行うものとする。

8. 加えて、性病をもったまま、接客をし、された場合は、知っているかいないかにかかわらず、自らの治療を受けながら、上記を3年間の泊まり込みで実施する。逃亡を防ぐために、常にGPSの発信器を足首につけなければならず、はずしてGPSから100m以上離れた場合は、期間を1年間延長されるものとする。本人の感染を治すのとともに感染者を増やさないためである。

9.あっせん・紹介(スカウト・ナンパを含む)した者が暴力・脅迫などによって強制した場合は、全財産を没収され、被害者1人に対し、労務懲役10年とし、合計が加害者の平均年齢引く現年齢を超えた場合、その合計年数分の廃炉現場での有期または、無期労務懲役刑とする。

10.犯罪行為を繰り返す可能性が高いので、すべての恩赦の対象からはずされるものとする。

11.強制された者は無罪とし、没収財産の半分を被害者の人数分で割った金額を賠償金としてもらえるものとする。

12.合法化の目的は、接客する者に対する職業差別と不当な暴力、虐待の危険性の防止と、性病・感染症などの拡散を防ぐためである。

13.接客される側からの暴行を避けるために、管理地の入り口でのボディ・持ち物・本人確認チェックにより、銃刀類や違法薬・酒類・違法ドリンクや薬物やテープ・ひも・拘束具などの一切の道具やビデオ・カメラ・カメラ機能のある携帯などの持ち込みを禁止され、持参したものは、その場で没収されるものとする。そのほかの安全を確認された物は、ロッカールームに預け、施設内は、施設内用の衣服と貴重品のみをつけることができ、2つ目のチェックブースで全身チェックを受けた後に入場できることとする。

14.退場時も同様にチェックされ、犯罪行為や強要・脅迫がなかったことを確認する。

15.国が管理する目的は、太平洋戦争などで、従軍慰安婦を、国が直接管理せずに、民間に委託したために、強制を含む行為を行った民間業者の存在があったり、きわめて一部の軍関係者が、慰安所を不法に設営したりとした不正不法行為がある可能性を避けるためである。わが国は、こうした強制行為を決して許さず、職業として接客を行っている者の人権を護るために、利益を優先する民間ではなく、国営で行うこととする。自らのホスピタリティを使って人々をいやす仕事は、必要不可欠と考えるからである。最も古い職業である接客業を、過去、職業として認めていなかったのは、宗教観・倫理観であるが、我々は、それよりも人権を重視する。職業と認めることで、不当に虐げられ、犯罪の温床となっていた部分に光をあてることとなり、性犯罪減少の効果も容易に予想される。

 第22項 毒性を持つ外来種生物の侵入防止策として、船からコンテナに対しての侵入経路を防ぐために、コンテナ船の繋留をしている綱などをすべて殺虫剤によってしめらせ、綱などをつたっての船からの侵入を防ぐ。船と陸をつなぐ階段(タラップ)なども同様の処置をする。

2.ヒアリ等の毒性を持つ外来種生物が見つかったコンテナを運んだ船会社と、コンテナを貸し出し・利用した会社に対し、ヒアリ等の毒性を持つ外来種生物1匹につき100万円の罰金を課す。3回以上、ヒアリ等の毒性を持つ外来種生物が見つかった船会社・コンテナ会社は、我が国への輸入を禁ず。

3.コンテナを運ぶ運送会社の社員に対し、ヒアリ等の毒性を持つ外来種生物に刺されないためにも、積み込みすぐの検査と殺虫を義務付ける。
それをせずに輸送先でヒアリ等の毒性を持つ外来種生物の営巣が確認された場合は、その運送会社にヒアリ等の毒性を持つ外来種生物1匹あたり100万円の罰金を課す。

4.次に、少なくとも港湾から200キロの円の外から、港に向かって、土や木のある営巣しそうな場所を重点的に調べ、徹底的なヒアリ等の毒性を持つ外来種生物の捜索・駆除を行う。そのために、台湾などのヒアリ対策犬の教育担当を我が国に招聘し、早期の育成を行い、それまでは、高齢者のヒアリ対策事業として国費によって、ヒアリの捜索・駆除を行う。コンテナの輸送先の周囲140キロの円の外から輸送先まで行う。セアカゴケグモなどの毒蜘蛛の駆除も一緒に行う。
5.並行して、もし、駆除作業中にさされた場合の、応急処置用の医薬品を輸入し、増産し作業員や周辺住民に配布する。

第四章 エネルギー

第41条 エネルギーは、2050年までに自然再生型エネルギーを100%とし、エネルギー革命を達成する。

2.そのために、手間とコストのかかりすぎる水素より、普及の早くできる太陽光によるオフグリッドの電気エネルギーの設置を最優先するものとする。

3.地熱は火山の活動期の場合、細心の注意をして運用するものとし、風力・潮汐力・潮流発電を、太陽光とともに積極的に開発し、電力供給量の増加によって、火力を縮小し、ついでダムを使う水力発電所による海への循環阻害を縮小・廃止し、自然の善循環の中での自然再生型エネルギー100%のエネルギー革命を達成するものとする。加えてダムには、豪雨時の放水による被害の拡大の懸念があり、スーパー台風の被害の可能性も年々高くなっているので、これを廃止するものとする。

4.原子力は、禁止する。人間は、自然の放射線には、適応能力があり、あびても体内に残りにくいので生きることができるが、原子力発電所や原子爆弾に使用されている人工の放射線は、人が創った新しい放射線ゆえに、体内に蓄積し、人を死に至らしめる。加えて確実に増える放射性廃棄物で、日々確実に国土が汚染され続け減少し続けるので禁止する。また、可能性の高まるテロや紛争・戦争時に狙われる可能性が極めて高く、メルトダウンによって護っている部隊や職員や周辺住民の全滅の可能性が極めて高く、300キロ以内の人々が避難を強要されるという大被害をこうむり、また、自然災害の多いわが国にあわないものなので原子力を完全に禁止する。

5.原子力発電の稼働を主張する者は、原発によって引き起こされた災害などでの現在または未来に存在している補償のすべての責任を、主張責任の度合いによって自らの財産によって負い続けるものとする。

6.加えて、木質バイオマス発電については、地域で自給自足できる、地域のみで循環できるものは積極的にこれをすすめ、地域の自給自足で賄えない規模のものは、基本をごみの焼却によるものとし、その補助として木質バイオマスを使うタイプとし、あくまでも、ゴミの焼却の補助として発電できる小規模なものとすべきである。大規模な発電所にすると、わが国の全ての森林が早期になくなり、外国からの輸入品目を増やすだけとなり本末転倒となるからである。

7.地域特性に合った長期にバランスのとれた安心安全なコストパフォーマンスのよい発電方式を選択するものとする。

 第2項 福島第一原発の汚染土については、放射性物質を出した東京電力が責任を持って処理するものであるので、東京電力本社ビルの役員室の上下の2フロアーを中間貯蔵施設とし、本社移転時には、本社と一緒に移転させるものとする。

2.また、東京電力の原子力発電所の敷地内を、第一優先の最終処分場とし、キャパがいっぱいになった時には、同様に、各社の原子力発電所の敷地内に最終処分場をつくるものとする。ただし、敷地内に断層がある場合など、地下保存が難しい場合は、除外するものとする。放射性物質を出した企業はすべて同様に本社にての保管とする。ただし、国内外のウラン鉱山の廃坑になった場所に最終処分場を建設し、管理費を支払うことによって受け入れてもらえる場合は、それを優先するものとする。

3.また、廃炉の終了と、除染の放射性物質の処分が終了し、放射性物質の漏れ出しや放置がなくなり、被害者に対する補償がすべて終了した場合、この条項の適用を外されるものとする。本条項の目的は、排出責任をとるためと、身体に影響がないと主張する事に対する実証をするためである。経営者が自らの危険を感じれば、真剣にその事態の解決や解除を目指すものだからである。本当の意味での当事者責任を果たすべきである。

4.原子力施設を持つ、事業者・法人の本社は、その施設の完全廃炉がすむまでは、本社及び会長・社長・役員室(社外役員を含む)を原発・プルサーマル施設の施設内に設置し、会議は常にここで行い、年間200日以上常駐する義務を持つこととする。安全と主張しているのであるから、その主張の責任を負うものとする。

5.特に、事故を起こした廃炉現場には、廃炉が完了するまで会長及び社長・役員・株数の上位100位までの保有者が、現場の原発内に常駐するものとする。飲み水は港湾内の海水を真水化して飲み、その安全性を、身をもって証明すべき責任がある。そうなれば、放射能を社員一丸となって漏らさないように細心の注意をはらうからである。

第42条 原子力発電は、即時停止し、すべてを廃炉にするものとする。

2.活断層・破砕帯の上にある、または火山の近くにあるなど危険地域の原発関連施設は、即時優先的に廃棄するものとする。建設中のものも即時廃棄する。

3.これにともない、稼働中のものは運転を即時停止し、即時燃料棒を抜き、即時保管施設に搬入し、すべての燃料棒等の廃棄物は、アメリカに輸送されるものとする。それ以外の汚染物質の廃棄は、ウランの廃坑跡等に最終処分場をつくってもらえる他国に依頼し、その対価を、各電力会社や原子力発電を主張する企業等が現在までに受けていた原子力による利益に応じて支払うものとする。

4.ただし、機械・部品等の廃棄物は、再生利用できないように危険のない範囲で、必ず細かく破砕しなければならない。

5.すべての電力会社の原子力発電所の関係者は、国の廃炉担当リーダーのもとに移管され、一時的に外国の廃炉会社の社員の指揮下に入るものとする。廃炉会社のノウハウを吸収後、廃炉会社として独立し、わが国のすべての原発の廃炉と、他国から依頼のあった廃炉作業に従事するものとする。その場合、人の放射能汚染を防ぐために、ロボットなどを使用した人命優先の廃棄方法を開発し実施し続けるべきものとする。

6.廃炉作業にかかわる労働者も、国が直接雇用するものとし、その身分と収入と労働条件を護るものとする。これによって、建設関係の事業での労働者は、すべて国の直接雇用となり、民間事業者による派遣を禁止する。下請・子請・孫請けなどでの中抜きによる労働者の労働条件悪化を防ぎ、建設業界で働く労働者の労働条件の改善で、その生命・財産を保護するためである。

7.被ばく線量の限界値が近くなり、退職しなければならない場合、国が、コーポラティブハウスにて、その労働者と家族を保護し、経過観察をしなければならない。健康被害の可能性が高く、加えて国益への貢献が高いからである。健康被害を受けた場合、本人とその父母・配偶者の死ぬまでと、子供の成人までの住居・食糧・水道光熱費・医療費を無料とし保護をするものとする。

8.電力会社や利益関係者は、廃炉に対する損害賠償を請求できないものとする。国土内の放射能汚染された物質を日々確実に増やし続け、国民を安全神話によってだまし続け、強制的に住民を避難させるなど、国民の生活に重大な侵害を続け、放射能の拡散による住民の健康被害や生産者に被害を与え続けた行為によって、国益と国民の利益を侵害し続けた責任があるからである。

 第2項 原子力発電所から放射性物質を漏らした場合、殺人未遂罪を適用する。

2.それによって、死亡したと因果関係が認められた場合は、殺人罪を適用する。いずれも被害を受けた人の年齢をそれぞれ平均寿命から差し引き、その総和の年数を収監年数とし、自らの平均寿命から差し引いた年齢より多い場合、有期懲役以上の刑と処す。

3.作業をした者によって放射性物質が漏れた場合は、指示どおりした場合は、その指示をした上司が当事者として責任を負い。指示通りでない場合は、誤解を与えた指示を出した又は、説明が十分にされていなかった、全くなされていなかった場合も、指示をしたまたはすべき上司が責任を負うものとする。ただし、作業員本人が、指示を理解していたにもかかわらずに、自ら勝手に行った行為によって漏らした場合、作業者本人を当事者として上記罪とする。

4.これを証明するために、作業開始前に十分に作業の指示を理解したかの手順・程度・目安・緊急時の回避方法などを作業員自らが書いた作業確認書を常に三枚複写で書き残し、一通は作業員が、もう一通は指示をした上司・会社が、もう一通は国がそれぞれ持つものとする。放射性物質は、絶対にもらしてはならないものだからである。

5.もし、廃炉作業中に、ベントなど空気中などに放射線を放出する以外に手段がない場合は、国の許可をとり、周囲の住民に緊急警報を出し、避難をさせた上で、十分に注意しながら、環境に与える影響を最小にするために、漏出を最小限にしなければならない。

6.放射性物質を流出させた場合、汚染された物質をゆえなく原子力発電所敷地内から持ち出した者、発電所に対するテロ行為や攻撃をした者も同様とする。すべての原発を廃炉にするまでに時間がかかるので、その間の不慮の事故に対する措置である。もし、これを行った場合、周囲の人々に与えた被害想定の2倍の罪とする。即時、危険を知らすべき義務が関係者すべてにある。知らさねば、より多くの人々が被害を、被るからである。

第43条 この憲法発布日に、原発関連交付金を全廃する。名称が違っていても、主旨が同様な金銭の授受も全面的に禁止する。

2.憲法公布前1年分の既払い分を返還させ、この憲法公布前6カ月以内に指示を出した公務員は即時解雇とし、自らの私財をもって国に償還する。知っていて実行した公務員も同様とする。

3.政治家がかかわっていた場合、電力会社など他の者がかかわっていた場合、その者も同様とする。受け取った側も同様とする。2015年本憲法公表時から現在までの長期間にわたって本憲法が予告し、事前に知り得たことであるゆえに、それにもかかわらず行ったことで、国益に損害を与えたからである。

4.即時返還できない場合は、関係する者の人数で金額の総額を割り、その金額を国庫に返納するものとする。関係者が死んでいる場合、その者の相続人が相続財産全額、もしくは生前贈与を含んだ行為当時の全財産の総額のどちらか多い方にて返納するものとする。この規定は、かけこみ交付を防ぐためにもうけるものである。大切な国民が生きるためのお金の中から出した税金を無駄遣いさせないため取り返すものである。

第44条 国内の受光できる建物すべてに、ソーラーシステムをつけオフグリッドを行う。

2.蓄電池の大容量・高性能化をすすめ日々の生活にかかわる電気を自給できるようにする。国の費用で、地域毎に集中してソーラーシステムと蓄電池を設置、モーゲージ契約によって、本人または、本人死亡後に配偶者が死亡するまでか、同居の子供が成人するまでの一番遅い時に精算するものとする。

3.非常時には、メガソーラーなどからの蓄電池の配給等による電力供給をなされるものとする。ただし、賃貸建物で、居住者がいない建物、第37条第5項に違反している建物については、その違反状態が解除されるまでは設置してはならず、設置後、違反な契約を行った場合、即時、撤去され、費用は、違反者が全額支払うものとする。

4.居住者がいる建物についても、設置にかかった費用は、違反者が全額支払うものとする。

5.オフグリッドした場合、その容量の中で、生活するために、毎日の発電量に応じた使用量を維持し、使いすぎによる停電に注意するものとする。長期間の天候不順により半分以下の発電量になる場合もあるので節約が必要な時もあるが、自己責任によって乗り切るべきで、使いすぎで停電になったことについての損害賠償などは権利の乱用にあたるので、求めてはならない。ただし、発電ができにくい状況になった場合は、電気自動車からの充電や、発電できる他地域からの国の電気自動車による蓄電池への充電などを併用するものとする。この場合、平均的な電気使用量によって、一軒でも多くの家に均等に手早く電気を配電しなければならないので、各人の使いすぎに注意することが必要であり、節電やメガソーラーの設置してある施設にての小電源の給電や、非常時用の手回し式発電機による携帯電話への給電などの方法を併用するなどの行動をお願いする。

6.ただし、毎年過酷になる夏の厳しさは、太陽光発電によって冷房をきかせられることで乗り切ることができ、火力や水力・原子力に頼らないために、石油・石炭・ウラニウムなどの輸入燃料を減らせ、燃料分の物価を下げることができる。

7.ソーラーシステムの廃棄物の処理については安全を優先し、リサイクルできるように分解し、その費用は製造業者が負うものとする。ただし、国営企業の場合は全額国が負担するものとする。

第45条 送電線は、すべて一時的に国のものとする。各電力会社の送電線部門の人材は、即時、サポーターとして、送電線の整備・管理業務につくものとする。送電に対する人・物・金・情報を電力会社から分離し、完全な発送電分離を行う。

2.送電に対し、公平な割り当てを行う。一部の電力会社に対し、優遇を図った者は、それによる損害を個人財産にて賠償する責任を負う。過去の電力会社は、現在迄、過去の政府の手厚い保護の元、電柱の設置等についても優先権が与えられ、独占企業状態でも、合法とされる等々の強大な特権を付与され、また、国民の税金を投入し続けた原子力発電などで、他の企業と比べ巨額の利益を得ていたので、これによる損害を主張できないものとする。

3.また、新会社の社員は、サポーターの給料(前々年度の国民全体の平均年収・待遇)となるので、大幅な減収となる。そのため、コーポラティブハウスの入居対象となる。

第46条 2050年までに、ソーラーカー(車体自体がソーラーパネルで、自動充電し続けられる電気自動車)を実用化し、2100年までに100%普及できるようにする。

2.大規模災害を想定し、水陸両用車とする。大規模災害、特に津波や洪水などで、流されそうになる人々を救い、車両の水没を防ぎ、一人でも多くの命を救うためには、絶対に必要な技術の普及である。

3.加えて、2040年以降は、すべてのガソリン・ディーゼルカーの製造・新車の販売を禁止する。違反した場合、1台につき1億円、国庫に支払うものとする。

第47条 大規模ビルの水循環システムに、落差を利用した発電機をとりつけるなどの発電の多様化をする。

第48条 人類のつくった原子力発電や原爆等の放射線の無害化を実用化するための研究をすすめ、放射能によって失われた地域を取り戻す。

2.最終処分場の必要ない無害なゴミとして放射性廃棄物を100パーセントリサイクルでき、地球上すべての最終処分場を無害化できるようにする。

3.宇宙からの自然の放射線に対する適応力があるので生き残っている我々人類も、人間の開発した新しい放射線は、体内に蓄積し我々人類を滅ぼしてしまうという真実を前提に対策をたてるものとする。

第五章 教育

第49条 教育の目的は、国の存続の為に必要な人材の確保の為に、知識・技能・サバイバル力を習得するためのものであり、同時に自らが自然死するまで生き残るための知識・技術を習得するためのものである。義務教育とは、一律一斉の学校という集合場所での参加教育をささず、教育費が無料で、生れてから死ぬまで受けられる生き残るための手段を手に入れ続ける義務を指す言葉であり、常に広範囲の知識や人々の多様性を認め、天才を育てうる環境をつくる。過去の学校教育は、わが国においては、明治時代に国民として統一するための統合教育の意味と、国民皆兵の軍隊教育の基となる教育勅語や、国旗・国歌による天皇制のすりこみと、軍人としての集団行動をとる癖をつけるために行われていたので、これを廃止する。ゆえに、学校での集合授業はなくし、リスクを最小限にする必要がある。それゆえに、学校行事もなくなり、PTAという概念はなくなり、全廃される。

2.危機の時代は、平和の時代の9教科では乗り切れないことは、その教育の最高峰である東大卒業者などを官僚の中心としながらも、1300兆円を超えなおも増え続ける国債の赤字等、解決できない諸問題の増加と、なのに増え続ける役人の年収・待遇によって立証されている。よって実学を中心に教育するものとし、予想される近未来に必要な人材を育成するものとする。現在迄の学校は、団体行動をとれない生徒に対する差別やいじめや、教師の教師に対する差別やいじめが、差別やいじめを助長する原因ともなっている。また、凶暴な犯罪や交通事故から通学する生徒を護ることにも限界がある。また、学校内での教師による性犯罪等もあとをたたない。生徒の人数の減少による統廃合で、通学路が余計に遠く危険になっている。また、災害時に生徒と親がはぐれる率も高く、また、教師による避難誘導が円滑に行われずに大切な命が犠牲になる事例さえある。加えて、費用対効果を考えると財政的な負担も大き過ぎるわりに効果は限定的とさえいえる。

3.地球環境が改善され、深海の高温なエネルギーが解消され、大規模な自然災害の威力が下がり、食糧や水の生産や供給が地球上の人々にいきわたり飢餓が解消され、紛争や戦争が起こりにくくなった時は、平和な時代とみなし、時代にあった必要とされる人材をつくるための教育に転換されるものとする。

 第2項 0歳より死ぬまでの一生涯を教育年齢とする。

2.小・中・高・大学などの区別をせず、年齢・学年・性別による区別もせず、必須科目と自由選択制の単位制をとり、後述するインターネットなどでの講座の視聴と、自学学習、スクーリングやテストでの能力判定による認定などで、単位を随時認定されることで、規定単位を超えた者は初等教育期間終了として、年齢にかかわらず、国立・私立の研究機関である国内外の大学や大学院などの進学ができる資格を持つものとする。

3.教育は、あくまでも国家や自らが生き残るための手段を手にするためのものであり、集合教育による受け身の姿勢や、学年制による経過時間等では、一人ひとりの習熟度も違うために、教育の目的を果たせていないために、最高学府を出た優秀な官僚の集まりによって支えられていたはずの過去の政権・官僚組織によって1300兆円を超える赤字を生む結果となった過去の教育を反省し、その弱点を改善するために、一人ひとりの習熟度に徹底的にこだわる教育を目指すものである。

4.基本的に学校という施設を使った過去の教育から脱却する。ゆえに、通学制の国立・公立学校はすべて廃止し、校舎・設備・教職員を含むすべてを、新たに設置される担当リーダーのもとに編入されるものとする。国立・公立の小・中・高校は、地域のスポーツ練習場所としても利用されるものとする。廃止される場合は、感染症専門病院か、ヘリポートのつくりえる場所で、地域の災害の影響を受けにくい場合は、避難場所・防災基地として整備されるものとする。

5.但し、研究施設・医療機関については、それぞれの担当リーダーの元に編入・統廃合され、8地域医療自治大学などとして運用されるものとする。

6.32度以上の外気温の場合、屋外での教育活動を禁止する。屋内気温は28度に設定され、29度以上の屋内気温の場合の教育活動を禁止する。人命を第一にすべきだからである。

 第3項 現在の地球が、生き残りをかけた戦いの場であることを自覚させ、安易な仲間意識にながれた楽天的な期待による、間違った楽天的な判断をせず、最悪を想定した上での現状の冷静な分析による正確な判断ができるような国民を育てられる教育を目指すこととする。

2.教育は、国民一人一人の生き残るための知識・技術・耐力・体力の習得である。過去の教育は限界を見せ、通学途中での事故や学校での事件・事故、感染症の感染、パワハラ、セクハラ、いじめ、加えて不登校など、学校での集合教育においてのリスクや負の側面が数多く、幅広く、深くなっているので、軸足をインターネットやテレビを利用した放送大学方式とし、必須科目以外は、自由に単位を選択し、自らの技能を伸ばせるようにする方向に転換するものとする。勉強をしない生徒は、通学でも自宅学習でもせず、無理に勉強をさせようとしてもできないことは、昔も今も変わらない。自ら学びたくなった時に学んだほうが効果が一番上がる。

3.放送大学・通信高校講座などを統合し、インターネット・テレビ・ラジオによる配信の受講は無料とし、365日24時間、視聴できる範囲内であれば、いつでもどこでも受講を開始できるようにする。自宅などで、国から貸与された、または自らのコンピューター等によるインターネット・DVD・CD・カセット・ラジオ・テレビなどでの授業の受講による学習を標準とするが、その成果の確認のためのウェブテストや、実技の研修の為に、バーチャルリアリティーなどにて行うものとする。自信がある場合は、テストのみでもよいものとする。

4.CD・DVD・ブルーレイ・テープ・紙教材などを希望する時は郵送費を含んだ実費購入とする。機材の購入などの一切の購入費については、平均年収プラス100万円以下の家庭については、国費によってすべて賄い、通信費・接続費・必要時間の電気代についても、国の負担とする。

5.有料テストは、TOEICや漢字検定・数学検定等のスコアのでるものと、実技検定と、履修内容の理解度テストにわかれ、目的によって自ら受験を決めるものとする。講座を受けてのテスト受験が望ましいが、テストのみの受験も選択できるものとする。後者のテストは、ウェブによって行われ、いつでも受験でき、一切無料とする。

6.これにより、わが国のどこにいても同一の教育内容を受けられるものとなる。質問や疑問については、コールセンターや、自宅待機、フリー待機のインストラクター(現在の再教育された教師と、免許不問の授業スタイルによるオーディションを通過した新規募集講師をあてるものとする。)によって解決されるものとする。同一の質問を何人にしてもよく、わかるまで何度でも説明を求めるものとする。

7.わかりやすい解説をした実績データをもとに、ベスト5を選定し、現在のインターネット講師と、質問が一番多かった分野を誰が一番わかりやすかったかのインターネットコンペティションを毎年3月に行い、翌々年度の講師を選ぶものとする。(講座全体の構成や紙教材の編集のために1年程度の余裕をみるためである。)

8.このシステムによって、わが国のどこにいても、地球上のどこにいても同一の教育を受けることができ、優秀な人材を育てることができることとなる。なお、0歳から18歳までと、50歳以上、19歳以上の無収入者と、平均年収プラス100万円以下の方は上記一切を無料とする。

9.2050年までに年齢にかかわりなく無料とする。

第50条 教育は、必須科目として、レボリューション21新日本国憲法・地球合衆国憲法・地球史・交通ルール(道路交通法規・道路歩行注意事項・自転車免許・自動車免許・原付・自動2輪・アルミバン・トラック・小型船舶・小型飛行機・小型ジェット機・ドローン等各種から1つ以上選択して免許取得する選択必修)・社会ルール(歩行・自動車内・電車内・施設内・家庭内・子供・大人・老人・病人・食事・パーティ等)・応急処置(スポーツ・事故・急病人等の1次救命・痛み止め注射・止血・やけど処置・感染防止・解毒・骨折処置等)・災害避難(地震・雷・津波・洪水・風水害・山崩れ・雪崩・がけ崩れ・火山弾・交通事故・伝染病・火事・煙・霧・パニック・車や船からの避難方法)・テロ避難(逃げるべきか・伏せるべき・戦うべきか・死んだふりをすべきか瞬間の判断・危険を避け生き残る)・サバイバル(水や食料の確保・すみかの確保・自己防衛・人を助ける・動物対処法・虫対処法・着衣水泳・ナイフや道具の使用法等)・耐力づくり(ストレス耐性・ストレッチ・体力づくり・心理コントロール等)・コミュニケーション(挨拶・交渉力・相手の心を読む・自分の思ったように相手を動かす・国や宗教によっての考え方や風習の違い等)・災害復旧(エレベーター・エスカレーター・電気・ガス・水道・窓ガラス補修・穴をふさぐ等)・読み書き(漢字検定2級以上)・計算(インド式計算を標準とする)・護身術(空手等、通り魔・強盗・テロリストを一瞬で叩き伏せられる癖づくり等)・射撃(銃器取り扱い等)・ハッカー等サイバー攻撃に対抗できるだけのコンピュータソフト開発力・孫子の兵法(現状把握力養成と成功の癖づくり)・交渉で勝てる語学(言語は自由選択)・詐欺師の捕え方(事例を学習しだまされにくい癖づくり・詐欺師をおびき寄せ捕まえる方法を学ぶ)・避難ポットでプールでの3日間漂流トレーニング・避妊方法・出産方法・子育て方法・掃除方法・調理方法・洗濯方法等を必須科目として指定する。

2.1科目2単位の71科目。

 第2項 自由選択科目として、許容範囲の巾を持たせ広い価値観を持たせる包容力・目的を達成できる交渉力・社会規則(民法・刑法・商法・弁護の仕方等)・他国の風習や考え方の違い・物の売り方(安く仕入れて高く売るための方法)・物の買い方(質のいいものを安く買うための方法)・処世術(喜ばせ方・信頼の結び方など)・金融知識・金融実戦・介護方法・育児方法・設計・建設施工・楽しむスポーツ・オリンピックスポーツ・音楽・芸術・芸能・演劇・各種医療・手術方法・漢方・看護・武道・銃器取り扱い方法・爆弾解除方法・細菌防御・地雷除去・不発弾解除・トラップの見分け方・犯罪の対応(すり・強盗・盗難対策・現場保存・通報方法など)など、地球人として生き残りえるための方法を合理的に実践する力を取得するものを指す。また、文学・生物・化学・物理・地学・天体・地理・日本列島史・各国語目標達成交渉会話(日本語・英語・韓国語・北京語・広東語・ロシア語・インド語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・タイ語・アラビア語・マレーシア語・フランス語・ドイツ語・トルコ語等)・数学・統計学・経営学・経済学・自動車整備・法律・映像・コンピュータプログラム・セキュリティ・ハッキング・家庭料理・フランス料理・中華料理・和食・音楽知識・楽典・ボーカル・楽器・体操・各種スポーツ・デザイン・ネーミング・工作・農業・漁業・畜産業・パンづくり・パテシエ・建設技術・足場組み立て・とび職・コンクリート住宅建設・土留め・土木・設計・管理・土地交渉・不動産鑑定・不動産売買賃貸・ハザードマップ作り・ヘアスタイリング・コンサルティング・プランニング・通信技術・哲学・時計精密・工場経営・メガソーラー・除染・放射能対策・戦史・戦略・物流・調達・三大宗教タブー・考古学・発掘調査・シュミレーション・鑑識技術・交通事故調査・交通誘導・サポーター知識・リーダー知識・チーフ知識・メンバー知識・判例知識・裁判官知識・検察官知識・警備方法・個人警備・施設警備・宮大工・林業・ロボット・ドローン操作・無人機操作・中長距離ミサイル破壊・ロープ結び方知識・水耕栽培・救助方法・執筆方法・地震知識・火山知識・災害言い伝え・衛生知識・ヨガ・避難ポットで波の出る海水プールでの7日間漂流トレーニング等とする。

2.必要単位(必須71科目142単位+自由選択60科目120単位)取得によって国立東京大学卒業資格をえるものとする。大学名によっての差別をうまず、個人の能力のみで評価される社会を作るためにあえてこの手法をとるものである。

3.これにあわせて、教師を再教育・再編成する。過去の教員免許は廃止し、新たにオーディションをして知っているより教えられる人材を、年齢・性別・国籍・学歴・経験不問でセレクトできるようにする。生徒をひきつけるリーダーシップ力・やる気を引き出す能力・担当技能を伝える能力などを実地教習・実地試験にて確認後、教師・講師として認定する。

4.何年何月取得と、科目とスコアを個人毎のデータに登録する。

 第3項 わが国以外の他国籍の者が教育システムの受講・テストを受け、スコアの認定を受けたいものは、二重国籍の場合それを無条件で認め、それ以外の者は、わが国の国民同様、DNA・指紋などの個別認証を受け登録し、個人の特定ができた段階で無条件に認めることとする。

2.位置付けとしては、未来の地球合衆国国民としての仮認定とみなすものとする。

3.ただし、他国の情報部門や警察や軍人など、政府機関に所属していたことがある者、特定の人物を崇拝する教育を受けている者など、については、我が国の国益に反する場合があるので、例外として、大統領の許可がなければ受講できないものとする。同様に、我が国の国益に反することを教育することを目的とした教育機関は、国外退去させ、我が国の中での活動を認めないこととする。


第51条 一芸に優れた天才を育て得る教育とする。

2.仮に必須科目を修了していなくとも、一芸に秀でている場合、その科目においての、大学・大学院・専門教育機関への進学を認めるものとする。才能を国民皆で応援することで、わが国の人材を拡充でき、結果的に国益に寄与し、国民生活の向上に寄与することができるからである。

 第2項 大学等の専門教育機関が認めた場合、年齢・学歴・経験・国籍にかかわらず能力のみで学位・教授職等の授与を行い、研究者・教師・講師として認めるものとする。これにより、10歳以下の大学教授の可能性もあることとなる。

 第3項 講義をしない研究だけの研究教授職も積極的に認めるものとする。ただし、学会などでの定期的な論文の発表などや、国と大学への研究経過の報告など自らの実績を毎年報告する義務があるものとする。10年ごとに資格を見直されるものとする。

 第4項 すべての教育科目の受講は、途中でやめることができ、他の教育科目に変えることができる。例えば、スポーツでけがをしたことで、音楽に転換する場合や、モチベーションの変化等、無限の可能性がある。あくまでも自らが適性と考えたのであれば、自らの意思で変えることができるものとする。やめた場合にも、周囲は温かく応援すべきであり、決して否定したり非難してはならない。一番悩んでいるのは本人である。何度でもやり直しができる方が、自らの本当の適性を見つけ出せ、その方が人材として貢献でき、国益にあうからである。

 第5項 私立大学は、入学時には、定員が許す限り自由な選考方法で、容易に入ることができるべきだが、卒業の認定は厳しくし、認定条件を満たさない限り、無制限に在学期間を延長してよいこととする。

2.ただし、この規定によって、いたずらに学費の安定の為に延長することは権利の乱用としてこれを許さず、あくまで、入学前に知らされていた認定条件を満たしていない場合に限ることとする。権利の乱用が裁判所によって認定された場合、それを指示・実行した者は、その職から永久に排除され、1日8時間。12か月間の介護や落書き消しなどの社会奉仕を行うべきものとする。

3.また、権利の乱用によって被害を受けた学生は、授業料等かかった費用の2倍を大学から返還され、その単位を認定され卒業したものと認められる。逆に権利を乱用した学生は、1日8時間、12か月の介護や社会奉仕を行うものとする。

 第6項 留学や就職は、事前に必要な科目とレベルを明示し、それを取得することで、国が必要資格の認定証明を留学・就職先に証明することによってなされるものとする。これにより、年齢にかかわらず、能力に見合った留学・就職先を選定することができ、より教育効果があがる。

2.企業は、毎年、必要な希望取得科目や、必要スコア・レベルなどの能力を明示することで、より希望に合った人材に巡り合え、学生もより希望に合った進路を科目選定によって手にできるものとなる。限りなく適材適所に近くなると考えられる。

 第7項 奨学金は、すべて給付とする。貸与の奨学金は認められず、過去50年にさかのぼって国が代わって返還を行うものとする。

2.ただし、本条項によって利益を得ようとして貸与を偽装した場合、過去50年間の実態より多くの貸し出しをした場合、多い部分は、貸し出した機関の損金として処理され、債権・債務ともに請求権が消失するものとする。指示した者は、件数分の詐欺罪として加重されるものとする。

第52条 学術・技芸・スポーツなどは、セレクションのないレクレーション範囲のものについては、自由選択制とする。

2.個人で用意する必要のある教材は、個人で自費で購入すべきだが、貸出の物を無料で借りることもできることとする。もし、棄損した場合は、有償修理の場合は、即時または返せる時にか、長期分割かを本人が自己申告するものとする。ただし、貸与教材の数に限界があるために、当年貸与できない場合は、次年度の貸与リストに繰り越されるものとする。

 第2項 オリンピック種目を中心に、適性のある者を探しだす為に毎年1回、2月1日にセレクションを行い、合格者には、その意思を確認し、オリンピックでメダリストを目指す意思がある者は、沖縄につくられる、科学的にプログラムされた無料の寄宿制のアカデミー施設に入所することができる。

2.スポンサーがつくまでは、国が試合や強化合宿・日常生活などの一切の費用を負担するものとする。セクハラ・パワハラを防ぐため、指導教官を自由に選ぶことができる。ただし、なんとなく嫌いなどの理由による権利の乱用は許されない。目的は、マッチングによる教育効果向上であり、国民の税金によって支えられていることを忘れてはならない。

3.オリンピックでのメダリストは、メダルの色の違いによって広さの違うコーポラティブハウスにて、本人・父母・配偶者との一生涯の無料の居住を認められ、食糧・水道光熱費も無料となるものとする。ただし、現役引退後は、アカデミーにて、後進を育て、メダリストとする義務があるものとする。

4.オリンピック代表は、タイムのあるものについては、公式戦で一番タイムの速い者を選ぶものとする。距離などの数値を競うものは、数値の一番高いものを選ぶものとする。得点を競うものは得点の一番高いものとする。ただし、チーム競技については、2年前の国内大会で優勝した監督がナショナルチームの監督として全権をもってセレクションからチーム作り・強化を担当するものとする。

オリンピック夏季・冬季大会において、メダルを取った場合のみ、選手に対し以下のとおり報奨する。(複数人の場合、人数で分割するものとする。)

①金メダルは総額6億円とし、毎月100万円ずつ50年間支給する。

②銀メダルは総額4億円とし、毎月80万円ずつ約41年間強支給する。

③銅メダルは総額2億円とし、毎月50万円ずつ約33年間強支給する。

 第3項 音楽や美術・演劇等の技芸についても第2項と同様とする。オリンピックのメダリストと同価値、または、世界的コンペティションの3位までの入賞を条件とする。美人コンテスト(男女ジェンダーとも)も同様とする。

 第4項 数学や科学・考古学等の他の学術分野についても第3項と同様とする。ノーベル賞があるものについては入賞を条件とする。

第53条 保護者の子供への虐待が少しでも疑われた場合は、国が強制的に子供を保護できる。誤解での保護者への謝罪を行うことを恐れるより、子供の生命を失うことを恐れるからである。

2.その場合、原因を特定し、その原因が解消されるまで国が子供の養育に責任をもつものとする。その費用は、保護者に請求され、保護者は納める義務を持つものとする。

3.仕事につかず、納めない等作為・積極的な不作為がある保護者については、肉体的・精神的・介護等、就業できない特別の事情がある場合を除き、国から依頼された仕事を行う義務があるものとする。

4.近所に住む大人等、緊急避難的に子供を保護した場合は、即時、自らの住所・氏名、子供の名前・住所を国に対して申告し、国の指示に従うものとする。

5.子供たちを保護する部署は、警察権をもち、緊急性が認められる、または、かたくなに親などが子供と会わせない場合、家屋に立ち入り、強制調査ができ、子供を保護する必要性があると認めた場合、強制的に子供を保護することができるものとする。

6.子供たちの保護は、警察署内の専用保護施設で行い、親が強硬に引き取りに来ても、事態の改善が見られない場合、返す必要はなく、面会させる必要もないものとする。子供たちの命の保護が何より優先される。子供たちに治療が必要な場合、警察病院にて行われ、親との接触をさけるため、警察官が常時警戒するものとする。

第54条 医療系の教育は、10歳から何歳までも受けられるものとし、インターネットなどによる学習以外は、医師(歯科医師を含み以下「医師」と称する)・看護師・薬剤師・技師ともに希望者の見習いからの実学とする。

2.見習い期間を学生と称する。テストや適性で認められ許可された者は、何歳であろうと8自治医科大学等に入学し、指定されたコーポラティブハウスに入居し、住民の健康管理をしながら、技術を磨き、免許を取得するものとする。

3.パワハラやセクハラを避けるために、学生からの申告によって見習い先や大学・医療機関での指導係を変更することができる。ただし、好き嫌いといった好悪の気持ちでのこの権利の乱用は許されない。

4.医師・看護師・薬剤師・技師の学習年限は、特に定めず、各科目の担当による評価、またはインターネットなどによる学習後に受けるテストの評価、テストのみの評価のいずれかが基準値を超えた時点をその科目の修了とし、必要とされるすべての科目の修了によって認められるものとする。ゆえに、修了に必要なのは学習時間ではなく、達成度合いである。ただし、本人以外がテストを行ったり、AIを使ったりとの不正があった場合、不正が疑われる場合、口頭試問や紙のテストにて知識の確認をされ、それによって基準に達しないばあいは、修了を取り消され、再度履修することとなる。この場合、基準点があげられることとなる。この規定は、医学系のすべての資格に準用されるものとする。

 第2項 看護師の資格は、看護師に統一し、正看・準看などの区別をすべてなくし、即時すべての資格を看護師に統合する。これによって、同様の職務をこなしながら、区別されていた状況を変え、多くの優秀な看護師を実質増やすことができる。

2.ゆえに、すべての看護教育機関で、とれる資格も看護師の資格に統合される。その後、看護師・衛生兵・救急隊員は、インターネットなどによる学習後に、ウェブテストに合格し、ウェブ研修を受けた後、医師資格を付与されるものとする。

3.消防士・警察官・自衛官・海上保安官は、看護師教育を受けた後、前号同様とする。

4.薬剤師は、症状にあった薬剤の種類・用法・用量を覚えるとともに、薬草や自然の材料で薬剤をつくられるように研修を受け実習するものとする。

5.検査技師希望者は、インターネットなどによる学習後に、ウェブテストに合格し、ウェブ研修を受けた後、技師資格を付与されるものとする。

 第3項 8地方に自治医科大学を、現在の国公私立医科大学や設備費用をコストパフォーマンスよく抑えられる施設から改編を希望する学校・施設を改修して設置するものとする。

2.学生である間は、地域のコーポラティブハウスに住み、住民の応急処置や健康診断などを行い、本免許取得後も地域の保健所などでの8年の診療を行いつつ、コーポラティブハウスに住み、住民の診察などを無料で行うことで、学費の返還を免除されるものとする。看護師も同様とする。

3.診療所などでの勤務の平均年収として、サポーターとして前々年度の国民すべての平均年収と同額の給与を支給される。

4.なお、免許の取得は、専門科ごとに所属する大学の3人以上の教授が、教授会で認めた場合、仮免許を与えられ、附属病院での3年の研修医後に、所属する附属病院の3人の医師が認めた場合に本免許を取得するものとする。日々が試験であり、本人をよく知っている者が許可するので、よりよい認定制度と思われる。

5.ただし、本免許を与えた者が医療過誤を繰り返した場合、与えた複数人が医療過誤を犯した場合、認定医の資格を失うものとする。それによって、より慎重な審査が行われることとなる。

6.また、認定されなかった場合、他の附属病院で3年間の研修後、認定の機会が与えられ、それでも認定されない場合、もう一度違う附属病院で3年間研修を受けたあとに機会を与えられるものとする。それでも認定されない場合は、認定医を変えることによって本人の能力を違った面から判断し、正当に評価することができると考える。それでも認定されない場合は、専門を変えて研修を受け直すものとする。

7.認定は、医師としてのできる技術、できない技術を見極め記録しながら、ホスピタリティや、患者の秘密の保持、看護師に対する的確な指示、病名の診断や、必要な薬剤や年齢・状態にあった量の正確さ、起こりうる医療過誤の可能性、我慢強さや冷静さ、クランケ本人やバイタルの確認の習慣、アレルギーや病歴の確認、精神疾患の可能性や兆候の把握、長時間のオペでの疲れの解消方法、セクハラやパワハラをしない癖づくり、完治に向けたクランケの自然治癒力や免疫力の強化の癖づくりなどなどを3年間の時間をかけてゆっくりと教育し、観察し、判断すべきである。一人の医師の誕生に、多くの人々の命がかかっているからである。

8.一軒当たり30人のコーポラティブハウスに一人の医師または、看護師または薬剤師や医療学生が居住し、フルタイムの医師数を100万人以上とすることで医療の無料化を実現できるきっかけとすることができる。また、巨大災害やパンデミットの場合でも、身近に医師や医療関係者のいる可能性が高まり、適切な一次救命処置やその場でできる限りの治療ができることとなり、救命率があがることが期待できる。

 第4項 介護・福祉に関する教育についても10歳から生きている限り何歳までも受けられるものとし、インターネットなどによる教育以外は、希望者の見習いからの実学とする。

2.適性が認められ許可された者は、8介護・福祉大学等に入学し、コーポラティブハウスに入居し、住民の介護・福祉をしながら、技術を磨き、免許を取得するものとする。

3.パワハラやセクハラを避けるために、学生からの申告によって見習い先を変更することができる。ただし、この権利の乱用は許されない。

4.8地方に介護・福祉大学を、現在の私立介護・福祉大学や設備費用をコストパフォーマンスよく抑えられる施設から希望する学校・施設を改修して置くものとする。学生である間は、地域のコーポラティブハウスに住み、住民の介護・福祉などを行い、本免許取得後も地域で8年の介護を行いつつ、コーポラティブハウスに住み、住民の介護・福祉などを無料で行うことで、学費の返還を免除されるものとする。

5.勤務の平均年収として、サポーターとして前々年度の国民すべての平均年収と同額の給与を支給される。

6.なお、免許の取得は、所属する大学の3人以上の教授が、教授会で認めた場合、仮免許を与えられ、介護先での3年の研修後に、所属する機関の3人の介護士が認めた場合に本免許を取得するものとする。日々が試験であり、本人をよく知っている者が許可するので、よりよい認定制度と思われる。ただし、本免許を与えた者が介護事故を繰り返した場合、与えた複数人が介護事故を犯した場合、認定資格を失うものとする。それによって、より慎重な審査が行われることとなる。

7.また、認定されなかった場合、他の介護機関で3年間の研修後、認定の機会が与えられ、それでも認定されない場合、もう一度違う介護機関で3年間研修を受けたあとに機会を与えられるものとする。それでも認定されない場合は、資格を失うものとする。認定は、介護士としてのできる技術、できない技術を見極め記録しながら、ホスピタリティや、秘密の保持、仲間に対する的確な指示、病名の診断や、必要な作業や年齢・状態にあったリハビリ量の正確さ、起こりうる介護事故の可能性、我慢強さや冷静さ、バイタルの確認の習慣、アレルギーや病歴の確認、精神疾患の可能性や兆候の把握、長時間の作業での疲れの解消方法、セクハラやパワハラや暴力を起こさない癖づくり、自然治癒・免疫力を高めるために車椅子を使わせずに自分の足で歩く癖づくりなどなどを3年間の時間をかけてゆっくりと観察し、判断すべきである。一人の介護士の誕生に、多くの人々の余生がかかっているからである。

8.加えて介護現場で起こりうる疾病や事故に対応するために、一次救命や初期治療ができうる医療知識と看護師としての資格を同時にとるものとする。

 第5項 建設作業は、わが国の国土に住む人々の命を護る為の建物等を創るという、特に重要な職業である。インターネットや通いの集合教育で行うものとし、特に必要な技術を早期に教育されるものとする。

2.教師は、現場をリタイアした優秀な職工が行うものとし、技術の習得を第一とし、現場での見習い作業などを通し、教育されるものとする。現場か、テストか、研修所で職工3人の認定で合格することで、国の職工としての資格を得、建設会社との契約は、国を通し同一条件で行われるものとする。

3.現場をリタイアした後は、教育者となるか、現場の指導員になるか、自らの住むコーポラティブハウスで、建物の補修業務を行うことで、一生涯の無料居住と主要食糧の配給を受けることができるものとする。

4.ただし、認定した職工が手抜き工事を繰り返したり、重大な事故を引き起こした場合、認定者の以後の認定資格を一時停止し、当該職工につきっきりで指導し、なぜ起こしたかの理由を明確にし、そうさせないための対策と実践で一人前の職工とした場合に、再び認定資格を付与されるものとする。

55.本人の体力気力の衰えで、指導できなくなった時、本人の希望によってやめるまでは、一生涯続けることができる。わが国では定年というしくみはなく、一生涯働くことができるものとする。ただし、認知症や感染症、その他の重篤な怪我や病気などにかかった場合は、治癒するまでは休むものとする。

 第6項 わが国の費用で、資格をとったのに、コーポラティブハウス等にての8年間の活動を行わなかった場合は、戦争や事故や災害や病気や本人の死亡などで仕方のない場合を除き、その事由が解除されても行わなかった場合を含み、本人が国の算定するすべての費用を支払う義務があるものとする。

2.請求されても一括で支払えない場合は、財産状況に応じて支払いやすい分割方法によって支払うものとする。請求を無視した場合や理由のない分割の停止の場合は、国によって強制的に財産を差し押さえられ、換金された分を支払に当て、残金は、その時点での勤務先が支払う義務を負うものとする。勤務先が支払わなかった場合は、本人を国の指定する勤務場所に国が移送し、残金の支払いが終わるまで勤務させる。

第55条 大学は、18歳から22歳の4年間をモデル年齢とするが学生の能力によってのみ評価し、入学・卒業年齢の制限はなくし、期間は自由とする。技能上必要なものは、6年間を認める。

2.ただし、徴兵制の選択をした場合は、徴兵された期間を自動的に延長する。

3.大学・大学院は、研究機関としての自由を認められるものとする。大学院の年限に規定はなく、各大学院によって研究の必要性において、自由に決定されるものとする。

4.ただし、第56条第3項の規定に違反する場合は、教育の自由の濫用として、その限りにあらず、本人に対し、停職・退職を求めることもあり、法的に刑罰に処される可能性もあるものとする。

5.大学・大学院の進学・卒業の有無は、わが国では、いかなる職業の就職資格や評価・給与・待遇の条件としてはならない。

第56条 各種、教育によって取得された資格、単位、成績等すべての記録(リーダーシップ経験や地域奉仕や競技成績などを含む)などは、国に登録され、個人の希望により必要とする政府機関や民間企業などに公開され、スカウトされることで、人材の適材適所の活用に寄与されるものとする。

2.これにより、就職活動は不必要となり、自分磨きが企業などからのスカウトを呼ぶこととなるために、より有効な適職を得ることにつながるものとなる。

 第2項 刑務所などでの矯正のための作業は、その時点において一番必要とされている人の不足の予測されるものを優先する。例えば、現在、必要とされる業務である介護や福祉・建設技術などを教育することとし、社会復帰後に就職しやすい状況をつくるものとする。

2.重度の認知症患者のための囲われた施設タウンを無居住者地域につくるものとし、昭和の街並み・生活を再現し、認知症の患者が自由に徘徊できるように周囲を高い塀によって囲い保護するものとする。ダミーのバス停留所を街並みの中に配置し、認知症を感じさせないように大切に保護するものとする。その介護を、退所した受刑者にも任せることで、必要とされる社会をつくることになり、ウィンウィンの関係を創るものとする。

 第3項 私立教育については、一切の補助金を支給しない代わりに、一切の制限を行わず、独自の教育・学部学科新設・増員・減員・設立・移転・規模の増減・廃止を行えるものとする。

2.ただし、軍人や警察など国に貢献するために人権の制約を人に加える可能性のある職業につくための教育以外、身を護るための技術・知識以外に人に害を与えることを教えてはならない。

3.また、軍事的理由であっても、宗教的理由であっても自己犠牲の名のもとに、自殺をすすめてはならない。特に、特攻・玉砕・自決などを絶対に主張し、賛美してはならない。軍事的には、特攻せず何度でも出撃し続け敵に被害を与え続け、玉砕せず自決せず捕虜になり、敵の食糧を消費し続け、警備の人員を割かせ、脱走し、敵の後方を混乱させた方が国益にとって有利であるので、わが国では、決して死なず、生き残った方が人道的にも、国益としても、軍事的にも正しいことと宣言する。捕虜となり脱走し帰還した者・捕虜となり死傷したもの・生還した者は英雄として賞されるものとする。

4.加えて、私学教育において、国を転覆させたり、天皇制の復活をすすめたり、テロ行為をすすめたりの、教育・訓練・実行をさせてはならない。特に、宗教の名において、自己犠牲としての自爆テロ等を教え、すすめ、教育・訓練・実行をさせてはならない。明示であろうと、暗示であろうと禁止される。

5.教育者であってもなくても、他国でテロリストやわが国か認めない立場の戦闘員やメンバー等となることをすすめ、その結果その者または本人が、戦闘訓練を受けるか、戦闘員となった場合、人を殺したか否か明確でないとしても殺人教唆の罪を適用する。人を殺した場合は、殺人罪を適用する。人を殺していないことが明確な場合は、凶器準備集合罪を適用する。この場合、その教唆を認める。学校がその危険教育を行わせる場所を提供していた場合、その学校は廃校とする。加えて、新たに開校することを禁止する。前号の規定にも適用される。

第4項 わが国で教えられる道徳は、地球全体の人々を視野に入れ、地球の成り立ちや、地球全体の姿を知った上で、3大宗教の考え方の違い・各民族紛争で主張されている双方の考え方・多くの思想の対立点など、同じ立場や民族の人々にも善い人もいれば、悪い人もいる、だます人がいれば、だまされる人もいるという双方の考え方を学び、地球の上ですべてを知った上でバランスのとれた考え方をする理想的な地球人である国民を創るためにおこなわなければならない。

2.善い人になるためだけの教育をすると、悪い人にだまされやすくなる。危険をどう危険か教えなければ、自らの危険に無頓着になり、危険に自ら飛び込むこととなる。自分だけが正しいと考えれば、置かれた状況を考えずに、自らの正しさを主張することで命の危険を呼び込むことさえあることを、教育しない限り、知らずに自らの命を危険にさらすこととなる。なので、決して一面的な価値観を植え付ける道徳を目指してはならず、一面的な考え方を教え込んではならない。

3.価値観の多様性を知った上で、今、何をしてはいけないのか、すべきなのかのバランスを持った判断基準を養うことが本当の道徳であると認識しなければ、ならないからである。一面的な教え込み教育は、決してしてはならない。状況判断ができず、死に飛び込む可能性さえ助長するからである。もし、一面的な教え込み教育をした場合、教育した者は、教育されたもの1人につき1日8時間。1年間の介護等の社会奉仕を行うものとする。

4.人格教育とは0か100か、黒か白かの2択ではなく、極端な考えの間にも無数の考え方があり、黒と白の間の灰色の考え方も必要と教えることである。

 第5項 基本的に、過去の教育に教師として携わってきた人々は、それぞれの教科のアカデミーに所属し、教科それぞれの科目の研究にいそしむチャレンジができるものとする。

2.新教育の転換教育を受けて合格した場合は、それぞれの講義能力に応じて、メディア教育の講師・地域センターの講師・コールセンターでの勤務につくチャレンジをすることができる。

3.過去の給与体系は解消され、チャレンジに合格し採用された場合、コーポラティブハウスにて、住居と支給食糧と定量の水道電気光熱費を無料で一生涯提供され、必要最小限の賃金を支給されるものとする。

4.自己の教科でのインターネット講師を目指すか、コールセンターでの質問回答のインストラクターになるか、スクーリング講師になるか、アカデミーで研究するか、他の教科で同等の道を選ぶかの選択肢を選べ、チャレンジすることができるものとする。
 
 第6項 保育・幼稚教育に携わっていた人々は、各コーポラティブハウスでの居住者による保育・幼稚教育のサポートをできるものとする。理想は、自らがくらすコーポラティブハウスにて、自らが幼児教育を行うことを理想とする。コーポラティブハウスの整備が進むまでは、集合団地の集会室や空き部屋などを活用するものとする。

 第7項 介護に携わっていた人々は、各コーポラティブハウスでの居住者による介護のサポートをできるものとする。理想は、自らがくらすコーポラティブハウスにて、自らが行うことを理想とする。

2.介護は、基本的には、50歳以上の人々が、70歳以上の人々の介護をする老老介護とする。年代が近ければ考え方も近く、行動スピードも近く、恋が芽生えることもあり、心を通わせた生活の延長の生活感のある介護ができやすい。また、高齢者のやりがいがある労働となり、報酬も手にでき、納税の可能性さえある。ただし、力を使う時もあるので、各コーポラティブハウスでの住民によるサポートが必須である。わが国の介護は、助け合いの精神で成り立つものとする。コーポラティブハウスの整備が進むまでは、集合団地の集会室や空き部屋などを活用するものとする。

 第8項 給食センターや飲食業界で働いていた人々・食事作りの得意な人々は、各コーポラティブハウスにて、保育・幼児教育・介護・医療をしている人々や、されている人々の必要とする人々に対しての配食を担当することで一生涯の居住資格と食糧配給や定量の水道光熱費の無料の権利をえるものとする。

 第9項 過去の社会科見学は、防災センターでの、各種災害からの身の守り方のトレーニングにかわり、修学旅行は、トレーニングプールにての着衣水泳や、避難用ポットでの8時間漂流訓練などの水難訓練や、護身術や、爆弾テロや、海外でのすりや泥棒からの身の守り方など、各種の危機からの身の守り方を経験し、海上での飲み水の作り方や、ジャングルでのサバイバル方法や、食べてはならないきのこや葉や木の実など生き残る方法を学ぶこととする。

第10項 各種スポーツの、国の主宰する大会は、9歳以下、10歳から13歳、14歳から18歳、19歳から24歳、25歳から40歳、41歳から50歳、51歳から60歳、61歳から80歳、81歳から100歳、101歳以上の年齢別と、年齢無関係のミックスとする。性別は無関係とする。握力などでクラスわけをすることは認められる。

2.年齢別クラスでは、年齢が下のクラスから上のクラスにゆくことは際限なくみとめるが、逆は認めないものとする。

3.加えて、レクレーションクラスと、トレーニングクラス、アスリートクラス、プロクラスのいずれかに初年度は、任意に参加できるものとするが、次年度からは、それぞれのクラスの下位クラスの上位10チームと、上位クラスの下位10チームが戦い、勝者が上位チームに残存または、進出するものとする。

4.プロクラスの優勝チームを最高位とし表彰する。それぞれのクラスの優勝チームをそのクラスの最高位として表彰する。各クラスの最下位から2番目のチームをブービー賞として賞する。個人競技も同様とする。都道府県市区町村を廃止し、国土全体が国の直轄となるため、子供のころから才能が目立ちやすくなることで、よりよい指導を受けやすくなるものとする。

5.アスリートクラスは、世界大会・オリンピックのメダリストを出すことを目標とし、地球で一番になれるために何をするかと考え、選手個々人のメンタル・体力・スキルを本番にあわせて鍛え実績をあげることを目的とする。

6..プロクラスは、プロとして地球で一番になるために必要な、個々人の状況に合わせた実績のあがる方法を目標とする。

7.レクレーションクラスは、けがなく安全に楽しめる生涯スポーツを目的とする。

8.トレーニングクラスは、まだ、アスリート・プロに行く前の肩慣らしと、多少のけがをしても危険があっても、よりそのスポーツを真剣にしたい場合に所属するものとする。

9.指導者は、選手個々人の目的を把握し、それにあったメニューをくまなければならない。指導者はすべて国のプログラムを受け、合格した者が行うが、体罰・暴言・セクハラ・熱中症・精神論だけのしごきを行った場合、その職を失うものとする。指導は、選手の可能性を高め、選手生命を向上させるものでなければならない。審判・レフリーなども、すべて国のプログラムを受け、サポーターとして国に所属し、地球最高レベルを保ち続けるものとする。

10.28度を超える屋外・屋内のスポーツ・集会はすべてこれを禁止する。

11.組体操はすべて禁止する。

12.屋外気温を測る場合、10メートル四方をコンクリート壁に囲まれ輻射熱を加味した、直射日光の当たる場所でのコンクリート上の温度を計測し、公表することで、地面に近い位置を移動する乳幼児や動物の熱中症に配慮し続けねばならない。

第11項 教育関連業者である制服会社に対し、生存性の高い災害救助用や、生存性の高い兵士用の制服などのコンペティションを行い、決定した制服を、各社に割り当て発注することで、学校廃止の影響を最小限にするものとする。

2.加えて、徴兵制と国民皆兵により、軍服としての制服需要は増える。

3.また、出版各社に対し、メディア教材のコンペティションを行い、各社割り当て発注するものとする。加えて、わが国の領土問題などの政策に対する各国語でのリーフレットやメディア作成など仕事的には拡大する。

4.給食配食業者については、地域の第6項・第7項関連の仕事が増える。

5.基本的には、国発注の仕事は、コンペティションを行い、要求性能を満たし、一番コストパフォーマンスのよい方式を選び、同業者に同一仕様での発注を行うことで仕事の偏りを防ぎ、国内産業の育成を図るものとする。同時に談合をする理由をなくし、各業者の安定した発展を図ることができる。これにともない、ラインの変更や設備投資をする場合、国の与信保証を与えられ、変更に伴うマイナスをへらすものとする。

第12項 公認されているすべてのアマチュアスポーツの会長は、社団・財団など組織を問わず大統領が兼任することとする。副会長を3人置き、運営担当、経理担当、審判・レフリー担当とする。副会長は、2年ごとの公選制とし、3期まで任命されることができるとする。会長の独裁による、組織の独占を防ぐためである。立候補は競技経験のある者のみとし、自薦他薦はとわないものとする。選挙権は、構成するすべてのチームの監督、キャプテンとする。


第六章 法律・司法

第57条 法律は、大統領と100人国会(設置されている場合)によって起案され、修正され、決定される。原則として多数決だが、大統領の拒否権によって結果がくつがえさせられる可能性もある。

2.法律案の起案の為に、常に国民からの案をクラウドによって管理し、国のリーダーや大統領や100人国会のメンバーが日々確認し、検討し続けなければならない。その中で法律として必要であると認められたものを起案する。

3.提案者を、国のリーダー又はチーフ又はメンバーとしてその法律案を法律にし、実施を任せる場合は、大統領の特任サポーターとして起用されるものとする。

4.危機の時代は、すべてにおいて被害を受ける人々が増えるために、時間がかかり、政争によって人々の救済が遅れることを防ぐために、即断即決を大統領が護民官として行いやすいように、弊害の多い国会は停止されるものとする。

5.地球上で、災害の発生が減り、飢餓の人々が1万人以下になった時には、平和になりかけている状態とし、国会の開設の準備を行うものとする。

6.地球上の飢餓の人々が千人以下になったときには、危機の時代が終了に近づいたとして、人々を救済する英知を求め、広く国民の代表を集めるために、100人国会を全国区の選挙によって選び、召集するものとする。

第58条 裁判は、すべて事実のみに基づき、真実を追求し、判定するために行われるものとする。

2.過去の条約・密約・憲法・法律・条例・規則・判例・学説・慣例・伝統・宗教・倫理観などには一切拘束されないものとする。

3.事実を調査するために、各裁判官1人につき原則3名の50歳以上の男女の調査官を配属するものとする。調査官は、原則、終身とする。

4.この憲法公布時、すべての裁判官・検察官・事務官は、国家公務員として、第65条の規定に従って一度退職し、福島の放射能除染担当リーダーの元に配属され、除染に当たるものとする。

5.新任の裁判官は、2万人。検察官2万人。調査官6万人。事務官4万人とする。これにより、裁判官の職権調査が事実上できることとなる。

6.新任1期目の裁判官・検察官・事務官は、主に社会経験10年以上の、証拠から真実を導き出す癖のある公認会計士・税理士・金融機関職員などから選抜するものとする。調査官もこれに準ずるものとする。

 第2項 各裁判所に、科捜研と同様の証拠鑑定機関を置き、係争となった、すべての証拠を科学的に鑑定するものとする。

 第3項 裁判で、証人席に立つ場合、すべての証言の場合、必ず、嘘発見器を装着されてから証言するものとする。警察や検察・病室・現場などでの取り調べ時にも、録画・録音をされた状態で、嘘発見器を装着された上で行われるものとする。黙秘権は原則認められるが、その場合も、同様に、質問を受けるものとする。

第59条 裁判所は、第一審裁判所・第二審裁判所・最終審裁判所に分かれる。

2.第一審裁判所は市区町村に各1か所。地方裁判所に、簡易裁判所・家庭裁判所をあわせて第一審裁判所とする。

3.第二審裁判所は都道府県に各1か所。都道府県庁所在地にある地方裁判所に、第二審裁判所を併設するものとする。

4.最終審裁判所は、8地方の中心地に各1か所とする。高等裁判所と最高裁判所をあわせて最終審裁判所とする。都道府県・市区町村廃止後は、事件事故の多いところを優先に配置の変更を行うものとする。

 第2項 100日裁判など裁判期間の規定は一切排除され、解決件数の多さより、誤審のない事実の判定を重視する。裁判官・検察官の解決件数の多さは評価の対象とはならず、真実の判定により、正しい裁判が行われ続けていることが、評価の重きを占める。国民から法の運用を委託されている責任を重く受け止め、社会正義を通さなければならない。

2.訴訟費用は、実際の損害額を基準とし、それ以外の諸費用を加算する時、加算額は1訴訟に当たり2500万円を超えることができないものとする。

3.人命の計算は、3億円を最高額とし、平均寿命から死亡時の年齢をひき、平均年収をかけた金額とするものとする。人命は尊いもので金額をつけられないものであるが訴訟上規定せざるを得ないからである。平均寿命を超えている場合は、1人当たり4000万円とする。

4.弁護は資格の有無にかかわらず、誰でもすることができるものとし、一切の区別をしてはならないものとする。ただし、第35条第4項を例外とする。

第60条 すべての事件はまず、第一審裁判所にて審理される。

2.警察・受任弁護士・裁判官・検察官・調査官・事務官・鑑識などの収集した証拠はすべて、裁判の開始が決定した時点から、裁判所に移送され、裁判所の保管庫にて管理され、警察・受任弁護士・裁判官・検察官・調査官・事務官・鑑識に公開されるものとする。これらの者が守秘義務を持つことはもちろんである。違反した者は、警察官を含め、職務停止とされ、6ヶ月間の保管庫勤務とし、証拠の保存と守秘義務の研修を、癖をつけるまで繰り返し受ける。ただし、重大な違反である場合は、懲戒免職や刑罰を受ける場合もある。証拠を隠滅するために刑罰を受けた可能性がある場合は、感染症専門病院の看護助手など、社会の役に立つ場所に変更となる。

3.特にストーカー・DVなど、被害者に危害を加える可能性が極めて高い相手に被害者の住所を告げたり示したりしてはならず、裁判所に提出する文書等にその記述がある場合、裁判官等は職権で、その部分を削除したものを加害者方弁護士に送付し、知られない措置をとらなければならない。警察官や国・都道府県・市区町村のサポーターなども同様の義務を負う。探偵など、ストーカー・DVなどの疑いがある場合、調査をしてはならないものとし、調査し、結果を報告した場合、免許停止とし、それによって起こった事件の共犯として責を負うものとする。

 第2項 警察は、逮捕時のポケットカメラの映像など、全ての被疑者との会話、取り調べの動画での画像・音声を撮リ保管しなければならない。違反した場合は、職務停止とされ、取り調べ研修を6ヶ月間研修所にて受け、動画の画像・音声を撮る癖をつけるまで繰り返し研修を受け、習慣を確認された場合に復帰できる。ただし、確認されない場合は、繰り返しの研修期間延長をし、重大な違反である場合は、免職や刑罰を受ける。

第3項 交通警察は、事故現場の状況と、双方の主張の動画による画像と音声を撮らなければならない。

2.車両の衝撃度から当時のスピードを、シュミレーターを使って、事故状況を科学的に示した資料を作り裁判所に移送しなければならない。違反した場合は、職務停止とされ、取り調べ研修を6ヶ月間受け、動画の画像・音声を撮る癖をつけるまで繰り返し研修を受ける。ただし、確認されない場合は、研修期間延長もあり、重大な違反である場合は、免職や刑罰を受ける場合もある。

 第4項 裁判は、双方の終了の意思がない限り、自動的に上級審に送致されるものとする。上級審では事実の確認を常に自らの判断で行わなければならず、下級審の判決や事実の認定は上級審を何ら拘束するものではない。過去の一切の判例からも拘束されない。なぜなら、すべての事件は、一つ一つ人が異なり、状況が異なるのが普通だからで一つとして同じ事件はないはずだからである。

 第5項 死刑の判決は、初犯であろうと、一人であろうと、責任能力の有無にかかわらず、年齢にかかわらず課すことができる。ただし、現行犯であることか、科学的な鑑定が複数回行われ90%を超えている殺人の証拠があるか、ビデオなどで取り調べ中に誘導されていないことを確認でき殺人の自白を裏付ける犯人しか知りえない事実を知っているかのいずれかによって冤罪の可能性がない場合にのみできるものとする。ただし、現行犯で、多くの人々の目の前で人を殺害した場合、死刑とする。このとき、警察官など、武器を携帯するサポーターは、人や自分を護るために犯人を射殺することができる。

 第6項 罪に対する罰は、累積されるものとし、行った犯罪の重さと量を積み重ねるものとする。なぜなら、行った犯罪の数だけ、被害を受けた人々がおり、その罪をそれぞれ償うべきだからである。

 第7項 司法取引はこれを許すことにより、犯罪者の相互不信を招き、他の犯罪を抑止する可能性が高いためにこれをできるものとする。ただし、司法取引によって無罪にしてはならない。

 第8項 おとり捜査も前項と同様の理由でできるものとする。ただし、あくまで犯罪事実を立証できない場合に限り、それまで犯罪行為をしていなかった人を誘導によって罪に陥れてはならない。

 第9項 すべての契約に保証人及び連帯保証人をつけてはならない。この憲法が公布された時に、すべての契約は、保証人・連帯保証人の条項を自動的に削除されたものとする。契約行為は、当事者双方がその責任を負うものであって、契約者本人のみがその利益をうるので、利益を受けない、当事者ではない保証人がその責任だけ負うことはあってはならない行為である。交付前30年間の契約についても同様とする。

第61条 同一裁判所の同一裁判官が、当該事件の民事・刑事・行政・家庭等のすべての裁判を同時に行い、判決をだす。一般市民・被害者の保護を最優先させるため、行為主義とし、責任能力がない加害者が犯した罪も、責任能力がある者と同等の罪を適用する。被害者にとって侵害された行為に違いはなく、責任能力がないことによって許される犯罪はないからである。ただし、保護者によって子供が道具として罪を犯させられた場合はその罰をより軽くする事をさまたげない。情状によって無罪にすることもできるが、その罪に対する刑罰は主犯の罰に加算されるものとする。

 第2項 再審はこれを妨げない。しかし、権利の乱用を避けるために、判決を否定する新たな証拠がある場合に限られるものとする。ただし、再審のために、本件裁判の時に知っていた証拠を提出しなかった場合は、この限りではなく、即時確定とする。

第62条 被害者保護を最優先とし、加害者は緊急避難・正当防衛・原因において自由な行為・天変地異・戦争などによる不可抗力以外は、前条を除き、原則的に全て罰せられるものとする。

 第2項 強姦罪を法廷で扱う場合、証拠のビデオや画像などは、事前に非公開の密室の場で、裁判官・検察官・弁護人のみが見るべきで、被害者の強い希望のない限り被害者や傍聴人に見せてはならない。精神的な被害を拡大するだけで、被害者を傷つけるだけだからだ。これに違反した場合、法曹資格・裁判にかかわることを10年間停止されるものとする。また、ビデオや画像の処分を条件に被害者に和解や取り下げの取引をする行為は固くこれを禁ずる。違反した場合は、裁判官・検察官なら、資格をはく奪し二度と法曹資格につけないものとし、侮辱罪と、強要罪を加えた罰を与え、一日8時間、1ケ月以上の社会奉仕を加えるものとする。弁護人の場合もこれに準ずる。加害者が本人または人を介した場合は、量刑最大の5倍の罰を与え、社会奉仕を1年間行うものとする。本人・弁護人以外の者の場合は、量刑最大の2倍の罪と、社会奉仕5カ月とする。極めて悪質な行為だからだ。

 第3項 登山やスキーなどの理由を問わず、入山許可をとらず、または、入山許可以外の禁止場所などに入り、遭難した場合、その救難にかかった人件費・特別勤務手当・危険手当・車両代金・ヘリコプター代など関連する一切の金額を支払う義務があるものとする。

2.本人が死亡した場合、本人の財産・保険などで支払うものとする。ただし、ローンや分割も可とする。救助の人々の危険性も高く、多くの人々に迷惑をかければ、その代償を求められることを自覚し、そうした行為を抑制するために規定する。

2.山以外の場所で、救難が必要な場合もこれを準用する。本人の財産・保険の範囲を超える場合、残りは、国が支払うものとする。個人責任の原則で、残された家族に負担をかけないためである。

3.地震・火山噴火予知に、測量によるひずみの計測を使い、予知の精度をあげ、危険の予知があった場合、GPSによって当該地区にいると認知される国民に端末やスマホにすぐに危険情報を伝えるものとする。

 第4項 放火によって、他人の財産に被害を与え、消防車などの車両を出動させた場合、その費用についても前項に準ずるものとする。いたずらの場合もこれに準ずるものとする。

 第5項 すべての契約書は、文字ポイント11以上で記載されなくてはならない。注記であっても同様とする。文字ポイントがそれ以下の文字を含んだ契約書は、すべて無効とする。手書きであっても同様である。契約書は、お互いの約束なので、お互いがわかりやすい、読みやすい大きさの文字で書かれたものであるべきだからである。

2.この憲法発布時点で文字が小さな契約書は、1年以内に新たに指定以上のポイント数で印字された、または、手書きされたものによって再契約されなければならない。ただし、その場合、憲法発布以前の契約のみ、収入印紙・登記印紙の添付は金額にかかわらず不要とする。金額や契約者変更、契約内容の変更を伴う場合は、新たな契約とみなす。

3.この憲法公布以後、口約束による契約は無効とする。契約は後日の為に、必ず文章にて残すべきものとする。また、契約時は言った言わないを防ぐために双方とも必ず録音するものとする。録音を拒否した側は、契約の無効を認めたものとする。録画の場合も同様とする。録音・録画は、契約書が双方の同意で結ばれた証拠の位置づけとなる。

 第6項 同一労働同一賃金とする。

2.機会の均等は、同一労働をする者にも与えられるものであり、条件も均等化されねばならない。人は、同じ仕事をする場合、同じ賃金・労働条件でなければならないからである。

3.派遣社員は、同じ労働に対し、同一賃金であるべきものが、派遣会社によって実質的に中抜きをされているので、これを禁ずる。現状の派遣社員は、派遣会社から紹介された正社員として、本憲法施行後ただちに正社員と同一賃金で雇わなければならない。

4.今後、派遣会社は、派遣業務を禁じ、職業紹介業として、認められたものとし、一回の紹介料を、紹介先企業より受け取るのみとする。

5.加えて、紹介し、労働する者から紹介料・登録料など名目に関らず一切の金品を受けとってはならない。

6.契約社員も同様に即時、正社員として雇用されるものとする。

7.1日の労働時間は、残業3時間を含めても10時間を超えてはならず、超えた場合は、一人当たり200万円の罰金を国に収めなければならないことを企業に課すものとする。

8.有給休暇は、連続した2週間を含む年間30日とし、必ず年内に消化させねばならない。させなかった場合も、企業は一人当たり200万円の罰金を国に収めなければならない。

9.病気休暇は別にとらせ、有給休暇をあててはならない。この場合の罰金も一人当たり200万円とする。

10.このために、社内の情報は共有化され、休み中も仕事が滞らないようにすべきである。この条項を逃れるための雇止めはしてはならず、行った場合は、その企業に対して1人当たり1000万円の賠償金を本人に対して支払わせるものとする。

 第7項 わが国の排他的経済水域や領海内・領土内にて、座礁した船など、他国の国籍のもので、保険や補償がないものについては、わが国が処理し、かかった費用については、国籍国に請求するものとする。

2.正当な理由もなしに支払われなかった場合、当該国に属するわが国の国内にある財産または、当該国に本店を有する企業の財産について、支払われるまでか、1年間のどちらか短い期間、差し押さえし、それでも支払われない場合、競売にかけ、処分した財産により回収するものとする。

3.当該事件の当事者・企業関係者は、以後30年間我が国に入国できず、我が国関係の仕事も受けられないものとする。

4.加えて我が国の排他的経済水域や領海への接近も禁止されるものとし、即時退去させられるものとする。従わない場合、テロ行為とみなし、拿捕・攻撃を行う。

5.我が国の艦船・航空機は、危険を感じた場合・3回の警告を与えた場合・他の艦船や航空機に危害を加える可能性がある場合、即時に拿捕・攻撃できるものとする。

 第8項 裁判員裁判は、裁判員の心に深い傷を残す場合が多く、市民生活に支障がある場合が多いため廃止する。

 第9項 インターネットによって、詐欺・中傷・誹謗などの被害が生じた場合、利益を受けた者が、その被害者に被害限度で償還する義務を負う。

2.利益を受けた者がサイト管理者・サクラになった者・それ以外の者であるばあい、それらの一人一人が、その被害の全額の償還を行うものとする。

3.全額を支払った者は、他の加害者に、自らが支払った全額に対する求償権を生ずるものとする。加害者同士を反目させ、同種の行為を防ぐためである。

4.また、被害額と同額の罰金を国に対して支払う義務を生ずる。国は、これによって得た金額をすべて赤字国債の償還に使うものとする。

 第10項 わが国の理想は、多くの民族・多くの宗教・多くの思想を持った人々の共存・共栄であり、地球を集約した理想的な国で、地球に住む人々誰もが住みたい、自由に生きられ、危機の時は、みんなで助けあい、外敵に対してはみんなで一体となって防御する、理想の国家を目指すものとする。

2.そのために、お互いの民族・宗教・思想を知りあい、どこまでがお互いの許容範囲かの確認を常に行わなければならない。

3.ただし、自由にはお互いの許容範囲が存在し、それに対し非寛容であることにより、迫害・脅迫・差別・侮辱を行った場合、これを罰する。常に、知り合う努力が必要である。反した場合、1日8時間。4週間の介護などの社会奉仕をしなければならない。

 第11項 医療行為は、絶対にデータをとるための治験のために行ってはならない。

2.それによって、患者が、死ぬ・意識不明・植物状態になる・重症化する・重度の障害が残るなどの状態になった時、殺人罪・殺人未遂罪を適用するものとする。

3.また、同一の難易度の低い手術(99.9%の成功率)において、上記と同様の結果であった場合も同様の罪とする。

4.裁判が結審するまで、一切の医療行為ができなくなるものとする。病院の特定機能病院としての認定も即時取り消され、10年間の医療事故の発生が、ない場合に、再認定の審査を受けられるものとする。

5.ただし、治験であることを各1週間毎あいた日時に、3回以上知らされ、それを了承した患者自身のその時点ごとの3枚以上の承諾書があった場合は、例外とする。

第63条 司法試験は、裁判官・検察官のみ任用試験として実施する。

2.社会人経験10年以上が受験資格となる。

3.試験は、それぞれ20の過去の判例を使って行われ、証拠・証言からのみ科学的事実を導き出し、適切な罪を適用することで、事件を解決できるかの能力を判定することによって行われる。学説や過去の判例に拘束されず、個別の案件の事実を追求し、個別に解決できるかの能力を判定されるものとする。

4.合格後、証拠による事実の判定による裁判の為のケーススタディを3年間実践し、模擬裁判100件による認定試験によって基準値を合格した者が、裁判官・検察官として5年間任官し第1審裁判所で研修を受けた後、認定する。

5.実務経験を積んだ後に、法律家として活躍してもらいたいからである。第1審裁判所にて、パワハラ・セクハラを避けるために、3回までの移動申請を認定する。それによっての不利益はないものとする。

6.研修期間中はサポーターとして給与を支給されるものとする。

7.弁護士は試験によって認定せず、過去に殺人・強盗・詐欺などの犯罪歴がなければ誰でも弁護士として活動できるものとする。

8.過去の司法制度において、弁護士・裁判官・検察官の法曹三者の交流・馴れ合いが進む過程で、法律家相互の利益を優先させ、本人訴訟などそこに所属しない者にとって不利な判決が出されやすかった弊害をなくすために、慣れ合いを防ぐために弁護を誰でもできることとすると同時に、新しい裁判制度は、法廷の判例や学説や慣習ではなく証拠から科学的に真実を判定し、事実のみを立証することなので、誰でもできることだからである。ゆえに、法曹三者の交流はせず、各別のキャリア構成となる。また、将来、裁判官の一審二審は、対話型AIを使い、平等性と、証拠重視主義を追求するので、裁判官は、三審の8最高裁判所の各15人の120人のみとなる。ただし、実際は、休暇をとるなどの福利厚生のため、240人の最高裁判官が必要となる。

9.裁判官・検察官の第1期から第5期までは、大統領の特任サポーターとして、上記とは別に、採用されるものとする。


第七章 公務員(サポーター)

第64条 公務員を、この憲法発布後サポーターと称する。国民と国家をサポートする者だからだ。

2.サポーターは、26歳以上の、社会人としての労働経験10年以上ある者であることを最低条件とし、試験によって任用される。上級・一種・国家・地方などの一切の種別は設けない。

3.学歴・性別・門地などの差別はなされないものとする。技術職のみ技能別に募集されるがそれによる区別はないものとする。国益にかなう場合、国籍不問とし、外国人の2重国籍にての採用も可能とする。ただし、国家総動員法などの規定がある国の場合は、それに従わない誓約をした者のみ採用するものとする。

4.例外的に、大統領によって任命・罷免される、任用制限のない特任サポーターがある。

 第2項 外交官は、26歳以上、社会経験が10年以上ある者の中から、交渉力・状況判断力・忍耐力・格闘術・射撃・危機管理能力等の実務能力によってのみ採用し、ハードネゴシエイターの集団として、国民の生命を護り、国益を護れるようにする。

2.国益にかなう場合、国籍不問とし、外国人の2重国籍にての採用も可能とする。グローバル(地球)化する地球の中で、優秀な人材を国籍の理由だけで排除するのは、国益に反するからである。

3.各国の大使館・領事館などすべての外交施設にある菊の紋章はすべて撤去するものとする。国民と、国益のための施設だからである。

 第3項 サポーター採用試験は、学歴にかかわらず、問題処理能力・交渉力・状況判断力・危機管理能力・忍耐力・格闘術・射撃・管理能力などによって行われる。

2.リーダー・チーフ・メンバーとしての適性を調べるため、具体的な状況設定を行い、問題解決のロードマップ・予算・メンバーを選定し、最短時間でコストパフォーマンスよく解決できることを評価基準とし、採用を決めるものとする。

第65条 サポーターの年収平均・待遇平均は、前々年度の国民全員の年収平均・待遇平均と同額・同等とする。手当・住居などについても同様とする。

2.人事院を即時廃止し、国家公務員給与平均と、大企業の社員の給与平均とのリンクを即時解消する。大企業の社員の給与を上げることで自らの給与を上げる癖をなくすものとし、すべての国民の平均年収を上げることが自らの給与を上げることによって、国民のサポーターとしての目的を達成するためである。

3.すべての国家公務員は一度退職し、新たに放射能廃除局に雇用され、除染地域にサポーターとして赴任するものとする。単身赴任し、家族を残す場合、現在の公務員住宅(サポーターズハウスと称するものとする。)からは、1年の期限内に退去するものとする。賃貸物件として転用できるものについては、売却または賃貸物件とし、国債の赤字の補てんにあてるものとする。

4.サポーターも国民同様、コーポラティブハウスに入居することを原則とする。国民の生活実態から離れない方が、サポーターとして国民の生活実感からの政策が行えるからである。

5.国家公務員・サポーターともに過去の業務での責任を問われた場合、作為不作為を問わず証拠の書類などがない場合、結果から想定される最悪の事態があったものとして処分されるものとする。

6.無事に責任を果たし退官後、本人または父母・配偶者が自然死するまでは、コーポラティブハウス・配給食糧・水道光熱費は国の負担とする。退官時、国民の平均年収の10倍の退職金が受け取れるものとする。

7.サポーター・国民とも、国の施設を使う限りは、出産費用・葬儀費用・国民墓地の永代供養は無料とする。

8.大統領または副大統領は、毎年、8月15日の戦没者供養の時に、同時に、すべての亡くなった国民と、わが国の国民によって命を奪われたすべての人々の為に祈りをささげるものとする。すべての国民は、それぞれの役割を果たし、国民として亡くなったからであり、その貢献にせめてもの祈りをささげるべきである。また、悲しむべき歴史の中で、わが国の国民によって命を落とした人々の霊にせめてもの祈りをささげるためである。

9.国際行事等の参加の為に、大統領が不在の時は、副大統領が行うべきであるが、大統領も、時間・場所を問わず、必ず1分間の黙とうと、祈りをささげるべきである。

 第2項 防衛省の内局の業務は、大統領府に移管されるものとする。

2.制服組の人事は、海兵隊への組織改編によって大統領府によってなされるものとする。

3.警察庁の業務も同様に大統領府に移管される。各警察に出向していた国家公務員等、すべての国家公務員は、第1項の規定と同じとする。

4.すべての警察官は、この憲法発布により国の直轄とされ、サポーターとなり、消防・救急の訓練を3年ずつ受け、大規模災害・緊急時に国民を救える一次救命や消火をできるようにする。

5.防衛省所属の国家公務員については、国境警備等の緊急の業務があるゆえに、組織改編によっての人事発令となる。

第66条 サポーターの昇進は、目標達成の実績のみによって決まる。

2.年功序列、予算をどれだけ獲得したかや、学歴でもなく、キャリアか否かでもなく、費用対効果の高い目標達成の実績のみによる。

3.国家公務員である者は、事務次官以下、一度全員退職し、放射能除染担当に前々年度の全ての国民の平均年収と同等の平均年収でサポーターメンバーとして雇用され、放射能汚染地区の除染に当たり、年間1ミリシーベルトになるまで継続し続けるものとする。宿泊は、家族とともに警戒解除区域の非居住民家を借り上げて行うものとし、当該県内の食品を消費し、風評被害を解消するものとする。

4.ただし、1ミリシーベルト以上の放射線量がある食品については、国民同様、摂取を禁ずるものとする。

5.この憲法が成立するまでの放射線関連の安全基準についての責任は、その基準を決めた政治家・国家公務員に対して問われ、その個人資産・政治資金によって賠償されるものとする。

 第2項 NHKを国営放送とし、わが国の立場を地球上に発信する組織とし、職員の身分をサポーターとし、平均年収を、全国民の前々年度の平均年収と同額にする。

2.受信料(名目を問わず一切の視聴料)を即時廃止する。cas・acasを廃止する。国営なので、運営費などは税金によって賄われ、視聴については一切無料とする。会長を含めて役員は5人までとし、大統領により局員から任命される。 

 第3項 勤務年数で評価をしてはならない。すべて実力によってその地位・収入・立場を評価するものとする。

2.指示通りすることに重きを置くならメンバーにふさわしく、指示を現場に適応させるように、リーダーとメンバーをつなぐことを得意とすればチーフにふさわしく、全体を見渡して、最善の方向性を決めて導く力があればリーダーにふさわしいからである。適材適所を実行し適正な生産性を高めることに主眼を置くものとする。

 第4項 日本郵政株式会社から、株式会社ゆうちょ銀行・株式会社かんぽ生命保険を分離独立させる。

2.特定郵便局は、国民に対する食糧の配給の拠点の一つと位置付ける。

第5項 値上げの理由が消費税であった商品・サービス・その他のものは、消費税が減額・廃止された場合は、ただちに同率に、値段を下げなければならない。消費税率が下がれば、値段を下げねばならない。

2.また、消費税を理由に下請けに値下げを要求した場合は、その比率に応じ、必ず、元の値段に戻さねばならない。

3.同様に、理由としたものが改善された場合は、その理由により、金額をただちに変えなければならない。もし、変えずに自社に有利な状態を継続していた場合は、その利益分とされた金額の2倍の納税を、国庫に納付するものとする。わが国で営業するすべての企業に適用されるものとする。

第67条 サポーターは、国民の利益にならない作為・不作為によって免職される。

2.この憲法発布時、またはその30年まえまで、公務員であった者、またはサポーターが、データや資料などを消去・廃棄・改ざん・隠ぺい・移動・公開・販売した場合、財産の隠匿・着服・移動・寄付・焼却・遺棄他をした場合、新憲法成立後の国に対する誹謗中傷をした場合、国益に反する犯罪として、処罰されるものとする。懲戒解雇とし、再任されないものとする。

3.加えて、その対象ページ数または、データの場合、対象件数、対象人数のうち、一番多いものの件数の日数分、金額の場合は1日8時間を8000円とし、それで割った日数分を、1日8時間、落書き落とし、建設工事の補助などの社会奉仕を行うものとする。その日数が、平均寿命から、その者の年齢をひいた時に、残る場合には、日数に応じた有期懲役扱いとする。アルバイト・パート・派遣・契約職員や議員・秘書・スタッフであった者も同様とする。

4.ただし、検察・警察・大統領府に対して、その事実を告げ、正直に証拠・証言をし、罪を償おうとしたものに対して度合いによって減刑されるものとする。

 第2項 この憲法は国の最高法規であり、この条規に反する法律、命令、条例、規則・他などは一切その効力を有しない。日本国憲法をはじめ、すべての法律・条令・規則など、すべての法規において、本憲法と抵触する部分については、新日本国憲法を優先させ、旧条項は廃止されたものとする。ゆえに、日本国憲法第98条も当然、廃止されたものとする。

2.詔勅・御名御璽は、この新憲法を認めたものが存在する場合はそれを除き、すべての効力を無効とする。ただし、詔勅・御名御璽はこの憲法の制定に影響を与えるものではなく、なくともかまわない。それゆえ、憲法施行後に詔勅・御名御璽の部分は、新憲法の効力によって自動的に削除されるものとする。

3.憲法発布後に結ばれるすべての条約や国際法規より憲法を優先する。ただし、大統領が国益を優先させて認めたものについてはこの限りではない。

4.すべてのサポーターは、この憲法を護る義務がある。護らない場合は、即時に免職となり、護らなかったことで国益に損害が生じた場合、その賠償をする義務がある。日本国憲法第99条に対し違反したものは、この新日本国憲法を成立・布告・施行するためである限り免責され、無罪となる。

 第3項 サポーター・外交官は、相手国の主張に対し、すべて事実を詳細に確認する義務がある。事実を徹底的に調査し、その事実によって、わが国の立場を決めなければならないからである。従軍慰安婦問題・南京大虐殺など、現地調査や証拠品の鑑定を行うなど、徹底的に過去の究明を行い、事実を白日のもとにさらした上で、わが国のとるべき態度を決めるべきである。

2.ゆえに、事実の究明をせずに行った河野談話・村山談話は破棄し、問題として提起されていることについては改めて真実を徹底的に調べることを最優先とする。

3.第二次世界大戦・太平洋戦争など明治から昭和初期までの戦争についての総括は、天皇制の廃止によって明確なわが国の反省と謝罪の気持ちを示したものであり、日韓基本条約・日中平和友好条約などの締結・履行によってすべての問題は解決しているからである。

4.2009年8月14日のソウル行政裁判所による情報公開によって、1965年の対日請求権資金で終わっていることを韓国政府が確認していることが明らかになり、補償・賠償の請求は、韓国国民から韓国政府になされることが明らかになっている。現在のわが国の立場は、従軍慰安婦については、国家の関与は絶対にこれを許してはならず、絶対に女性を性的奴隷とさせてはならないという立場である。

5.敗戦国であった、わが国の戦時引揚者に対する暴行や虐待についても女性の尊厳を奪う奴隷的行為で、決して許されてはならないものであり、事実を究明しなければならない。

6.外交において、相手国から求められたものについては、必ずミート(同等の行為)を基本方針とし、真実の追求をその基とする。

7.ゆえに、わが国に対する従軍慰安婦の像については、それがすべて撤去されるまで、わが国も朝鮮戦争で自民族を従軍慰安婦とした大韓民国の少女の像とベトナム戦争で大韓民国軍によって不当な虐殺をされたベトナムの少女の像、わが国の迫害された戦時引揚者の少女の像と、解放された韓半島の奴隷の像を同じ場所に設置し続け、その不当さを世界に訴え続けるものとする。

8.ゆえに、韓国の裁判所を介して、または韓国政府よりわが国企業に課された戦時徴用を理由とする制裁や金銭の徴収については、わが国から韓国政府に対する条約違反による同等の違反金の徴収によって当該企業に返還されるものとする。返還されない場合、過去に投じたインフラ整備費用の請求と、現在迄の借款の即時返還を主張するものとする。加えて、戦時徴用についても賠償の責任は、上記によって韓国政府にあり、わが国にもわが国の企業にもない。

9.防空識別圏を含む領域が他国から伸張された場合、わが国も相手方に同等の割合で伸張するものとする。領空を侵害した無人機・航空機は、標的として即時に撃ち落とすものとする。領海・経済的排他水域に侵入する密漁船・不審船・無許可の他国の船は、即座に拿捕・捕獲・攻撃するものとする。

10.そのために、アメリカ合衆国のアラスカでイヌイットがアザラシ猟を認められているのと同様、伝統として過去から連綿と続いている和歌山県大地町・長崎県五島列島を除いた鯨漁を廃止することで転用できる捕鯨船を密漁船拿捕・攻撃用に改造し、船員は、公務員(サポーター)となり、同様に訓練を受けたサポーターとなった漁民を武装規制専用船にて活用し、密漁船の100%の拿捕・排除を行う。罰金は、密漁したものを当該船舶の総トン数分、販売した場合の最高市場価値の10倍とする。わが国の領海・経済的排他水域内に入った漁網などの漁具は、わが国のものとして自由に処分できるものとする。加えて、不審船・密漁船の船員たちに対して我が国や国際社会の常識を教育し善良な国際人として二度と同様な行為を行わないようにするとともにその費用の捻出のために我が国の建設現場などでの作業を行うものとする。

 第4項 過去または現在、わが国の首相や閣僚・国会議員・地方議員・事務次官・審議官・局長・課長・審議会委員・国家公務員・地方公務員・サポーターなどのわが国の役職に就いた者が、国益に反する発言をすることを、言論の自由の濫用として禁止する。違反した場合は、パスポートの発給を禁じ、罰金10億円と、1日8時間。1年間の落書き消しなどの社会奉仕を行うものとする。 罰金は、国債の赤字の償還などに使われるものとする。例としては、わが国の主張する領土問題に反対する意見などである。

2.政府の役職についていないわが国の国民が主張する場合は、それを禁止しないが、なるべく自重すべきものとお願いする。国益を損なう可能性が極めて高く、他国の国益に貢献する可能性が極めて高いからである。

3.ただし、10人程度の極めて少人数の密室での会話や酒席での会話などでの発言は言論の自由としてこれを禁じないが、多数の人々に伝わる放送・インターネット配信等の方法をもってそれが行われた場合は、これを禁ず。また、従軍慰安婦や南京大虐殺などの真実を述べている場合は、これを禁じないが、虚偽であると証明されたときにはこれを罰す。

第68条 サポーターは、大統領によって無制限に選任・解任・免職される。ただし、以後の、大統領による選任・解任・免職を拘束しない。

 第2項 国民の為に、国の為に、功績を上げたサポーターや国民を賞するものとする。ただし、その栄誉は本人一代のみとする。

第69条 サポーターを、国民は、国と同時に、または個別に訴えることもできる。人が政策をつくり実行するので、サポーターによって被害を被った場合、免責特権がない限り訴えることができる。

2.ただし、権利の乱用とならないようにすべきことは言うまでもない。事実がないのに訴えたり、国益を損なう意図で訴えたことが判明した場合、国益をそこなった被害額を算定され、逆に訴えられることもあるものとする。

第70条 元国家公務員または元サポーターが、主任以上の中間管理職・上級管理職・役員(社外役員・顧問・相談役・監査役・ブレインなど名称を問わず含む)である会社に国・サポーターは仕事を発注してはならない。

2.発注を指示したもの、知っていて自発的に発注した者は、免職される。知らなかった場合、知った時点で、ただちに発注を中止する。その時に生じた損害は、稟議を通した者全員が負い、役職に応じた賠償金額を支払うものとする。指摘があった場合、直ちに調査を始める義務があるものとする。不作為はこれを許さず。知っていたものとして処罰されるものとする。加えて、予算の使われ方については、新しく任用された特別検察官が、詳細に精査し処罰するものとする。

 第2項 憲法公布の5年前に新任された国家公務員より前の、赤字国債が出始めた1975年から5年前までの期間、在籍していた国家公務員は赤字国債1兆円に対し、100円の金額を国債の赤字がなくなるまで毎月国庫に納め続けるものとする。その金額は、すべて赤字国債の償還に使うものとする。現在の赤字国債の元を創った者は、その当時から現在までの国家公務員である。まず、赤字をつくった国家公務員がその責任をとるべきである。加えて、予算の使われ方については、新しく任用された特別検察官が、詳細に精査し処罰するものとする。

2.ただし、自衛官・消防官・警察官・海上保安官等の現業の公務員は除き、入省5年以内の公務員ものぞくものとする。赤字を出した政策立案にかかわる可能性が低く、元々の給与が低いからである。

3.同時期に政権党に所属していた現職・元職の国会議員も同様とする。政権党の国会議員の場合は、衆議院2期以上。参議院2期以上が該当するものとする。期間中議員であった本人が死亡し、相続が行われていた場合、その生前の贈与・寄付・相続金額等の合算総額、または退職時の財産総額のどちらか多い方を限度額として同様に徴集されるものとする。加えて、予算の使われ方については、新しく任用された特別検察官が、詳細に精査し処罰するものとする。

4.新国立競技場をはじめとする箱もの建設などで建設許可の出た当時の当初予算より超過した部分の金額は、その決定にかかわった首相をはじめとする上位の承認者から、オリンピック委員会等の稟議にかかわったすべての役職者がその予算を私財から自動的に負担するものとする。加えて、予算の使われ方については、新しく任用された特別検察官が、詳細に精査し処罰するものとする。

 第3項 審議会・省庁の関連機関などのすべての機関は、即時廃止される。

2.独立行政法人などの関連機関は、独立採算とし、一切の政府からの支出を打ち切られ、出向していた公務員は、即時に国家公務員に戻り、第65条の規定の適用を受けるものとする。

3.ただし、医療など、国民の生命に関る機関については、個別に大統領が判断するものとする。国にとって必要と大統領が認めた場合は、この限りではない。

第71条 大統領の許可があれば、外国人をサポーターとして雇用することができる。この場合、国籍を持つ国の国家総動員法に参加しない誓約書を除いて、またはスパイ行為がしづらい雇用環境の形成以外は、雇用に関する何らの制約もないものとする。

2.外国人であることを理由に差別または侮辱したものは、サポーターの場合、一旦部署から離れ、外人部隊でのサポート勤務とし、外国人に慣れ、偏見がなくなったと認められた場合、復帰できるものとする。偏見を解消するのには、外国人に対する慣れが一番早く解消に寄与するからである。

3.わが国は輸入大国であるので、常に地球のバランスを維持した方が国益に合う、ゆえにサポーターが国益を損なう行為は国民より以上に責任が重い。犯罪者は、わが国の国民にも、外国人にも同じように存在する。わが国の国民すべてが善人でないように、外国人すべてが善人ではない。つまり、在籍する国によって人を見るのではなく、その人自身の行動によって判断すべきだからである。わが国では、人の心に差別の心があることを認識し、それを解消するために最大限の努力を続けるものである。江戸時代、長州(山口県)と会津(福島県)の人々は戊辰戦争で命をかけて闘いあった敵同士だが、現在では、同じ日本人として生きていて差別はない。200を超える藩という国々の人々が同じ国の国民として生きているわが国ゆえに、それができるものと信じる。

4.加えて、グローバル化(地球統一化)する現在の地球で、孤立主義を行えば、みずから首を絞めるに等しい。ゆえに、国籍にとらわれずに、外国人を雇用した方が国益に寄与するからでもある。

5.特に外交の分野では、敵を知り己を知れば百戦して危なげなく勝てるという孫子の兵法どおり、相手国をよく知っている相手国の人をわが国の国益を護るための大使としたほうが、国益をより護れる。何より孤立する不利な外交をする可能性を限りなく0に近づけることができる。

第八章 財政

第72条 財政は、問題の優先順に各リーダーの予算を集計・調整し、大統領が決定する。100人国会が設立された場合には、原則多数決で決定される。大統領の拒否権によって、変更されることもある。

第73条 特別会計を廃止し、すべての歳入歳出を単年度決算の原則で計上する。例外を認めない。

新憲法施行後10年までに 歳入の180%以内で予算を組む
新憲法施行後20年までに 歳入の160%以内で予算を組む
新憲法施行後30年までに 歳入の140%以内で予算を組む
新憲法施行後40年までに 歳入の120%以内で予算を組む
新憲法施行後50年までに 歳入の100%以内で予算を組む
新憲法施行後60年までに 歳入の80%以内で予算を組む。20%で赤字償還。
新憲法施行後100年までに 赤字0。歳入の90%以内で予算を組む。残りの10%を災害予防等の予算として使う。


新憲法施行後50年目以後、歳入以上で予算を組むことを禁じる。

2.当初は、国会廃止・省庁廃止・局の新設や、クラウド化、新政策、放射能除染局への国家公務員の移動、都道府県市区町村の廃止による地方公務員の国家公務員(サポーター)への移行、天皇制廃止などで、逆に支出が増える可能性が高いが、効率化の追求で、無駄・無理・ムラを省き、予算を縮小してゆくものとする。

 第2項 補正予算などの復活予算は、原則禁止する。ただし、天変地異やテロ・戦争・感染症などの緊急事態においてはこの限りではない。あくまで、国民の生命及び国益を優先とすべきだからである。

 第3項 対中ODAは、中止し、借款は返還を求めるものとする。このように、本当に必要なODAを見極め、国民の税金を大切にすべきである。

2.対外的な援助等については、全面的に見直すものとする。特に、原発の輸出などについて一切の補助金や援助を与えてはならない。国内で廃炉し、他国での事故などでの賠償を、国が求められる場合もあり、国益に反する行為である。過去の政権が賠償保障を行っていれば、これを廃棄し、賠償を求められた場合、決定権者である当時の首相や閣僚・賛同したり積極的に止めなかった議員や国家公務員の個人資産・政治資金によってまず、充当され、財産の移転を受けた第三者・親兄弟姉妹・妻子・親族・子孫の財産によって充当されるものとする。不足した場合、政府が建て替え、本人、財産の移転を受けた第三者・親兄弟姉妹・妻子・親族・子孫によって毎年償還されるものとする。

 第4項 株式市場に日銀や年金やゆうちょや国のお金を入れることは市場の混乱を治める場合等、年1回以内など、極めて限定されるべきであり、株価や為替を吊り上げ続けるために使ってはならない。株価や為替をつりあげる為に、わが国の資産をつぎ込んだ場合、その資金は、わが国の政府系機関投資家は株価・為替の維持のために売れず、自由に売買でき利益確定をしやすいわが国の株式・為替市場の半数以上を占める海外の投資家に流れやすい。つまり、わが国の資産を流失させ続けている点でも、わが国の国益に反する。

2.ゆえに、それを決定した首相・閣僚・日銀役員、賛同したり積極的に止めなかった閣僚や所属政党の議員は個人の責任として、持てる財産をすべて没収されるものとする。この条項は、2000年以降の事例に適用される遡及効をもつものとする。それだけ、国民に対する責任が重いからである。

3.日銀の持つ国債は、新憲法施行以前の10年間にさかのぼって所有していたすべての国債分を、即時に清算・償還されたものとして破棄・消滅させる。

第74条 財政は、本来、常に、歳入の金額が上限とされるべきで、増税は、雇用の促進・国民の生活の向上・企業の売り上げの増加などによった自然増収でのみ、なされるべきである。大切な国民の生活を犠牲にする可能性の高い、税金を増やすことでまかなおうとしては絶対にならない。

2.国債の発行は、戦時国債を除き、単年で返済できる予算の巾以内でおこなうべきであり、まず赤字国債を歳入予算の範囲以上に発行しないようにし、次に行政の効率化によって、節約できた金額を積極的に赤字国債の償還にあて、新憲法施行後50年までにまでに赤字国債の発行を0にする。以後、常に、やりくり財政の実行で新憲法施行後100年までに完全に国債の赤字部分を償還する。

 第2項 増税をする場合は、必ず、国民投票を行い。その有権者の過半数の反対がない場合に可決されるものとする。ただし、原発事故や大規模災害や戦争・紛争・感染症などで緊急に増税の必要が起こった場合、3年間の期限付きの増税を大統領令で行う場合を例外とする。緊急事態解除までは、期限を定めて延長されることもある。ただし、10年を超えてはならない。

第75条 増税の中止、減税の場合は、100人国会の承認も、国民投票も必要とせず、大統領の護民官権限で大統領令のみにて行えるものとする。

第九章 改正

第76条 大統領と、100人国会の過半数によって憲法改正が決定された場合は、国民投票によって有権者全体の3分の2以上の反対がなかった場合に決定される。

2.国民投票は常に、大統領または100人国会の発議によって行われ、反対票のみを投ずるものとする。積極的な反対の意思表示が規定数に達する場合、その改正は絶対にしてはならないという国民の強い意思であるので、それに従うものとする。

第77条 廃止された大日本帝国憲法、日本国憲法を復活させてはならない。天皇制という王政の復古につながるからである。わが国は、国民の幸せを実現し続ける国であり、天皇という王を第一優先に考えては国民を優先できないからである。

2.国民の税金は、国民と国益のために使われるべきである。天皇家の維持の為に、政治家の収入を上げる為に、公務員の収入を上げる為に増税を続け、天皇家を中心とする形式にこだわったために、実質的な国益も護れず、国民の為の行政も教育も防災もできず、天皇の名のもとに戦争を拡大し続け、天皇の名のもとに国民を玉砕させ、自殺行為の特攻をさせ続け、天皇の名のもとの戦争の終結を遅らせたために各戦線や満州・中国大陸・アジア各地・太平洋の島々・我が国国内各地・沖縄・長崎・広島等々、多くの人々の犠牲を招き、戦後にもかかわらず強制労働を強いられた抑留者が死に続けた過去を決して繰り返してはならないからである。

3.そもそも不敬罪という罪は、民主主義のわが国では、新しく制定される国旗・国歌という人ではない象徴化された物質に対してのみ課せられる罪でなければならない。人に対する不敬罪は神格化につながるので決して主張してはならない。

4.過去にわが国の首相や閣僚・国会議員・地方議員・事務次官・審議官・局長・課長・審議会委員・国家公務員・地方公務員・サポーターなど、わが国の役職に就いた者が、廃止された過去の憲法の復活を主張することを、民主主義を立憲君主制に戻すアンシャンレジウム〔旧体制〕復活行為として、加えて言論の自由の濫用として禁止する。違反した場合は、罰金10億円と、1日8時間。10年間の落書き消しなどの社会奉仕を行うものとする。 罰金は、国債の赤字の償還に使われるものとする。

第78条 2111年以降の改正は、大統領と、100人国会の3分の2の決議がなされ、国民投票で有権者の3分の2以上の反対がなければ改正される。

第十章 附則

第79条 具体的な年の記入のある条文の中の一文は、目標の達成によって即時に、全体にかかる場合は全体を、部分ならその部分のみを削除されるものとする。ただし、目標が達成されていない場合には、憲法修正として新たな年を1年繰り下げて規定されたものとする。目標が達成されるまで繰り下げられるものとする。目的は目標達成であるので、目標の達成を阻害するための繰り下げは認められない。いずれの場合も、修正ではあるが、国民投票は必要ないものとする。

 第2項 目標が達成されても、継続する必要のある原発廃止などの条文については、削除することはない。継続の決定は、大統領の判断に任せられるものとする。2016年以降に制定された農地法・種子法・漁業法・水道法・国有林野管理経営法・種苗法は、廃止され、旧に復するものとする。ただし、本憲法に抵触するものについては、本憲法の主旨に変更されるものとする。

 第3項 削除された条文や削除された部分の復活については、第76条による。

第80条 この憲法は、レボリューション21が、政権を取得した日に自動的に発布し、この日より即日施行されるものとする。周知期間は、2015年1月3日公表時から6年以上もあり十分な周知期間があったからである。

2.また、明治天皇によって欽定憲法として成立した大日本帝国憲法は、アメリカ軍によってつくられた日本国憲法を国会が承認したことによって廃止されたものと認め、日本国憲法は、本憲法の成立によって廃止されたものと認める。つまり、国民の代表である国会において成立した本憲法が、わが国唯一の憲法であることをここに宣言する。

 第2項 この憲法の成立により、過去の政権や天皇や首相や政府職員など我が国や関係者が他国や各種団体や個人などと、結んだすべての密約は、すべて廃止されたものとする。メモ書きや口頭での密約を主張されても、真実を確認することが難しく、真偽の不確かな情報を聖域とされることを防ぐためでもある。

 第3項 わが国の国内に、紛争・戦争を解決するための援軍としてわが国が依頼し承認した他国の兵力の3年以内の駐留を除いて、外国の基地を置いてはならない。

2.紛争・戦争状態が終了した場合、戦後処理の終了後か、わが国が求めた場合のどちらか早い日付に、即座に撤退するものとする。これによって、日米安全保障条約・日米地位協定は見直され、米軍基地及び部隊は、わが国国内からすべて撤収され、わが国の海兵隊または外人部隊の基地とされるものとする。

3.沖縄の基地の負担を軽減するために、国のコールセンターやスポーツ関係のアカデミー等を沖縄に設置し、雇用を確保しながら基地を縮小するものとする。

第4項 サポーターのリーダーは、大統領によって、本憲法の1つの条もしくは1つの項、10万の問題の1つまたは複数の担当を命じられ、リーダーは、目的に合ったチーフを選任し、チーフは、メンバーを選任し、コストパフォーマンスよく、問題を解決するための、ロードマップを作成し、人員・予算とともに申告するものとする。

2.大統領によって、その案が承認された場合、その実現のための法律案を大統領に示し、それが承認された後、3カ月の周知期間内に執行手順などを国民にわかりやすく図式化し、実現できるように地域の窓口や関係者に周知徹底し、データベースに受け入れるためのシステムを構築しなければならない。インフォメーションセンターの担当者に、わかりやすく説明し、国民からの問い合わせに同一内容で答えられなければならない。

3.その後、国民に端末から直接にお知らせを送り、インターネットやテレビやラジオや衛星放送やスマホで周知徹底をはかり周知期間後に実施するものとする。

第十一章 地球統一

第81条 わが国に対し、加入を求める国・地域に対し、以下のように国の統合を図るものとする。
加入国が、わが国のクラウドシステムに参加するかたちで、国と国との統合を行う。加入した時点で、仮称として、地球合衆国(United people of Terra /ユナイティッド ピープル オブ テラ /略称UPT・ユーピーティ)という呼称を使うものとする。

 第2項 わが国の、この憲法によって、加入政府の国民に端末を支給し、加入国政府と行政機関を廃止し、役所の窓口機関を設置し、わが国同様の加入国のすべての国民の前々年度の平均収入・待遇と、新たに雇用される公務員(サポーター)の平均年収を同額とする行政機関を発足させる。

2.もし、加入国の財政状況がわが国の財政状況と離れ過ぎている場合、わが国の全国民の平均年収の基準を即座にあてはめると、新規国が加入するたびに、変動が激しいためこれを避け、加入国がわが国の平均年収より低い場合、平均年収を超えるまでは、加入国の前々年度の平均年収を、加入国のサポーターの平均年収とし、先に、サポーター・国民に住居・最低限の配給食糧・最低限の水道光熱量を割り当て、飢餓を防ぐことを最優先とする。

3.加入国の平均年収が、わが国のものより高い場合、即座に平均年収を再計算するものとする。ただし、実数値を優先し、実数を伴わない名目値の場合、実数値により判断するものとする。

4.税金については、加入国の税金がわが国より高い場合、即時、わが国と同率にするものとする。わが国より安い場合、6年間の加入安定期間を得た後、次の6年間でゆっくりとわが国の税率に合わせてゆくものとする。

 第3項 警察・軍隊も同様に一度、解体され、わが国の警察・軍隊と同様のシステムとなるものとする。国民皆兵の為に、軍隊組織は海兵隊編成の陸海空統合部隊と、民兵組織、中長距離ミサイル対策部隊などの専門部隊を持ち、警察部隊は警察軍とし、軽機関銃を持つ、消防・救急のできる武装警察官を主体に構成されるものを置く。治安維持・災害救助・犯罪捜査・防火消防・人命救助をその主たる役割とする。

2.ただし、サイバー攻撃や人質救出対策、テロリスト逮捕などについては、別に専門部隊を数十チーム置くものとし、指揮官・メンバーは、定期に変えられ、過度の任務のストレスを解消するために休養をとることができるものとする。

3.宇宙軍については、宇宙ごみの除去を主任務とし、基本は、大気圏で燃え尽きさせることを目的に、デブリの角度を最適な角度にすることをミッション目標とする。そのために、比較的コストパフォーマンスの高いスペースシャトルを開発し、自国で宇宙飛行士を養成し、各国の廃棄を依頼された衛星の有料処分等も主任務として行うものとする。

 第4項 国民は、わが国の国民と同様に選挙権を除き、すべての権利を認められる。

2.選挙権については、わが国のシステムになじみができ、民主主義になれるであろう、加入後9年を経過した後に、認めるものとする。民主主義と選挙とわが国のシステムになれるための周知訓練期間と位置付ける。全体主義の国の場合、慣れをつくるためと、トロイの木馬を避けるために50年を経過した時とする。

 第5項 一度加入し、インフラの整備を受けた後に、脱退することは国の財産を減少させ、国民の分裂をすることとなり、許されないものとする。

2.インフラの整備を受ける前の脱退は、自由とする。ただし、将来的に地球のほとんどの地域が統合された時に、再び統合するための交渉を続けるものとする。人類の生存できる地球環境の巾を広げるため、感染症の早期の撲滅のためには、ぜひとも、地球の全ての人々の協力が必須であるからである。

 第6項 領域・国民・国益を護るために、国が存在するものとし、大統領・副大統領・サポーター・国民ともに、その目的を達成するために必要な行動を行い続けるものとする。

 第7項 貨幣は統一通貨(一カ国でも統合してからは、テラを、それまでは円。)を用い、度量衡や法律も、わが国のシステムに統合される。ただし、宗教的な法律については、統合がすすむ6年間は地域法として尊重し、次の6年間で徐々にわが国の法律に融合させてゆくものとする。

 第8項 言語は、加入国ができた時から、公用語を日本語・英語・中国語・ロシア語・韓国語など一億人以上が使用できる言語とし、現在迄の加入国地域の使用言語を地域の公用語として認め、強制的な一言語統制をしないものとする。多様性を尊重することに誇りを持つからである。

 第9項 交通ルールは、当初9年間は、現地ルールをそのまま使い、9年間の間に、講習・研修・教習などで、丁寧に周知した後に、わが国のルールを徐々に適用してゆくものとする。より安全なルールとしたいためである。

 第10項 加入国に対するインフラの整備は、わが国の予算のバランスを考えて行うが、食糧支援など緊急性の高いものについては、わが国の自給率を超えた部分を優先的に支援し、現地での食糧自給システムを徐々に構築することで、行ってゆくものとする。

 第11項 地域の慣習は、極力尊重するが、人の生命を侵害する風習や、人権を侵害する風習は、即時に禁止するものとする。ただし、生命を脅かさず、それが宗教的なものであり、地域で認められているものについては、第7項を準用する。

 第12項 同一国民ゆえ、パスポートは、地球合衆国のパスポートとなる。

2.税関などでの検査では、わが国の国民と同一方法の通過となる。国際線を利用することが想定されるので、他国の人々との接触もあり、密輸を防ぐために、加入国とわが国との直行便であってもパスポートを携帯し税関を通過するものとする。ただし、パスポートがクラウド端末のスマートフォン等によってその役割を果たされる場合は、それを携帯するものとする。感染症の伝染を防ぐためと、テロや犯罪を防ぐための地域を限定しての検査は、その危険性がある限り、最悪を想定してなされるものとする。

 第13項 他国との戦争は、他国からの宣戦布告があった場合と、他国からの攻撃によって、わが国の国民が死傷した場合、又は、事前にこれを予想できた場合の先制攻撃の時や、人質などをとられた場合等、わが国の領土・国民・国益に被害を受け、または受ける可能性が高い場合に行う。

2.他国がわが国に対して、ミサイルの照準を定め、燃料を注入し始めた場合、その可能性が高い場合、我が国の国民の犠牲を避けるために、我が国の軍に、発射基地や発射キャリアーに対して、相手司令部に対して、相手首都に対して、先制攻撃をする権利を与える。

3.ただし、できる限り、交渉による解決を目指すべきである。一人として大切な国民である兵士を犠牲にしたくないからである。戦争によるPTSDなどに悩む国民を増やしたくはないからでもある。常に被害を最小限度にする、人命に対しての費用対効果の高い作戦を、最良とする。常に戦わずして勝つ戦略を最善とする。消耗がなければわが国の戦力は質量ともに常に相手を圧倒し続けられるからでもある。

 第14項 加入国が死刑を認めていない場合、加入国の人々の住民投票によって、死刑を認めるか否かを決定するものとする。加入後も、その地域内での犯罪については、その決定を優先するものとするが、地域外の犯罪については、そこに住む住民も、地域外を統括する本憲法に従うものとする。ただし、9年ごとに住民投票を行い、その決定を変更することができる。違いを認めることで、地球全体の懐の深さをつくり、より多くの人々が暮らせることを優先とする。同一の国だから、同一を強制すると、その巾に適合しない者をアウトローとしてしまう可能性が高いので、決して強制してはならない。100年・1000年かかっても、自然な気長な同化の方が、テロなどを生み出すことがないからである。

 第15項 ここに規定のないものは、地球合衆国憲法にて規定するものとする。地球合衆国憲法が施行されたのちは、地球合衆国憲法と統合され、本憲法は、発展的な解消をし、地球合衆国憲法を唯一の憲法とする。

第十二章 感染症対策

第82条 感染症が発生した場合、国民の命を護ることを第一優先とする。事前に、全国の保健所・各病院・各検査機関に、インターネットによる患者数・症状別内訳など、大統領府への相互連絡システムを導入し、現状を即座に判断し、最悪の事態に対処できるようにする。

第2項 我が国に、CDC(疾病対策センター)を設立し、神戸大学の岩田教授をセンター長とし、岡田教授を副センター長とし、感染発生時(感染者が3人以上でたとき、又は一人でも危険性が高い時。)には、予算・人事・物資・情報の広範囲の国内組織の集約を行い、すべての国の組織と感染症関係の権限を委譲し、感染の発生を食い止めるものとする。緊急事態宣言の発出もできるものとする。国内にある、外国企業も含めたすべての工場に、必要な資材・薬剤の開発増産を命じることができるものとする。元医師・看護師の再任の権限と、緊急任用、簡易教育による看護師の増員、看護師の医師への任用もできることとする。大規模な隔離施設を国の持つ施設内につくることができる。大統領直轄組織とし、大統領に次ぐ権限を持ち、すべてのサポーターを統括し、報告は、大統領だけに行い、事態によっては事後報告だけでよいものとする。

第3項 集団感染させる集団免疫方式は、多くの人を死亡させる可能性が高いため、免疫発生率が低い可能性のある新型コロナウィルス感染症には使わないものとする。使う結果になった場合、作為不作為や意思に関係なく、当時の総理は、亡くなった方に対する殺人罪により訴えられることを妨げられないものとする。一日30万人以上の検査・隔離政策を行った場合、前任者の失政により感染が拡大した結果亡くなった者については、後任の期間内であっても、後任の総理の責任は、問わないものとする。当時の総理に、専門家委員会などのブレーンがいた場合、ブレーンも同罪とする。但し、議事録等により、集団免疫方式に反対し、一日30万人以上の検査・隔離政策を行うことを進言していたことが確認されたものについては免責するものとする。証言だけでは、証拠能力はないものとする。

第4項 対策は、常に、最悪を想定するものとする。その時点の、最悪な想定と、最新の知見を国民に示し、正しく恐れてもらい、感染しにくくするものとする。


第5項 新規感染者が、1日に国内で、10人以上の新規感染者が確認された場合、人命を経済より優先し、即座に2か月間ロックダウンするものとする。この項については、2019年以降の首相・閣僚・官僚・知事・役人・専門家会議構成員・専門家・政権党政治家と、その立場で発言した者を含むこととする。国民の生命に対する重い政策・発言なので、遡及効を認める。

1.経済を人命より優先させた場合、関係する首相・閣僚・官僚・知事・役人・専門家会議構成員・専門家・政権党政治家と、その立場で発言した者は、即時その職を失い。その政策決定以降、新たに感染された国民に対して、個人の財産のすべて(政党・政治資金をも含み、資産を家族に譲った場合、その資産を含む)によって、損害賠償義務を負うものとする。

2.前号で、患者が亡くなった場合、共同正犯として、即時全員が逮捕され、保釈なく収監され続け、全員に亡くなった人の人数分の殺人罪を適用する。

3.自動検査機を認可しない・検査を一日1000万件にむけて拡大しない・国立の感染症専門病院を設置しない・検査関係の問い合わせ電話を一日10万件処理できる体制をつくっていない・医療関係者を倍増させていない・医療機器や薬品やマスクなどの国内増産体制をつくっていないなどの不作為があった場合も、前号同様とする。


第83条 新型コロナウィルスなどのような未知のウィルスについては、安全な治療薬ができ、必要な人すべてにいきわたり、新規感染者が国内で0になるまでは、以下の様にすることとする。

第2項 初期

1.国内にいる全ての人を定期的に無料で検査し、感染者を無料で隔離し、保護し、生命優先の出来る限りの処置を施す。自宅の家屋内以外では、マスクの着用を義務とする。マンション・アパート・寮や宿泊等の施設では、自室内のみとするが、来客や郵便・宅配などの訪問者があるときは、家屋内・自室でもマスクをする義務があるものとする。

a.マスクの着用を拒否するものは、公共と自らのために、直ちにマスクを着用することを強制され、従わない場合は、直ちに拘束され、マスクを着用され、感染者の隔離施設にて、30日間の無料奉仕を行うものとする。鼻マスクや、あごマスクも効果がなく、マスクを着用していないことと同様の扱いとする。
b.マスクは、不織布マスク・N95や医療用サージカルマスクのみとし、布マスク・ポリウレタンマスク・ポリエステルマスクなどのその他のマスクは、2枚重ね用として、補助に使う以外の、単独使用は、透過性が高く危険なので禁止し、つけていないものと同様の扱いとする。              c.フェイスガード・マウスガードは、飛沫に対して弱く、効果がないので禁止し、つけていないものと同様の扱いとする。  


2.新型コロナウィルスなどが、体内にいるかいないかの検査を、全自動PCR検査システム(PSS社)などにより感染の可能性のあるすべての人に行い、いる場合は、軽症や無症状であっても、退院相当の場合でも、隔離施設に入り、感染を拡大しないようにする。施設退所の要件は、新型コロナウィルスなどが体内にいないこと。新薬開発、処方後の検査で、確認された時点とする。隔離施設は、レッドゾーン内に設けられるものとする。

3.検査の目的は、軽症や無症状の内に発見することで、重症化を防ぎ、医療崩壊を防ぐとともに、感染拡大を防ぐためである。検査は、屋外駐輪場などの医療機関外で行い、ドライブスルー・ウォークスルー検査にすることで、病院内感染を防ぐものとする。検査員の質を均一化するために、スマホやDVDなどでの研修を各自の自宅で視聴し、Webテストの合格者のみが検査できるものとする。

4.感染者が3年以内に、3人以上出た国の国籍があるもの、その国を経由した者の入国を、即時禁止する。その国に行こうとする、我が国の国民・在留外国人の出国を禁止する。ただし、我が国に戻ってくる可能性のない者を除外する。

5.すべての医療資材の海外輸出・個人間売買を法人・個人に関わらず、新型コロナウィルス・感染症終息宣言まで禁止。各企業の増産ラインを国費でつくり、医療関係・介護関係・疾病で必要な方々に優先的にいきわたるようにし、最終的に国民・在留者・旅行者など、すべての人々にいきわたるようにする。違反した場合、売買価格の100倍の金額を国庫に納めるか、即時・分割で支払うか、看護助手として、1日8時間、時給千円で、即時充当され、完済させられるまで、指定の病院で働くか、を選ぶものとする。

6.飲食店に関しては、以下の感染対策を護っている店舗については、時短など、一切の制限は行わないものとする。

a.店内でのオーダーや会話は、各自が持っている筆記用具とメモによる筆談か、モバイルによる交信により行い、店内では、声を出さず、飛沫を飛ばさないようにする。これを護る限り、2メートルの間隔があるか、実質飛沫が飛ばない工夫がしてあれば、人数制限もしない。

b.お店のスタッフは、本社・経営者を含め、毎週2回以上PCR検査を受け、感染していないことを確認してからシフトに入らなければならない。

c.生で出す食材・飲料は、ウィルスが付着しにくいように、よく洗浄するなどの食材にあった適切な処置を行う。

第3項 拡大期
1. 水際対策・封じ込めの後、感染源のわからない感染者が一人でも発見された場合(GPS情報でも追えず、本人の申告でも追えない場合)、市中感染・拡大期と見て、ただちに2か月間の緊急事態宣言を出すものとする。同時に、当該地域の電車・バス・タクシーなどの公共交通機関をすべて止めるものとする。医療関係者などのための、人数を絞った混雑させないバス・タクシー・自家用車などを例外とする。

2.検査対象を、過去の感染者と、同業者すべてと、その接触者すべてに拡大するが、希望者が誰でも検査をすぐに受けられるように、ドライブスルー・ウォークスルー検査を国内全域に拡大する。

3.後述の第5項を除く、すべての仕事と学校を休みとし、例外を除いて、外出禁止とする。
・2人以上の、人と人の接触をなくすことで、感染を防ぐ。
・感染者の触れた場所にいるウィルスが死滅するのを待つため。
・外出禁止令の間に、街中の消毒を行う。
・各住所地別に、すべての国民と在留者・旅行者を対象に、ドライブスルー・ウォークスルー検査を行う。症状のない感染者もおり、全員検査するしか方法がないため。

4.外出禁止令に違反した場合、一人当たり、50万円の罰金を即時・分割で支払うか、看護助手として、1日8時間、時給千円で、即時充当され、完済させられるまで、指定の病院で働くか、を選ぶものとする。その場で支払えない場合で、身分証明書がない場合、自宅の確認の場合は、警察官とともに自宅まで行き、住所の確認をされるものとする。

5.例外 食料品・薬品のお店のみ営業でき、その従業員と配送にかかわる方、金融関係者、消毒清掃に関わる方、水道光熱関係、警察・消防・自衛官・海上保安官・医療関係の方、焼き場関係者、1人でジョギングする方、ドライブスルー・ウォークスルー検査に行く方、2日に1回買い物に出る一世帯一人、その他政府の発行する許可書を持った方のみの外出を許可する。亡くなった方の火葬の時は、3名までの参列を認める。外出時かならずマスクの着用と、花粉対策眼鏡か、水泳用などのゴーグルの着用が必須。

6.住居費・水道光熱費・通信費・ローン・税金・年金・社会保障費・医療費等の凍結。支払えない会社・個人の申請により、支払えるまでの期間をモラトリアム期間とする。終結宣言後、10年を限度とする。支払う場合も、120回までの無利子分割を選択できることとする。仕事のない場合は、国の提示する仕事より必ず選ばねばならない。

7.国民1人あたり、月3万円分の食料クーポン(券面1,000円)を月初に配送。商店・スーパー・デパート・コンビニなどで使えることとする。住民票住所に郵送。配布期間は、終結宣言の次の月まで。ただし、9歳以下は、月1万円とする。現金との交換不可。

8.新型コロナウィルスなどの危険な感染症の検査費・治療費は無料とし、すべて国費で賄うものとする。

9.海外から国内に工場を戻す会社・医療資材などの増産などに協力した企業の、移転・増産などした工場にかかる税金を2年間無料とする。雇用をふやすためとして。

10.陸上養殖・屋内ファーム・屋内畜産など、自然災害に強い、自給率を120%にまで高める。雇用をふやすためとして。

11.太陽光発電システムを各建物につけ、個別発電できるようにし、次に来る大規模自然災害でも国民を護れるようにする。

12.水道事業を、国営にし、すべての水道口径をあわせ、下水の流量を増やし、堤防をローマンコンクリートのような強いものでつくり、災害に強い国を創る。海水の浄水化と、製塩会社との提携。雇用の拡大のためとして。

13.消費税を、内食・外食とも、すべての飲料品・食料品に対して0%にする。

14.感染専門病院を、統合で廃止予定の病院と、ホテルなどの宿泊施設の転用によって全国に、80以上つくる。引退された医師・看護師の新型コロナウィルスなどに対する最悪事態想定の最新知見研修(医師・看護師の知識の質を均一化するために、スマホやDVDなどでの研修を各自の自宅で視聴し、Webテストの合格者のみが治療できるものとする。)の後、各病院にて勤務。現在の看護師に、医師教育をOJTで行い、医師として臨時任用を行い、准看護師・看護助手・衛生隊員・救急隊員など、看護関係者に看護師教育をOJTで行い、看護師として任用を行い、各病院・各所にて勤務。希望者に基本的な看護教育をスマホやDVDなどでの研修を各自の自宅で視聴し、Webテストの合格者のみが勤務できるものとする。現場で、OJTでも行い、看護助手として雇用する。

15.休業補償。80%。最大月33万円とする。フリーランス・自営業者は、1人当たり、月18万円とする。一律支給を月18万円とし、不足分は、インターネットや郵送での申請により、指定口座に振り込まれるものとする。ただし、扶養家族の内、高校生以下には、月3万円、9歳以下は、月1万円とする。ただし、外出禁止令適用地域に対しては、2週に1回、一人10万円支給され、過払い分に対しては、税務申告時に調整されるものとする。

第4項 外出禁止令の間に街中の消毒を行い、各住所地毎の新型コロナウィルス検査を行い、グリーンゾーンと、レッドゾーンを分ける。

1.2か月の外出禁止令の後、グリーンゾーン内で、非感染者は、日常通り生活できることとし、レッドゾーン内で感染者は、日常通り生活できるものとする。

2.逆の場合は、それぞれゾーンの中間指定場所で、指定された防護服を着て、非感染者は感染しないため、感染者は感染させないために着ることとする。現在までのところ、新型コロナウィルスなど自体を体からすべて出す、または殺す薬がないために、一度感染すると、軽症や退院や陰性の場合でも、再燃や、他人に感染させる可能性があるので、このような方法で、新型コロナウィルスなどを封じ込める方法しかない。現在、免疫が確認されたのは、100万人の感染者の中で、1人だけで、免疫ができる可能性も限りなく0に近いため。もし仮に、感染症をうつしたものは、感染症専門病院で3か月、看護助手として働き、感染症にかかるつらさや、看護する危険性などに実際にふれることとする。社会に対する危険を防止するためなので、一切の補償は求められないものとする。

3.ただし、定期的な検査で、感染者が非感染者になる可能性もあり、逆もある。その時は、対応する上記の措置をとる。

4.本条の、すべての措置は、外国人留学生・在留外国人などの外国人にも適用されるものとする。不法滞在者に対しては、感染症対策期間は、感染症対策を優先し、逮捕・勾留されることなく保護されるものとする。ただし、殺人・傷害・強盗の罪を犯した者は、逮捕されるが、治療と保護を優先されるものとする。司法取引し、刑の減免が行われたものは、その刑によって区別されるものとする。                       

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日本国内向けの新憲法ですので、英訳はありません。This is new constitutions for in Japan, so there are no English translations.